○小松市消防事務決裁規程

平成13年5月29日

消本訓令第7号

小松市消防本部等事務決裁規程(昭和58年小松市消防本部訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は,別に定めのあるもののほか,消防長又は消防署長(以下「署長」という。)の権限に属する事務の執行について必要な事項を定め,決裁責任の所在を明確にし,消防行政の能率的な運用を図ることを目的とする。

(決定権の移譲)

第2条 消防長又は署長は,決定事項のうち特定のものについては,決定の方針を示して,課長等に決定させることができる。

(用語の意義)

第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長,署長又は専決者(この規程に基づき,消防長又は署長から決定権の移譲を受けた者をいう。)が,その権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 合議 決裁を受ける事項の内容が二以上の課,署又は市長部局等の事務部門に関係があるときは,その関係がある課,署又は市長部局等の事務部門(以下「関係部課」という。)の同意を求めることをいう。

(4) 代決 消防長,署長又は専決者が不在又は欠けた場合において,この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(5) 不在 消防長,署長又は専決者が,短期の出張,病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(7) 課長 組織規則第5条に規定する課長をいう。

(9) 副署長 組織規程第3条に規定する副署長をいう。

(10) 所長 組織規程第5条に規定する出張所長をいう。

(11) 課長補佐等 課長補佐,参事及び専門員をいう。

(平17消本訓令2・平22消本訓令2・令8消本訓令8・一部改正)

(専決及び代決の効力)

第4条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は,消防長及び署長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁に至るまでの手続過程は,原則として,決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する所属上司の決定を受けた後,関係部課の合議を経て消防長及び署長の決裁を受けるものとする。

2 専決事務については,前項の手続過程において,専決者の決裁を受けるものとする。

3 前項の規定により,その事務を処理する場合において,合議を必要とするものについては,当該専決者の決裁を経て,関係部課の合議を受けるものとする。

(消防長の決裁事項)

第6条 消防長の決裁事項は,おおむね別表第1及び別表第2のとおりとする。

(署長の決裁事項)

第7条 署長の決裁事項は,おおむね別表第3のとおりとする。

(専決事項)

第8条 課長及び署長の専決事項は,おおむね別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 所長の専決事項は,おおむね別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

3 前2項に掲げる事項のうち,異例な事項及び疑義のある事項については,すべて消防長及び署長の決裁を受けなければならない。

(専決に係る報告)

第9条 専決者は,専決した場合において,必要があると認めるときは,その専決した事項を所属上司に報告しなければならない。

(代決)

第10条 決裁を受ける事項について決裁者が不在又は欠けたときは,次の表に定めるところにより代決することができる。この場合において,代決者が二以上ある場合は,上位職にあるものから代決する。

決裁者等

代決者

消防長

主管次長,主管課長等

課長

課長補佐等

署長

副署長等

所長

課長補佐等

備考 この表において「主管次長」とは,当該事務を担当する次長,「主管課長等」とは,当該事務を担当する課長及び署長をいう。

2 前項の場合において,同位職にあるものが二以上置かれている場合は,当該事項を担当する者が行うものとする。

(平22消本訓令2・令8消本訓令8・一部改正)

(代決できる事項)

第11条 前条に規定する代決は,あらかじめ指示を受けた事項及び緊急に処理しなければならない事項に限りすることができる。ただし,次の各号に掲げる事項については,代決してはならない。

(1) あらかじめ代決してはならないと指示された事項

(2) 職員の進退その他重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項

(3) 紛争のある事項又は処理によって紛争が生じるおそれのある事項

2 前項ただし書の規定にかかわらず,特に緊急に処理しなければならない事項については,専決者の直属の上位職の職員の代決を受けて処理することができる。

(代決後の手続)

第12条 代決した事項については,速やかに所属上司に報告し,又は関係文書を上閲しなければならない。ただし,所属上司が指定した事項については,この限りでない。

(専決事項の類推)

第13条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても,事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては,この規程に準じて専決することができる。

(非常災害時の事務処理)

