○小松市消防本部及び消防署処務規程
昭和39年6月1日
消本訓令第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指揮者及び監督者(第3条―第11条)
第3章 規律
第1節 通則(第12条―第15条)
第2節 一般規律(第16条)
第3節 行政規律(第17条―第19条)
第4章 勤務
第1節 一般勤務(第20条―第24条)
第2節 交代勤務(第25条―第28条)
第3節 監視勤務(第28条の2―第28条の4)
第4節 通信勤務(第28条の5・第28条の6)
第5章 執行務
第1節 巡視(第29条―第32条)
第2節 非常出動(第33条―第37条)
第3節 消防活動(第38条―第48条)
第6章 文書の処理,保存及び方式
第1節 文書の処理及び保存(第49条―第54条)
第2節 文書の方式(第55条―第58条)
第3節 署の文書(第59条)
第7章 報告(第60条―第63条)
第8章 教養及び訓練(第64条―第68条)
第9章 雑則(第69条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 小松市消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)の処務に関しては,別に定めるもののほか,この訓令の定めるところによる。
(昭50消本訓令2・昭58消本訓令7・一部改正)
第2条 削除
(昭58消本訓令7)
第2章 指揮者及び監督者
(指揮者の責任)
第3条 消防職務の執行に当たり,これを指揮する者(以下「指揮者」という。)は法令,条例,規則等を完全に運用して,その指揮下にある消防職員(以下「職員」という。)を統率し,職務の遂行に当たらなければならない。
(昭58消本訓令7・全改)
(指揮者の心得)
第4条 指揮者は,常にその指揮下にある職員が自己の義務を完全に履行しつつあるか,またその職務に適材であるかを把握していなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(監督者の責任)
第5条 消防長並びに消防署長,消防司令長,消防司令及び消防司令補の階級にあるもの(以下「監督者」という。)は,それぞれ所属職員を指導監督し,その責に任じなければならない。
(昭50消本訓令2・昭58消本訓令7・一部改正)
(監督者の職務)
第6条 監督者は,常にその職責を自覚し,所属職員の職務の執行の適否,勤務の勤怠,規律の良否等を視察し,職員の服務能率の向上及び志気の高揚に努め,真に消防の一体化を図るよう指導監督しなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(監督者の心得)
第7条 監督者は,常にその職務に誠実であることはもちろん修養,研さんに努め,円満な常識をかん養し,公平を旨とし,放漫にわたることなく,私情を挾んでその処置を誤り,あるいは所属職員に迎合し,監督者としての本分にもとることがあってはならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(監督者の秘密保持)
第8条 監督者は,所属職員の身上に関し,職務上知った秘密の保持を厳守しなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(指導監督事項)
第9条 職員に対しての指導監督事項は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 服装,姿勢,礼式の整否及び品行並びに勤務規律の良否
(2) 備品その他保管又は管理物件の取扱い並びに部署内の整理及び清掃の良否
(昭58消本訓令7・一部改正)
(監督者の報告義務)
第10条 監督者は,所属職員が公務員としてふさわしくない非行のあった場合又は職員として賞揚すべき功労があると認めたときは,その状況を消防長(署にあっては消防署長(以下「署長」という。)を経て)に報告しなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(監督者会議)
第11条 消防長又は所属長は,指導監督の効果をあげるため,毎月1回以上監督者会議を開き,監督上必要な指示を与え,意見を聴き,適切な計画をするものとする。
(昭58消本訓令7・一部改正)
第3章 規律
第1節 通則
(職務の自覚)
第12条 職員は,その職務が市民の生命,身体及び財産を火災その他の災害から保護するとともに,災害による被害を軽減し,公共の秩序を維持するにあることを自覚し,憲法の保証する個人の自由及び権利の干渉にわたるなどその権能を濫用してはならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(服務の宣誓)
