○小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和41年12月24日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,小松市企業職員の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。

(昭46条例28・昭58条例23・平5条例13・平13条例25・平22条例42・一部改正)

(給与の種類)

第2条 小松市企業職員で常時勤務を要するもの,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び地方公務員法第22条の2第1項に規定するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の就業時間による勤務に対する報酬とする。

3 手当の種類は,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当,寒冷地手当,管理職手当,初任給調整手当(第1種初任給調整手当及び第2種初任給調整手当をいう。以下同じ。),災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。),地域手当及び退職手当とする。

(昭46条例13・昭49条例28・平2条例24・平4条例34・平5条例13・平7条例50・平13条例25・平16条例32・平21条例33・平22条例42・平25条例5・平29条例13・令元条例4・令4条例18・令5条例33・令6条例41・令8条例8・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(昭58条例23・昭60条例42・一部改正)

(扶養手当)

第4条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは,次の各号に掲げる者で,他に生計の途がなく,主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(昭58条例23・平元条例36・平4条例56・令6条例41・一部改正)

(住居手当)

第4条の2 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け,家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(昭49条例57・全改,昭50条例43・昭58条例23・平7条例50・平13条例25・平15条例32・平21条例38・令6条例41・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「交通用具」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し,かつ,交通用具を使用することを常例とする職員

(昭43条例44・昭58条例23・平元条例52・一部改正)

(単身赴任手当)

第5条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には,前項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

(平2条例24・追加,令6条例41・一部改正)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は,正規の就業時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の就業時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(昭58条例23・一部改正)

(休日勤務手当)

第8条 職員には,正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい,祝日法による休日を除く。)をいい,代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても,正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日等において正規の就業時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

(昭58条例23・平7条例24・一部改正)

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は,正規の就業時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は,前3条の勤務には含まれないものとする。

(昭58条例23・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 第7条第8条及び第9条の規定については,第14条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は,第14条の規定に基づき管理職手当を支給される職員及び特定任期付職員が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により,小松市企業職員就業規程(昭和54年企業管理規程第1号)第33条及び第34条の規定に基づく週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

3 前項に規定する場合のほか,同項の職員が,災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

(平4条例34・追加,平7条例24・平26条例36・令6条例41・一部改正)

(期末手当)

第11条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して,それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者には,前項の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)は,支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)の適用を受ける一般職の職員の例により,同条例第16条の3第1項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平9条例41・全改,平14条例62・平29条例13・令元条例5・令6条例40・一部改正)

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,その勤務成績に応じて,それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(管理者が定める職員を除く。)についても,同様とする。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において,前条第2項中「前項」とあるのは「第12条第1項」と,第11条第2項第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(次条第1項に規定する基準日をいう。以下この項においても同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する管理者が定める日をいう。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平9条例41・全改,令元条例5・一部改正)

(寒冷地手当)

第13条 寒冷地手当は,管理者が定める日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち,所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して管理者が定める公署に在勤する職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域又は市長が定める区域に居住する職員(管理者の定める職員を除く。)に対して支給する。

(平16条例32,令6条例41・一部改正)

(管理職手当)

第14条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうち,その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第15条 第1種初任給調整手当は,専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

2 第2種初任給調整手当は,新たに採用された職員であって,採用の日において,当該職員に適用される給料表の給料月額及び第15条の3に規定する地域手当の合計額が,その在勤する地域における民間の賃金の最低基準を考慮して管理者が定める額を下回るものに対して,採用の日から管理者が定める日までの間,支給する。

(令8条例8・一部改正)

(災害派遣手当)

第15条の2 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条,武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。),新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8又は他の法律の規定により災害応急対策若しくは災害復旧,国民の保護のための措置又は特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員で,住所又は居所を離れて小松市の地域内に滞在することを要するものに支給する。

(平7条例50・追加,平18条例7・平25条例5・令5条例33・一部改正)

(地域手当)

第15条の3 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して管理者の定める地域に在勤する職員に支給する。