第14条 消防長は,非常災害等緊急の必要があると認めるときは,その規程にかかわらず,別の指示を行う。

この訓令は,平成13年6月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第2号)

この訓令は,平成17年5月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第2号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成31年消本訓令第4号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第6号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和5年消本訓令第2号)

(施行期日)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年消本訓令第1号)

この訓令は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年消本訓令第13号)

この訓令は,令和7年10月1日から施行する。

(令和8年消本訓令第8号)

この訓令は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条及び第8条関係)

(平22消本訓令2・令8消本訓令8・一部改正)

共通事項表

1 庶務に関する事項

事項

消防長の決裁事項

課長及び署長の専決事項

所長の専決事項

(1) 消防長が行う表彰の被表彰者を決定すること。

 

 

(2) 儀式,式典その他行事を行うこと。

重要なもの

軽易なもの

 

(3) 会議を招集すること。

重要なもの

軽易なもの

 

(4) 事務引継ぎをすること。

次長,課長,署長

所属職員

 

(5) 訓令及び通達を制定し,又は改廃すること。

 

 

(6) 告示及び公告を行うこと。

重要なもの

軽易なもの

 

(7) 申請,照会,報告,通知,回答等を行うこと。

重要なもの

軽易なもの

 

(8) 陳情,要望,相談等を処理すること。

重要なもの

軽易なもの

 

(9) 行政処分に対する不服申立てを受理し,それに対する弁明書を作成すること。

 

 

(10) 講習会,展示会,研究会,協議会等を開催,後援,加入等すること。

重要なもの

軽易なもの

 

(11) 出版物の刊行を決定すること。

重要なもの

軽易なもの

 

(12) 出版物を贈与すること。

 

 

(13) 各種調査を実施すること。

重要なもの

軽易なもの

 

(14) 公簿を閲覧させ,公簿による証明を行うこと。

重要なもの

軽易なもの

 

(15) 公簿によらない証明を行うこと。

重要なもの

軽易なもの

 

(16) 行政情報の公開,自己情報の開示,訂正等の可否を決定すること。

 

 

(17) 一般文書を処理すること。

重要なもの

軽易なもの

 

(18) 文書の受理及び不受理を決定すること。

 

 

(19) 統計,調査等の行政資料を収集し,それらを配布すること。

 

 

(20) 証明書等を書換え,又は再交付すること。

 

 

(21) 所管の機械器具等を運用すること。

 

課及び署所管分

出張所所管分

(22) 所管の施設,設備,機械器具等の日常点検を行うこと。

 

課及び署所管分

出張所所管分

(23) 消防及び通信関係の各種処理簿等を整理すること。

 

課及び署所管分

出張所所管分

(24) 各種日報の処理をすること。

 

課及び署所管分

出張所所管分

(25) 協力団体との連絡調整を行うこと。

重要なもの

軽易なもの

 

(26) 報道機関に対し消防行政の普及宣伝を行うこと。

重要なもの

軽易なもの

 

(27) 訴訟に関する事務を処理すること。

 

 

(28) 消防行政に関する広報公聴等の事務を処理すること。

重要なもの

軽易なもの

 

2 組織,人事及び研修に関する事項

事項

消防長の決裁事項

課長及び署長の専決事項

所長の専決事項

(1) 職員の配置換えを行うこと。

 

 

(2) 職員の勤務評定を実施すること。

 

 

(3) 県外出張を命令し,及びその復命を受理すること。

 

 

(4) 宿泊を要する県内(市内を含む。)出張を命令し,及びその復命を受理すること。

 

 

(5) 宿泊を要しない県内(市内を含む。)出張を命令し,及びその復命を受理すること。

次長,課長,署長

課長補佐等,副署長以下

 

(6) 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

次長,課長,署長

課長補佐等,副署長,所長以下

出張所職員

(所長を除く。)

(7) 特殊勤務及び夜間勤務を命令すること。

次長,課長,署長

課長補佐等,副署長,所長以下

出張所職員

(所長を除く。)

(8) 勤務を要しない日,休憩時間及び休日を指定し,並びに勤務を要しない日を振り替え,及び休日の勤務に替えて他の勤務日の勤務を免除すること。

次長,課長,署長

課長補佐等,副署長以下

 

