○小松市企業職員就業規程

昭和54年3月31日

企管規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 企業職員の就業に関しては,法令その他に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(平5企管規程1・平13水管規程8・平22企管規程7・一部改正)

(適用の範囲)

第2条 この規程における「職員」とは,企業職員で,次の各号に掲げる以外のものをいう。

(1) 非常勤の職員

(2) 期間を定めて雇用される臨時の職員及び日々雇い入れられる者

(昭58企管規程15・平5企管規程1・平13水管規程8・平22企管規程7・一部改正)

(苦情処理)

第3条 職員の日常の作業条件からおきる苦情を処理するため苦情処理共同調整会議(以下「会議」という。)を置く。

2 会議の権限及び運用の細目は,別に定める。

(昭58企管規程15・一部改正)

第2章 任用,分限,懲戒及び表彰

(任用)

第4条 職員の任用については,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条に定めるところによる。

(任免に市長の同意を要する職員の範囲)

第5条 任免に市長の同意を要する職員は,小松市上下水道局の主要職員の範囲を定める規則(昭和41年小松市規則第10号)に定めるところによる。

(昭58企管規程15・平22企管規程7・一部改正)

(昭58企管規程15・一部改正)

(懲戒)

第7条 職員の懲戒については,職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年小松市条例第15号)に定めるところによる。

(昭58企管規程15・一部改正)

(表彰)

第8条 職員の表彰については,小松市表彰規則(昭和39年小松市規則第33号)及び小松市表彰規則施行規程(昭和39年小松市規程第13号)に定めるところによる。

(昭58企管規程15・一部改正)

第3章 服務

第1節 通則

(服務の基準)

第9条 職員は,常に言語容儀を正しくし,市民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し,かつ,職務の遂行に当たっては,全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(昭58企管規程15・一部改正)

(服務の一般規律)

第10条 職員は,法令,条例,規則,規程及び上司の職務上の命令に忠実に従うとともに,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員は,職員としての誇りと責任をもって,誠実に職務を遂行すること。

(2) 職員は,職務を正確かつ迅速に処理するとともに,常に職務能率を向上するよう創意工夫に努めること。

(3) 職員は,就業時間その他定められた時間を守るとともに,みだりに欠勤,遅刻,早退等をしないように努めること。

(昭58企管規程15・一部改正)

(服装)

第11条 職員は,常に服装を正しくしなければならない。

2 別に定めるところにより被服を支給され,又は貸与された職員は,特に支障がある場合を除くほか,就業中は必ず着用しなければならない。

(昭58企管規程15・一部改正)

(職場の秩序保持)

第12条 職員は,みだりに他人を職場に立ち入らせ,又は他の職員の職務を妨たげ,若しくは職場の秩序を乱すような言動をしないようにしなければならない。

(昭58企管規程15・一部改正)

(財産等の愛護)

第13条 職員は,市の財産及び物品の取扱いに当たっては,常に周到な注意を払い愛護節約に努めなければならない。

(昭58企管規程15・一部改正)

(職場離脱)

第14条 職員は,みだりに職場を離れてはならない。

2 職員は,公務のため一時職場を離れる場合であっても,上司又は隣接の者に用件,行き先及び所要時間を告げ,常に所在を明らかにしておかなければならない。

(公文書の持ち出し)

第15条 職員は,上司の許可を受けないで公文書を他人に示し,若しくはその写しを与え,又は他に持ち出してはならない。

(昭58企管規程15・一部改正)

(事務引継)

第16条 職員が退職,休職,転任等の異動を命じられた場合は,速やかにその担任事務について上司又は後任者に文書をもって引継ぎをしなければならない。ただし,軽易な事務については,上司の承認を得て口頭で引き継ぐことができる。

(昭58企管規程15・一部改正)

(非常事態の処理)

第17条 職員は,就業時間外において,市の施設又はその付近に火災その他の災害が発生したことを知ったときは,速やかに出勤し,自ら適切な処置を講ずるとともに,別に定めるところにより上司の指示を受けなければならない。