第13条 職員は,小松市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年小松市条例第2号)の定めるところにより,宣誓書に署名押印してからでなければその職務を行うことはできない。
(昭44消本訓令2・昭58消本訓令7・一部改正)
(職務の執行)
第14条 職員は,職務の執行に当たっては忠実かつ質実剛健であって,災害現場においては危難を恐れず,細心かつ果敢な行動をもってその責務を果さなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(講学及び訓練)
第15条 職員は,常に講学及び訓練に励み,職務上必要な法令その他の規定に精通し,機械器具の操法及び取扱いに習熟しなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
第2節 一般規律
(一般事項)
第16条 職員は,次の各号に掲げる事項を厳格に守らなければならない。
(1) 常に静粛で礼儀正しく,かつ,秩序正しくすること。
(2) 職務を執行するに際しては,冷静で正しい判断をし,かつ,周到な注意を払い,忍耐強くあること。
(3) 職員は,過失があったときは,上司に対しその事実を隠したり,虚偽の陳述をしてはならない。
(4) 職員は,あらかじめ指定された場所以外で喫煙しないこと。
(5) 職員は,制服で公共の交通機関を利用するときは,他の乗客を排したり,又は座席を占有しないこと。
(6) 職員は,消防長の許可なく本部又は署の一般施策に影響を及ぼす処置を他人に申し出ないこと。
(昭50消本訓令2・昭58消本訓令7・一部改正)
第3節 行政規律
第17条 削除
(昭58消本訓令7)
(一般常識)
第18条 職員は,本市の町,街区,主なる建築物,道路,水道管,消火栓,貯水池その他の設備の一般知識を習熟し,これらに至るまでの道順及び状態その他必要な事項について,精通しなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(身分変更の届出)
第19条 職員は,住所に変更があったとき又は婚姻等によって身分に変更があったときは,速やかに消防長(署にあっては消防署長を経て)に届け出なければならない。学歴,免許その他の異動についても,また同様とする。
(昭58消本訓令7・一部改正)
第4章 勤務
第1節 一般勤務
(通則)
第20条 職員の勤務については,この規程に定めるもののほか,市長の事務部局の職員の例による。
(公務外の旅行)
第21条 職員が公務によらないで旅行しようとするときは,旅行先,往復滞在日数,旅行目的等を記載した文書により消防長の承認を受けなければならない。ただし,県内等で軽易な事項については,口頭によることができる。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(不在中の事務処理)
第22条 職員は,休暇その他の理由により勤務することができない場合において,担任事務中急を要するもの又は処理未済のものがあるときは,上司又は他の職員に引き継ぐなど適切な処理を行い,事務処理に支障のないようにしなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(日直又は宿直勤務)
第23条 本部に勤務する職員で消防長より命ぜられた者は,別に定めるところにより日直又は宿直勤務をしなければならない。
2 日直又は宿直勤務をした者は,当直中取り扱った本部の執務事項について,別に定める執務日誌に記載し,消防長に報告しなければならない。
(昭44消本訓令2・昭58消本訓令7・平22消本訓令3・一部改正)
(非番出場)
第24条 職員は,非番日,勤務を要しない日等であっても,水火災その他の非常事態を知った時は,直ちに出動しなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
第2節 交代勤務
(昭50消本訓令2・改称)
(勤務の原則)
第25条 警防課消防指令センター(以下「消防指令センター」という。)及び署の勤務は,別に定めるところにより隔日交代制によって勤務するものとする。
(平22消本訓令3・全改,平23消本訓令9・平30消本訓令1・平31消本訓令3・令3消本訓令5・令5消本訓令2・令7消本訓令1・一部改正)
第26条 削除
(昭58消本訓令7)
(勤務交代)
第27条 職員の勤務交代は,指定する場所において,これから勤務に就こうとする職員を整列させ,人員点呼及び機械器具の点検をし,所定事項及び重要事項で反対部の勤務に影響するものを申し送りして交代するものとする。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(勤務の一般事項)
第28条 消防指令センター勤務及び署勤務の職員は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 職員は,人員1人の欠員が警備力に重大な影響を及ぼすことをよく自覚し,みだりに欠勤,遅刻,早退等をしないよう努めること。