(令6条例41・追加)

(退職手当)

第16条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次の各号に掲げる事由により退職したときは,退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職した者が次項から第8項までの規定のいずれかに該当するときは,管理者は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については,管理者が定める手続きを経て,支払われる前にあってはその支給を制限し,支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては,これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が指定する者にあっては,6月以上で退職した職員(次項又は第7項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については,管理者が指定する期間)内に失業している場合において,その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか,第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては,雇用保険法に規定する技能習得手当,寄宿手当,傷病手当,就業促進手当,移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い,退職手当として支給する。

(昭50条例43・昭58条例23・昭60条例20・昭61条例23・平9条例41・平14条例7・平16条例6・平19条例32・平21条例33・平22条例42・平28条例37・平29条例13・一部改正)

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは,休日等である場合,休暇による場合その他,その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことをいう。),修学部分休業(当該職員が大学その他水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める教育施設における修学のため,2年を超えない期間中,1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者,父母,子,配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷,疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため,勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭58条例23・平4条例34・平7条例24・平19条例3・平19条例32・平21条例49・平29条例13・令7条例30・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

(平4条例34・追加,平11条例60・一部改正)

(育児短時間勤務等の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務等」という。)の承認を受けた職員には,育児短時間勤務等をしている期間については,その者が受ける給料,管理職手当及び初任給調整手当に当該承認を受けた1週間当たりのその者の就業時間を正規の就業時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額を給料,管理職手当及び初任給調整手当として支給する。

(平19条例32・追加)

(休職者の給与)

第18条 職員が休職にされたときは,管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(会計年度任用職員及び短時間会計年度任用職員の給与)

第19条 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず,地方公務員法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は,給料並びに通勤手当,地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。

2 第4条第4条の2第5条の2第10条の2第14条第15条及び第15条の2の規定は,会計年度任用職員には適用しない。

3 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず,地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員(以下「短時間会計年度任用職員」という。)の給与の種類は,給料並びに通勤手当,地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当及び勤勉手当とする。

4 第4条第4条の2第5条の2第10条の2第14条第15条第15条の2及び第16条の規定は,短時間会計年度任用職員には適用しない。

(令元条例4・全改,令6条例8・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の適用除外)

第20条 第4条第5条の2及び第16条の規定は,地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平21条例33・追加,平29条例13・令4条例18・令6条例41・一部改正)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 小松市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松市条例第16号)は,廃止する。

(昭58条例23・一部改正)

(昭和42年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年1月1日から施行する。

(暫定手当)

2 第2条第3項の規定にかかわらず,昭和43年3月31日までの間,在職する職員に暫定手当を支給する。

(昭和43年条例第44号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第11条及び第12条の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の小松市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条の規定は,昭和43年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第57号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第43号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の小松市企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新条例」という。)第4条の2の規定は,昭和50年8月1日から適用する。

3 新条例第16条第4項,第5項及び第6項の規定は,昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

4 適用日前の期間に係る退職手当の支給については,なお従前の例による。

5 職員が,この条例による改正前の小松市企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定に基づいて,新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は,新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の小松市企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「旧条例」という。)第16条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については,次項に定めるものを除き,なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第16条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の小松市企業局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「新条例」という。)第16条第4項から第6項までの規定の適用については,次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第16条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については,なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては,新条例第16条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と,同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第16条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において,施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第16条第4項から第6項までの規定の適用については,同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と,同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり,かつ,その職員となった日における年齢が65年以上であった者であって,引き続き職員として在職した後,施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては,新条例第16条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて,同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず,施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は,雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第16条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第16条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第16条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は,管理者が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して,昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第16条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は,前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,管理者が定める。

(昭和60年条例第42号)

この条例は,規則で定める日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和60年規則第26号で昭和60年12月25日から施行)

(昭和61年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第36号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第24号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第34号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。ただし,第2条第3項の改正規定及び第10条の次に1条を加える改正規定は,平成4年1月1日から適用する。

(平成4年条例第56号)