(9) 勤務時間等の変更を承認すること。

 

 

(10) 休暇,欠勤,遅刻及び早退を承認し,届けを受理すること。

次長,課長,署長

課長補佐等,副署長,所長以下

遅刻及び早退のみ出張所職員

(所長を除く。)

(11) 事務の分掌を行うこと。

所属をまたぐもの

課内,署内

所内

(12) 事務の応援を行うこと。

所属をまたぐもの

課内,署内

所内

(13) 所属内研修を実施すること。

 

 

(14) 公務外旅行を承認すること。

次長,課長,署長

課長補佐等,副署長,所長以下

出張所職員

(所長を除く。)

別表第2(第6条及び第8条関係)

(令5消本訓令2・全改,令7消本訓令1・令7消本訓令13・一部改正)

個別事項表

1 消防総務課に関する事項

事項

消防長の決裁事項

課長の専決事項

(1) 消防行政の企画及び運営に関する基本方針を確立すること。


(2) 消防中長期及び事業の計画をすること。


(3) 公印の使用を許可し,及び管理すること。


(4) 予算要求書を作成すること。


(5) 職員の任免,分限及び懲戒処分を行うこと。


(6) 職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。


(7) 職員の営利企業等の従事又は経営の許可をすること。


(8) 消防手帳,身分証明書,消防立入検査証及び消防警戒区域立入許可証を交付すること。

重要なもの

定期的なもの

(9) 職員の人事記録を保管し,及び整理すること。


(10) 諸手当等の認定を行うこと。


(11) 職員の健康管理計画を決定すること。


(12) 職員の健康診断等を実施すること。


(13) 職員に被服等を貸与すること。


(14) 職員の公務災害の認定手続を行うこと。


(15) 訓令,通達,告示及び公告の番号を決定すること。


(16) 例規集に関する事務を処理すること。


(17) 一般文書を受取ること。


(18) 行政情報の公開,自己情報の開示の申請を受理すること。


(19) 消防行政財産を管理すること。

重要なもの

軽易なもの

(20) 庁舎見学申込みを受理すること。


(21) 消防職員委員会の委員長及び委員を指名すること。


(22) 消防職員の叙位,叙勲及び表彰の事務を処理すること。


(23) 研修(所属内研修以外)を実施すること。

重要なもの

軽易なもの

(24) 消防音楽隊員を任免すること。


(25) 消防音楽隊の出場を決定すること。


(26) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務を処理すること。


2 予防課に関する事項

事項

消防長の決裁事項

課長の専決事項

(1) 小松市火災予防査察規程(平成28年消本訓令第3号。以下「査察規程」という。)第16条第1項に基づく執行方針を定めること。


(2) 査察規程第16条第2項に基づく年度業務計画を作成すること。


(3) 査察規程,小松市火災違反処理規程(平成7年消本訓令第1号)その他火災予防に関する要綱等を制定し,又は改廃すること。

重要なもの

軽易なもの

(4) 消防本部所管に属する査察対象物(査察規程第2条第2項第3号の査察対象物をいう。以下同じ。)の査察規程第17条第1項に基づく立入検査計画を策定すること。


(5) 消防本部所管に属する査察対象物の消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条に基づく立入検査の命令及び査察員からの報告に関すること。


(6) 法第3条第1項,第4条第1項,第5条第1項,第5条の2第1項第1号若しくは第2号又は法第5条の3第1項の規定による命令等に関すること。

重要なもの

軽易なもの

(7) 前号に定めるもののほか,火災の予防に関する命令等に関すること。


(8) 法第7条に基づく同意を必要とする建築物等の申請書類を処理すること。


(9) 建築物の仮使用承認に関する事務を処理すること。


(10) 法の規定に基づき火災予防のため,指定しなければならない事項を指定すること。


(11) 小松市火災予防条例(昭和37年小松市条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき火災予防のため,指定しなければならない事項を指定すること。


