○小松市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和50年3月20日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき,消防本部及び消防署の設置,位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(昭58条例23・平18条例46・一部改正)

(消防本部の設置,位置及び名称)

第2条 本市に,消防本部を設置する。

2 前項の消防本部の位置及び名称は,次のとおりとする。

位置 小松市園町ホ110番地1

名称 小松市消防本部

(平11条例32・一部改正)

(消防署の設置,位置,名称及び管轄区域)

第3条 本市に,消防署を設置する。

2 前項の消防署の位置,名称及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

中消防署

小松市園町ホ110番地1

南消防署管轄区域を除く全域

南消防署

小松市蓑輪町ハ84番地2

小松市役所支所設置条例(昭和30年小松市条例第4号)第2条に定める南支所の所管区域並びに今江町,今江町一丁目~九丁目,青路町,串町,串茶屋町,野立町,村松町,工業団地一丁目,工業団地二丁目,佐美町,拓栄町,浜佐美町,日末町及び松崎町の区域

(昭52条例2・昭58条例23・昭62条例28・平4条例47・一部改正)

1 この条例は,昭和50年5月1日から施行する。

2 小松市消防本部及び消防署の設置に関する条例(昭和43年小松市条例第15号)は,廃止する。

(昭58条例23・一部改正)

(昭和52年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年条例第47号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第32号)

この条例は,平成11年4月18日から施行する。

(平成18年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

小松市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和50年3月20日 条例第15号

(平成18年9月26日施行)

体系情報
第12類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和50年3月20日 条例第15号
昭和52年3月23日 条例第2号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和62年3月28日 条例第28号
平成4年10月16日 条例第47号
平成11年3月25日 条例第32号
平成18年9月26日 条例第46号