○小松市消防吏員服装規程
平成13年1月25日
消本訓令第1号
小松市消防吏員服装規程(昭和38年小松市消防本部訓令第8号)の全部を改正する。
第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,消防吏員の服装に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2条 消防吏員は,勤務中は常に正規の服装を着用しなければならない。ただし,消防長が認めるときは,この限りでない。
2 消防吏員は,正規の服装を着用したときは,常に端正にして,品位を保持しなければならない。
第3条 消防吏員は,その着装に当たって,定められた記章,バッジ等のほか,特に認められたもの以外のものをまとってはならない。
第4条 服装の着用期間は,次のとおりとする。ただし,消防長が必要と認めるときは,当該期間を変更することができる。
(1) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(2) 夏服 6月1日から9月30日まで
(3) 防寒衣 11月1日から翌年3月31日まで。ただし,疾病その他の理由により所属長の承認を得たときは,室内で着用し,又は期間外においても着用することができる。
2 防火衣,活動服,救助服,編上式半長靴,ゴム製長靴及び防火帽は,災害現場出場及び訓練の際に着用するものとする。
3 雨衣,保安帽,皮手袋及び安全帯は,必要に応じ着用するものとする。
(令7消本訓令14・一部改正)
第5条 火災出場等において支障のないとき又は疾病その他の理由により所属長の承認を得たときは,室内で上履を用いることができる。
2 正規の服装を着用したときは,色眼鏡を使用してはならない。ただし,疾病その他の理由により所属長の承認を得たときは,この限りでない。
第6条 儀式においては,消防長が指示する服装を着用しなければならない。
第7条 小松市消防吏員服制(昭和44年小松市規則第3号)に定められていないものの製式については,その都度消防長がこれを定める。
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,消防長が定める。
附則
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
附則(令和7年消本訓令第14号)
この訓令は,令和7年10月1日から施行する。