(12) 消防用設備等の着工及び設置の届出を受理し,並びに検査すること。


(13) 消防用設備等検査済証の交付をすること。


(14) 消防用設備等の基準の特例を適用すること。


(15) 防火・防災管理者資格に関する事務を処理すること。


(16) 消防本部所管に属する消防対象物及びその敷地の火気使用設備等設置の指導をすること。


(17) 防炎表示認定申請に関する事務を処理すること。


(18) 法第10条ただし書に基づく危険物の仮貯蔵又は仮取扱の承認及び不承認をすること。


(19) 消防本部所管に属する消防対象物における条例第23条第1項ただし書第42条の2第43条第44条及び第46条に基づく申請,指定又は届出に係る事務を処理すること。


(20) 条例第42条の4に基づく公表に係る事務を処理すること。


(21) 条例第47条の規定に基づく申請に係る事務を処理すること。


(22) 消防本部所管に属する消防対象物の液化石油ガス等の貯蔵等の届出に係る事務を処理すること。


(23) 液化石油ガス等の販売事業等の通報に係る事務を処理すること。


(24) 消防本部所管に属する消防対象物の条例第35条及び第36条に基づく劇場等の避難管理の承認を行うこと。


(25) 消防本部所管に属する防火対象物の消防法令適合通知書の交付に関する事務を処理すること。


(26) 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告の特例認定に関する事務を処理すること。


(27) 表示マーク交付(更新)に関する事務を処理すること。


(28) 条例第45条第2号及び条例第45条の2の規定に基づく届出に関する事務を処理すること。


(29) 消防本部所管に属する消防対象物の条例第45条第3号及び第6号の規定に基づく届出に関する事務を処理すること。


(30) 女性防火クラブ(婦人消防隊を除く。),少年・幼年消防クラブを育成指導すること。

重要なもの

軽易なもの

(31) 防火協会を育成指導すること。

重要なもの

軽易なもの

(32) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務を処理すること。


3 警防課に関する事項

事項

消防長の決裁事項

課長の専決事項

(1) 警防,救助及び救急活動の基本指針を確立すること。


(2) 消防計画その他警防,救助及び救急活動に必要な計画の作成及び指導に関する事務を処理すること。

重要なもの

軽易なもの

(3) 災害現場の警戒防御の指揮及び指導を行うこと。

大規模,特異なもの

軽易なもの

(4) 災害現場における消防現場本部を設置すること。


(5) 風水害等を調査すること。


(6) 消防特別警戒を実施すること。


(7) 消防防災訓練(署が所管するものを除く。)を行うこと。


(8) 消防水利(点検を除く。)に関する事務を処理すること。

重要なもの

軽易なもの

(9) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく消防水利施設等の設置の係る同意及び協議を行うこと。