(2) 非番となる職員は,当務を執る指揮者より勤務に就く準備が完了した旨の申し渡しがあっても,直属の指揮者より退庁の命があるまで退庁しないこと。
(3) 勤務の都合によって命ぜられた場合のほかは,勝手に反対部の職員のため職務を執行したりその勤務を交代しないこと。ただし,やむを得ない事情により事前に所属長の承認を得た場合は,この限りでない。
(4) 前号ただし書の場合は,あらかじめ自己と同一資格を有する職員と交代について協定し,その旨を文書で届け出ること。
(5) 当務に入る部は,所要の人員以下でその勤務を交代しないこと。
(6) 交代時間に火災等が発生したときは,当務に入る部は直ちにその勤務に服し,非番となる部の職員は,指揮者の許可なくして勤務を免ぜられるものではないこと。
(7) 部の指揮者は,勤務中取り扱った主管事項について勤務表の記事欄に詳記し,消防長に報告すること。
(昭44消本訓令2・昭50消本訓令2・昭58消本訓令7・平22消本訓令3・平23消本訓令9・平31消本訓令3・令5消本訓令2・令7消本訓令1・一部改正)
第3節 監視勤務
(昭58消本訓令7・追加)
(監視勤務)
第28条の2 署は,災害出動に支障を来さない範囲において監視勤務を続けなければならない。
(昭58消本訓令7・追加)
(監視勤務の種別)
第28条の3 監視勤務は,見張勤務と署内巡視とする。ただし,署内巡視は,夜間のみ服務するものとする。
(昭58消本訓令7・追加)
(監視勤務員の遵守事項)
第28条の4 監視勤務員は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 監視勤務員は,勤務に就くときは,次の事項を守ること。
ア 消防車の異状の有無を調べること。
イ 消防機械器具及び庁舎前道路等の状態を調査し,出動に支障を来さないように措置すること。
(2) 非常災害に出動する場合のほか監視位置を離れないこと。
(昭58消本訓令7・追加)
第4節 通信勤務
(昭58消本訓令7・追加)
(通信勤務の種別)
第28条の5 通信勤務は,電話勤務と無線通信勤務とする。
(昭58消本訓令7・追加)
(通信勤務員の遵守事項)
第28条の6 通信勤務員は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 電話その他警報施設の異状の有無を調べること。
(2) 職務執行に必要な情報を入手したときは,直ちに所属長に報告すること。ただし,夜間にあっては,情報の重要性により,翌朝に報告することができる。
(3) 火災の発生その他の事故を覚知したときは,速やかに署等へ周知するとともに所要の記録及び通報連絡に当たること。
(4) 火災の発生その他の事故の発生の受信に当たっては,冷静に町名,場所(主要目標物)を覚知するとともに必ず復唱すること。
(昭58消本訓令7・追加)
第5章 執行務
第1節 巡視
(主管事項の巡視)
第29条 次の各号に定める基準によりその職にある者は,各部署の人員,敷地,建物,附属物,消防自動車,機械器具,施設その他の備品及び執行事務,文書記録等その主管事項について巡視する。
(1) 毎年1回消防長が綿密に行う。
(2) 3箇月に1回所属長が綿密に行う。
(3) 毎月1回その部の指揮者は綿密に行う。
(4) 毎日1回その部の指揮者は相当な注意のもとに行う。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(所轄内の巡視)
第30条 消防長及び消防司令長は,必要があるときは所轄内を巡視し,次の各号に掲げる事項について視察する。
(1) 所轄内の地利,水利及び建物の状況
(2) 火災予防上注意を要する防火対象物並びに関係ある場所及び危険物品に対する管理状況
(3) 消防団の出動態勢及び機械器具その他施設の管理状況
(4) その他火災予防上又は水防上注意を要する事項
(昭58消本訓令7・一部改正)
(火災警報発令中の巡視)
第31条 火災警報発令中その他特に警戒を要するときの巡視は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 消防司令長以下消防士長以上は適宜巡視する。
(2) 所属長の指示により適宜警戒及び巡らを強化する。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(巡視の記録)
第32条 前3条に定めるところにより巡視又は視察をした者は,勤務表の該当欄に氏名を記載しなければならない。
(昭58消本訓令7・平31消本訓令3・一部改正)
第2節 非常出動
(通則)
第33条 火災その他非常災害による消防隊の出動については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(通報の覚知)
