○小松市上下水道局公印規程
昭和49年4月1日
企管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,小松市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年小松市条例第41号)第3条第2項の規定に基づき設置する上下水道局の公印の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(昭58企管規程15・全改,平5企管規程7・平13水管規程16・平22企管規程7・平29企管規程1・一部改正)
(昭58企管規程15・一部改正)
(公印の保管)
第3条 公印は,すべて料金業務課長が保管するものとする。ただし,管理者印1号及び管理者職務代理者印1号のうち各1個は契約担当課長が保管するものとする。
(昭58企管規程15・全改,平5企管規程7・平13水管規程16・平22企管規程7・一部改正)
(公印台帳)
第4条 公印を登録し,かつ,必要な事項を処理するため,公印台帳を備え,印影及び必要な事項を記載しなければならない。
(昭58企管規程15・全改)
(公印の作成等)
第5条 公印を作成し,改刻し,又は廃止しようとするときは,料金業務課長に合議の上,局長の決裁を受けなければならない。
(昭58企管規程15・全改,平5企管規程7・平13水管規程16・平22企管規程7・一部改正)
(準用)
第6条 この規程に定めるもののほか,公印に関し必要な事項は,小松市公印規則(昭和52年小松市規則第9号)の例による。
(昭58企管規程15・全改)
附則
1 この規程は,公表の日から施行する。
(昭58企管規程15・一部改正)
2 小松市水道局公印規程(昭和41年小松市水道局管理規程第4号)は,廃止する。
(昭58企管規程15・一部改正)
附則(昭和54年企管規程第8号)
この規程は,昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和58年企管規程第6号)
この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年企管規程第15号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成5年企管規程第7号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成9年水管規程第4号)
この規程は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年水管規程第16号)
この規程は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第7号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第2号)
この規程は,平成25年3月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22企管規程7・全改,平25企管規程2・一部改正)
種類 | 名称 | 寸法 (単位:ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 個数 | 摘要材質 | |
管理者印 | 管理者印1号 |
| 方 21 | れい書 | 管理者名をもってする文書及び諸証明書 | 2 | 水牛 |
管理者印2号 |
| 径 18 | れい書 | 管理者名義の預金 | 1 | 水牛 | |
管理者印3号 |
| 方 15 | れい書 | 印刷及び電子計算組織による諸証明書及び料金関係文書発行用 | 1 | つげ | |
管理者職務代理者印 | 管理者職務代理者印1号 |
| 方 21 | れい書 | 管理者に事故があるとき,又は管理者が欠けたときの文書及び諸証明 | 2 | つげ |
管理者職務代理者印2号 |
| 径 18 | れい書 | 管理者に事故があるとき,又は管理者が欠けたときの管理者名義の預金 | 1 | つげ | |
管理者職務代理者印3号 |
| 方 15 | れい書 | 管理者に事故があるとき,又は管理者が欠けたときの印刷及び電子計算組織による諸証明書及び料金関係文書発行用 | 1 | つげ | |
企業出納員印 | 企業出納員印1号 |
| 方 21 | れい書 | 企業出納員名をもってする文書 | 1 | つげ |
企業出納員印2号 |
| 径 18 | れい書 | 小切手 | 1 | 水牛 | |
局長印 | 局長印 |
| 方 21 | れい書 | 局長名をもってする文書 | 1 | つげ |