重要なもの

軽易なもの

(10) 消防機械器具の整備に関する事務を処理すること。

重要なもの

軽易なもの

(11) 消防機械器具の運用に関する事務を処理すること。

重要なもの

軽易なもの

(12) 消防機械器具の各種検査を行うこと。

重要なもの

定期的なもの,軽易なもの

(13) 空気ボンベ,消火薬剤等の保有量に関する事務を処理すること。


(14) 救助技術訓練大会に関する事務を処理すること。


(15) 救急搬送証明書を発行すること。


(16) 救急医療機関その他関係機関との連絡調整を行うこと。


(17) 救急救助業務に関し各署との調整をすること。


(18) 自主防災組織を育成指導すること。


(19) 自動車事故に関する事務を処理すること。

重大,特異なもの

軽易なもの

(20) 安全管理に関する事務を処理すること。

重要なもの

軽易なもの

(21) アルキルアルミニュウム等の移送に関する書面を受理すること。


(22) 高圧ガス,毒物,劇物及び放射性物質等の警防に関する事務を処理すること。


(23) 現場広報に関する事務を処理すること。

重要なもの

軽易なもの

(24) 消防業務の電算化及び消防情報システムの整備に関する事務を処理すること。

重要なもの

軽易なもの

(25) 火災件数等の県等への報告及びに統計事務を処理すること。


(26) 消防年報及び救急・救助統計に関する事務を処理すること。


(27) 災害情報・記録に関する事務を処理すること。

重要なもの

軽易なもの

(28) 119番の受信及び出動指令に関する事務を処理すること。


(29) 消防通信を統制すること。


(30) 本部員の非常招集を行うこと。

部内

課内

(31) 気象を観測・記録すること。


(32) 火災注意報を発令及び解除すること。


(33) 消防通信施設の整備に関する事務を処理すること。

重要なもの

軽易なもの

(34) 消防通信施設の運用に関する事務を処理すること。

重要なもの

軽易なもの

(35) 消防無線の各種検査を行うこと。

重要なもの

定期的なもの,軽易なもの

(36) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務を処理すること。


4 消防署に関する事項

事項

消防長の決裁事項

署長の専決事項

所長の専決事項

(1) 当番員及び日勤者の勤務配置を行うこと。



(2) 火災その他の災害の活動報告を行うこと。

重要なもの

軽易なもの


(3) 火災その他の事故の調査報告を行うこと。



(4) 署員の非常招集を行うこと。

大規模等災害時

大規模等以外の災害時


(5) 消防防災訓練(署単独)を実施すること。



(6) 消防水利の点検及び調査を行い,その結果を報告すること。

重要なもの

軽易なもの


(7) 消防署所管に属する消防対象物における条例第23条第1項ただし書第42条の2第43条第44条及び第46条に基づく申請,指定又は届出に係る事務を処理すること。



(8) 条例第45条第1号第4号及び第5号の規定に基づく届出に関する事務を処理すること。



(9) 消防署所管に属する消防対象物の条例第45条第3号及び第6号の規定に基づく届出に関する事務を処理すること。



(10) 消防署所管に属する消防対象物の条例第35条及び第36条に基づく劇場等の避難管理の承認を行うこと。



(11) 消防署所管に属する防火対象物の消防法令適合通知書の交付に関する事務を処理すること。



(12) 自主防災組織の育成指導を行うこと。



(13) 救急救命講習に関する事務を処理すること。



(14) 救命策発射銃の申請手続を行うこと。



(15) 罹災証明書を発行すること。



(16) 前各号に定めるもののほか所管に属する軽易な事務を処理すること。



別表第3(第7条及び第8条関係)

(令7消本訓令13・一部改正)

消防署長の決裁事項

事項

署長の決裁事項

所長の専決事項

(1) 法第3条第1項,第4条第1項,第5条第1項,第5条の2第1項第1号若しくは第2号又は法第5条の3第1項の規定による命令等に関すること。

軽易なもの

 

(2) 査察規程第16条第2項に基づく年度業務計画を作成すること。


(3) 消防署所管に属する査察対象物の査察規程第17条第1項に基づく立入検査計画を策定すること。


(4) 消防署所管に属する査察対象物の法第4条に基づく立入検査の命令及び査察員からの報告に関すること。

署担当分

出張所担当分

(5) 消防署所管に属する査察対象物の査察規程第30条第1項及び第2項の報告に関すること。


(6) 消防署所管に属する消防対象物及びその敷地の火気使用設備等設置の指導をすること。

 

(7) 消防署所管に属する消防対象物の液化石油ガス等の貯蔵等の届出に係る事務を処理すること。

 

(8) 火災警戒区域を設定すること。

 

(9) 法第29条第2項及び第3項並びに法第36条に基づく消火等活動中の緊急措置等を行うこと。

 

(10) 火災原因調査及び損害調査(火災現場保存を含む。)を行うこと。

 

小松市消防事務決裁規程

平成13年5月29日 消防本部訓令第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12類 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成13年5月29日 消防本部訓令第7号
平成17年4月21日 消防本部訓令第2号
平成22年4月1日 消防本部訓令第2号
平成31年3月28日 消防本部訓令第4号
令和3年10月1日 消防本部訓令第6号
令和5年3月30日 消防本部訓令第2号
令和7年3月18日 消防本部訓令第1号
令和7年10月1日 消防本部訓令第13号
令和8年4月1日 消防本部訓令第8号