第34条 警防課長は,火災その他非常災害による一切の通報を適確に受信し,消防隊の出動指令を行わなければならない。
(昭58消本訓令7・全改,平22消本訓令3・平31消本訓令3・令3消本訓令5・令5消本訓令2・令7消本訓令1・一部改正)
(災害出動)
第34条の2 消防署長は,前条の指令を受けたときは,その指令に即応する消防隊の出動を迅速に行わなければならない。
(昭58消本訓令7・追加)
(出動時の遵守事項)
第35条 消防隊の指揮者及び消防隊員(以下「隊員」という。)は,消防車によって出動し,又は帰署するときは,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 分隊長は,機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 隊員は,消防車の型式その他によって定められた位置に乗車すること。
(3) 隊員以外のものを消防車に乗車させないこと。
(4) 指揮者及び隊員は,常に事故防止のため細心の注意を払うこと。
(5) 消防車は,1列縦隊で安全な距離を保って走行し,前行消防車からの追越し信号のある場合のほか走行中追越しをしないこと。
(6) 消防車が災害現場に赴くときは,交通法規に定める速度,定員,信号等の規定に従うこと。
(7) 消防車は,災害現場へ出動するとき又は特に定めたときはサイレンを鳴らし,その他の場合はサイレンを用いないこと。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(管外出動)
第36条 署長は,消防長の許可を得ないで,消防隊を本市の管轄区域外の災害又は場所に派遣出動させてはならない。
2 本市の管轄区域内と認められる災害に出動した消防隊で,近づくにつれ本市の管轄区域外と判明したときは,上司の命令を受けないでも消防活動に従事することができる。この場合において指揮者は,速やかに出動状況及び消防活動の状況等について,署長を経て消防長に報告しなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(消防車の故障)
第37条 消防車の故障その他の事由により,消防隊の出動不能又は活動不能となった場合は,指揮者は直ちにその状況を上司に報告するとともに,速やかに適当な処置をとらなければならない。
第3節 消防活動
(活動の原則)
第38条 災害現場に到着した隊員は,施設及び機械器具を最高度に活用して,災害から生命,身体及び財産を救護し,並びに損害を最少限度にとどめて,災害を鎮圧するよう,必要な処置及び行動をとらなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(指揮者及び隊員の行動と責任)
第39条 災害現場に上級指揮者が到着しても,指揮者及び隊員としてその災害に対処する行動と責任は,解消されるものではない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(本部への報告)
第40条 災害現場に最も早く到着した指揮者は,最も迅速な方法によってその災害の状況を,本部に報告しなければならない。
(現場報告)
第41条 災害現場に最も早く到着した指揮者は,上級指揮者が到着したときは,速やかに火勢等災害の状況,災害鎮圧のためとった手段とその範囲及び消防活動上必要と認める事項について,報告しなければならない。
(指揮者の遵守事項)
第42条 災害現場に出動した各指揮者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消防活動中は必要によって災害現場を離れる以外は,終始その消防作業を注視するとともに,隊員の活動を指揮監督すること。
(2) 常に自己の指揮下にある隊員を掌握して,どこに移動し,又は進入し得るかの把握に努めること。
(3) 最少放水口数によって,火災の損害を最少限度にとどめるなど災害防ぎょについて最大の効果を収めるよう指揮すること。
(4) 所属隊員の保護について,充分な処置を講じること。
(5) 各車各隊間は,常に相互に連携協力すること。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(部署の確保)
第43条 隊員は,指揮者の指示その他必要によって部署を離れる以外は,与えられた職務及び部署を確保するよう努めなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(災害の再発防止)
第44条 指揮者は,火災にあってはその残り火の有無を確認し,災害の再発防止に万全を期さなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(消防活動の妨害)
第45条 隊員は,出動途次又は消防活動中に次の各号に該当する事実を発見したときは,直ちに上司に報告し,その指示を受けなければならない。