この条例は,規則で定める日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第35号で平成4年12月25日から施行)

(平成5年条例第13号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第24号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第50号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条の2の改正規定は,平成8年1月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第60号)

この条例は,平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は,平成13年5月1日から施行する。

(平成13年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の附則第3項及び第4項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され,同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については,なお従前の例による。

(平成14年条例第62号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,附則第3項及び第4項を削る改正規定は,平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,平成16年10月29日から適用する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第16条第4項の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職手当については,なお従前の例による。

(平成21年条例第33号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成21年条例第38号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成21年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第2条第1項に規定する職員であった者であって,退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって,施行日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第16条第7項の規定の適用については,なお従前の例による。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,法の施行の日から施行する。

(平成26年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条の規定は平成27年1月1日から,第2条,第4条,第6条,第8条,第10条及び第11条並びに附則第4条,第5条及び第7条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は,雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(平成29年1月1日)から施行する。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

39 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項から第4項まで,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については,小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条,第4条の2,第5条の2及び第16条の規定は,適用しない。

(令和5年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年条例第8号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第3条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第16条の3第1項第1号の規定及び第2条の規定による改正後の小松市職員退職手当条例第13条第1項第1号の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和6年条例第41号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定並びに附則第4条から附則第7条までの規定については,令和7年4月1日から施行する。

(令7条例9・一部改正)

(扶養手当に関する特例措置)

第3条 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第9条第3項の規定の適用については,同項中「13,000円」とあるのは「11,500円」とする。

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間において,第2条の規定による改正前の小松市一般職の職員の給与に関する条例第9条第2項第1号及び第9条の規定による改正前の小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第2項第1号に規定する配偶者を扶養する職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び医(1)4級職員を除く。)については,第2条による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第9条の規定にかかわらず,当該職員に対し,令和7年度に限り,月額3,000円の扶養手当を支給するものとする。

(市長への委任)

第8条 前7条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(令7条例9・旧第4条繰下・一部改正)

(令和7年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和7年10月1日から施行する。

(令和8年条例第8号)

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和41年12月24日 条例第42号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 業/第1章
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第42号
昭和42年12月25日 条例第44号
昭和43年12月21日 条例第44号
昭和46年3月20日 条例第13号
昭和49年3月20日 条例第28号
昭和49年12月25日 条例第57号
昭和50年12月26日 条例第43号
昭和58年9月30日 条例第23号
昭和60年3月30日 条例第20号
昭和60年12月25日 条例第42号
昭和61年3月28日 条例第23号
平成元年3月25日 条例第36号
平成元年12月22日 条例第52号
平成2年3月26日 条例第24号
平成4年3月27日 条例第34号
平成4年12月25日 条例第56号
平成5年3月26日 条例第13号
平成7年3月23日 条例第24号
平成7年12月25日 条例第50号
平成9年3月17日 条例第22号
平成9年9月22日 条例第41号
平成11年12月22日 条例第60号
平成13年4月25日 条例第25号
平成13年12月20日 条例第46号
平成14年3月25日 条例第7号
平成14年12月25日 条例第62号
平成15年11月21日 条例第32号
平成16年3月18日 条例第6号
平成16年12月24日 条例第32号
平成18年3月27日 条例第7号
平成19年3月23日 条例第3号
平成19年9月26日 条例第32号
平成21年9月25日 条例第33号
平成21年11月30日 条例第38号
平成21年12月28日 条例第49号
平成22年6月25日 条例第42号
平成25年3月15日 条例第5号
平成26年12月19日 条例第36号
平成28年12月20日 条例第37号
平成29年3月15日 条例第13号
令和元年9月25日 条例第4号
令和元年9月25日 条例第5号
令和4年9月27日 条例第18号
令和5年11月17日 条例第33号
令和6年3月25日 条例第8号
令和6年12月26日 条例第40号
令和6年12月26日 条例第41号
令和7年3月14日 条例第9号
令和7年10月1日 条例第30号
令和8年3月25日 条例第8号