(1) 消防機械器具及び施設を故意に破壊し,又は損傷されたと認めるとき。
(2) 災害現場に急行する消防車の進行を故意に妨害されたとき。
(3) 消防活動を故意に妨害されたとき。
(4) その他法令に違反した悪質な行為を発見したとき。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(死体の処置)
第46条 災害現場において死体を発見したときは,直ちに指揮者を通じて消防長に報告するとともに,警察吏員又は検視員が到着するまで,その現場を保存しなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(犯罪容疑者の処置)
第47条 放火等犯罪の疑いのある場合は,現場の上級指揮者は次の各号に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 容疑者を逮捕するよう警察吏員に協力すること。
(2) 直ちに消防長及び警察吏員に通報すること。
(3) 現場保存に努めるとともに,事件は慎重に取り扱い,公表は差し控えること。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(操作隊員の遵守事項)
第48条 消防車を操作する隊員は,次の各号に掲げる事項を守り消火活動に支障をきたさないようにしなければならない。
(1) 消防車の機能及び操作について,完全に精通すること。
(2) 消防車と消火栓その他の水利とは,確実に接続すること。
(3) ポンプは,適度の圧力で操作すること。
(4) 消防車の積載器具は,常に整備されているか確認すること。
(5) 消防車の操作中は,不必要な会話その他の行為を慎しむこと。
(昭58消本訓令7・一部改正)
第6章 文書の処理,保存及び方式
第1節 文書の処理及び保存
(到着文書の処理)
第49条 本部に到着した文書及び郵便物は,消防総務課において収受し,次の各号に定めるところにより処理するものとする。ただし,別に定めのあるものは,この限りでない。
(1) 親展文書は,別に定める親展文書配布簿に記載し,封かんのままあて名人に配布すること。
(2) 前号以外の文書は,すべて開封の上主管課(署を含む。)に回付すること。
(3) 課の文書主任は,回付を受けた文書を文書管理システムに登録し,受付日付印を押し,収受番号を記載し,関係の係から順次回付し,課長等を経て消防長の閲覧に供すること。
(4) 重要かつ緊急を要し,又は異例と認められる文書は,前号の受付に先立ち,直ちに主管課長(署長を含む。)を経て消防長の閲覧に供し,その指示により処理すること。
(5) 他の課等に関係のある文書は,消防長の閲覧後,関係の深い課等から順次回覧を行うこと。
(6) 収受文書で軽易なものは,第3号の規定にかかわらず,文書管理システムに登録をしないで,単に受付日付印を押して処理すること。
(昭58消本訓令7・全改,平22消本訓令3・平31消本訓令3・令3消本訓令5・一部改正)
(文書の収発番号)
第50条 文書の収発番号は,それぞれ文書管理システムに登録された番号を用いる。
(昭58消本訓令7・平31消本訓令3・一部改正)
(発信文書記号)
第51条 発信文書には記号(総務課長が定める課の頭字その他当該課を表す原則として3字以内の文字とする。)を付けなければならない。ただし,軽易な文書にはこれを略するものとする。
(昭58消本訓令7・平31消本訓令3・令4消本訓令1・一部改正)
(発議文書の処理)
第52条 発議に関する文書は,次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。
(1) 起案用紙又は文書管理システムを用い,文書は簡明に要領よく記載すること。ただし,軽易な事案の処理については,文書の余白に記載して決裁を受けることができる。
(2) 他の係に関連する処理案は,その合議を経て決裁を受けること。ただし,緊急を要する場合は,直ちに上司に具申し,執行後各係に回覧する。
(3) 合議をした事案であって意見が異なる場合は,相互に協議をし,一致協力するよう努めること。ただし,やむを得ず協議が一致しないときは,双方の意見を具して上司の決裁を受けること。
(4) 決裁を受けた文書(庁内文書及び電子文書を除く。)は,原議と契印し,公印又は職印を押し,発送すること。
(5) 文書を発送したときは,その原議に施行年月日を記入の上関係簿冊に編集し,各係において保管すること。
(昭44消本訓令2・昭58消本訓令7・平22消本訓令3・平31消本訓令3・一部改正)
(簿冊の作成及び保存)
第53条 簿冊の作成,保存等に関しては,次のように処理しなければならない。
(1) 簿冊は特殊なものを除いて縦左つづりとし,別に定める表紙に必要な事項を記載すること。
(2) 簿冊の編集及び保存年限の区分は,別に定めるところによる。
(昭44消本訓令2・昭58消本訓令7・平22消本訓令3・一部改正)
(沿革誌)
第54条 消防総務課に沿革誌を備え,おおむね次の各号に掲げる事項について年次を追って記載しなければならない。
(1) 庁舎の位置,敷地,建築面積及び建築年月日
(2) 職員の職氏名,拝命年月日及び退職年月日
(3) 毎年末における所属及び階級別定員
(4) 毎年末における管内の町名,世帯数,人口及び総面積
(5) 管内の概況
(6) 消防上重大なる発生事件の概況
(7) その他将来参考となる事項
(昭50消本訓令2・昭58消本訓令7・平31消本訓令3・令3消本訓令5・一部改正)
第2節 文書の方式
(令達)
第55条 令達の種別は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 訓令 所属公署及びその長に対し一般的に指揮命令するもの
(2) 訓達 消防長又は署長が部下職員を指揮命令するものとして,将来の例規となるもの
(3) 通達 消防長又は署長が部下職員を指揮命令するものにして,その効力が一時にとどまるもの
(4) 告示 管内の全部又は一部に公示するもの
(5) 達 団体又は個人に対して令達するもの
(6) 指令 願い又は伺いに対して指示するもの
(昭58消本訓令7・一部改正)
(令達番号簿)
第56条 消防総務課は,別に定める令達番号簿に通達及び指令を除く令達を種別に区分し,その年月日,番号,件名等を登録しなければならない。
(昭44消本訓令2・昭50消本訓令2・昭58消本訓令7・平22消本訓令3・平31消本訓令3・令3消本訓令5・一部改正)
(文書の発信名)
第57条 すべての文書は市長名又は消防長名を用いなければならない。ただし,往復文書で軽易なものは本部名を用いることができる。
第58条 削除
(昭49消本訓令1)
第3節 署の文書
(署の文書簿冊の処理)
第59条 署における文書の処理等については,本部における文書の処理等の例による。
第7章 報告
(消防年報)
第60条 消防長は,毎年本部の活動状況を網羅した消防年報を作成し,翌年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
(署長等の報告事務)
第61条 署長又は課長は,次の各号に掲げる場合は,口頭又は文書によって直ちに消防長に報告しなければならない。
(1) 職員又は消防機械器具に事故又は損傷があった場合
(2) 消防庁舎及び重要物件を損傷した場合
(3) 誤まって出動した場合又は出動が極度に遅延した場合
(4) 火災現場において将来参考となる特殊な事項及び人命救助作業のあった場合
(昭58消本訓令7・一部改正)
(指揮者の報告義務)
第62条 消防指令センター当直責任者及び当直司令は,次の各号に掲げる場合は電話又は口頭により,その概況を所属長を経て消防長に速報しなければならない。
(1) 電話その他により出火及び救急を覚知したとき。
(2) 既報の火災で火勢に変化のあったとき。
(3) 鎮火したとき。
(4) 河川増水量が警戒水位に達したとき。
(5) 所轄内の水火災で他の応援を要するとき。
(6) 職員が職務上死傷し,又は疾病にかかったとき。
(7) その他速報を要すると認める重要事故が発生したとき。
2 前項の詳細な報告については,火災にあっては火災報告,その他にあっては状況報告又は現認報告とし,5日以内に文書により報告しなければならない。
(昭58消本訓令7・平23消本訓令9・令5消本訓令2・令7消本訓令1・一部改正)
(関係機関への通報義務)
第63条 本章の報告事項のうち,消防団その他官公署に関係のあるものは,消防長又は署長に報告するとともに,当該関係機関に通報しなければならない。
(昭58消本訓令7・一部改正)
第8章 教養及び訓練
(昭58消本訓令7・全改)
(教養の種別)
第64条 教養の種別は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 初任教養
新たに採用した消防吏員に対して,消防吏員としての育成並びに消防実務及び学理技術の修習を石川県消防学校等へ委託入校させて行う教養
(2) 現任教養
ア 普通教養 所属長が,所属職員に対して,年間計画を立て,職場において日常行う教養
イ 特別教養 職務を遂行するために必要な専門的又は実務的な知識,技能,態度等を習得させるために行う教養
ウ 派遣教養 職員を国又は他の地方公共団体若しくは他の教育機関が行う教養等に派遣して行う教養
(昭58消本訓令7・全改)
(教養計画)
第65条 初任教養,特別教養及び派遣教養にあっては,消防総務課が年間計画に基づき,毎年度教養実施計画を定めなければならない。
2 普通教養にあっては,所属長が年度当初に年間の教養実施計画を立てなければならない。
(昭58消本訓令7・全改,平17消本訓令5・平31消本訓令3・令3消本訓令5・一部改正)
(所属長の責務)
第65条の2 所属長は,教養派遣を受ける所属職員に対して支障が生ずることがないように考慮するとともに,教養派遣を受ける所属職員が専念できるように便宜を与えなければならない。
2 所属長は,所属職員に対し,日常の職務を通じて次に掲げる事項について職場教養を行うよう努めなければならない。
(1) 全体の奉仕者としての自覚を高めること。
(2) 職場において必要な知識及び技能等の付与並びに教養の向上に関すること。
(3) 執務姿勢に関すること。
(平17消本訓令5・追加)
(教養派遣職員の決定)
第65条の3 教養派遣の決定は,別に定める小松市消防職員教養派遣資格基準に基づき行うものとする。
2 年度当初に全職員を対象に受講希望調査を実施するものとする。
3 年間の職員教養派遣候補者を消防総務課長が所属長と協議して調整するものとする。
(平17消本訓令5・追加,平31消本訓令3・令3消本訓令5・一部改正)
(教養派遣を受ける職員の服務規律)
第65条の4 教養派遣を受ける職員は,所定の規律に従い,誠実に研修を受けなければならない。
2 教養派遣職員が次の各号のいずれかに該当する場合は,その者の派遣を停止し,又は免除することができる。
(1) 派遣職員としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の障害のため,研修に堪えられないとき。
(3) その他派遣先に支障が生じたとき。
(平17消本訓令5・追加)
(教養担当者)
第66条 普通教養及び特別教養の講師又は指導者には,指揮者が当たり,必要に応じて学識経験者又は職員のうちから消防長が委嘱し,又は指名するものとする。
(昭58消本訓令7・全改)
(教養訓練の科目)
第67条 教養及び訓練における科目は,おおむね次の各号に掲げるものを基準として行うものとする。
(1) 学科 憲法,刑法,行政法等関係法令及び消防法,消防組織法等実務関係法令並びに火災防ぎょ,理化学,機械,建築,気象,火災予防その他必要と認めるもの
(2) 実科 消防機械操法,訓練礼式,地水利調査,火災原因調査技術,救助技術,救急技術,査察技術,火災防ぎょ出動訓練その他必要と認めるもの
(昭58消本訓令7・全改)
(教養記録)
第68条 普通教養及び特別教養を実施した場合は,別に定める教養訓練記録簿にその状況を記録し,消防長に報告しなければならない。
2 初任教養及び派遣教養の修了者は,その旨を別に定める職員教養記録簿に記録する。
(昭58消本訓令7・全改,平22消本訓令3・一部改正)
第9章 雑則
第69条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,消防長が定める。
(昭50消本訓令2・一部改正)
附則
1 この訓令は,昭和39年6月1日から施行する。
(昭58消本訓令7・一部改正)
2 小松消防署処務規程(昭和30年小松市消防本部訓令第1号)は,廃止する。
(昭58消本訓令7・一部改正)
附則(昭和44年消本訓令第2号)
この訓令は,昭和44年7月10日から施行する。
附則(昭和49年消本訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年消本訓令第2号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(昭和58年消本訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は,昭和58年10月1日から施行する。
(廃止規程)
2 小松市消防職員勤務規程(昭和31年小松市消防本部訓令第7号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この訓令施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年消本訓令第5号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第3号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第9号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年消本訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年消本訓令第3号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第5号)
この訓令は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年消本訓令第2号)
(施行期日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年消本訓令第1号)
この訓令は,令和7年4月1日から施行する。