2 市内に火災その他の非常災害が発生し,又は発生が予想される場合において,被災者の救護その他の応急処置を行う必要があると認めるときも,前項の例による。

(昭58企管規程15・一部改正)

(身上異動の届出)

第18条 職員は,次の各号の一に該当するときは,その理由の生じた日から10日以内に身上事項異動届により届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に異動があったとき。

(2) 学歴,免許若しくは資格の取得又は異動があったとき。

(昭58企管規程15・一部改正)

第2節 職員記章及び職員名札

(昭58企管規程15・改称)

(職員記章の着用)

第19条 職員は,就業中及び通勤の途中は,常に職員記章を着用しなければならない。

2 職員記章は,次の各号に定める位置に着用するものとする。

(1) 背広など立襟の見返しのある服は,左方見返し

(2) 立襟服は,左襟部

(3) 前2号以外の服は,左胸部

(昭58企管規程15・一部改正)

(職員記章の貸与)

第20条 職員記章は,職員の在職中貸与する。

2 職員記章を亡失し,又は損傷した職員は,職員記章再貸与願により,実費を添えて再貸与を願い出なければならない。

3 職員記章は,退職の際は本人が,死亡の際は遺族が速やかに返納しなければならない。

(昭58企管規程15・一部改正)

(職員名札の着用)

第20条の2 職員は,勤務中職員名札を左胸部に着用しなければならない。

(昭58企管規程15・追加)

(職員名札の交付)

第20条の3 職員名札は,職員の在職中交付する。

2 職員名札を亡失し,又は損傷した職員は,職員名札の再交付を願い出なければならない。

(昭58企管規程15・追加)

第3節 宣誓

(宣誓書の署名)

第21条 新たに職員となった者は,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)又は管理者の定める上級職員の面前において次の宣誓書に署名しなければならない。

私は,ここに,主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し,かつ,擁護することを固く誓います。

私は,地方自治の本旨を体するとともに,公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し,全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。

(平22企管規程7・平29企管規程1・一部改正)

第4節 就業

(出勤)

第22条 職員は,就業開始時刻前までに出勤し,市長が別に定める方法によるもののほか,自ら出勤簿に押印しなければならない。

(平23企管規程8・一部改正)

(遅刻及び早退)

第23条 職員は,就業開始時刻に遅刻したとき,及び就業時間の途中に早退しようとするときは,遅刻届又は早退承認願により,届出し,又は承認を受けなければならない。

(昭58企管規程15・一部改正)

(休暇)

第24条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇及び介護休暇とする。

(昭58企管規程15・平8水管規程5・平14水管規程1・一部改正)

(修学部分休業)

第24条の2 職員の修学部分休業に関しては,小松市職員の修学部分休業に関する条例(平成19年小松市条例第3号)及び小松市職員の修学部分休業に関する条例施行規則(平成19年小松市規則第6号)の例による。

(平19水管規程6・追加)

(欠勤)

第25条 職員は,前条に定める場合を除くほか,私事,故障その他やむを得ない理由により勤務日に勤務をすることができないときは,欠勤届により届け出なければならない。この場合においては,年次休暇等の承認の手続を準用する。

(昭58企管規程15・平8水管規程5・一部改正)

(出勤届)

第26条 職員は,負傷等により病気休暇又は特別休暇の承認を受けた期間内において勤務に服しようとするときは,出勤届により出勤可能を証明する医師又は助産婦の証明を添えて届け出なければならない。

(昭58企管規程15・一部改正)

(不在中の事務処理)

第27条 職員は,休暇その他の理由により勤務することができない場合において,担任事務中急を要するもの又は処理未済のものがあるときは,上司又は他の職員に引き継ぐなど適切な処理を行い,事務処理に支障のないようにしなければならない。

(昭58企管規程15・一部改正)

第28条 削除

(平10水管規程8)

(出張)

第29条 職員は,出張を要するときは,別に定めるところにより承認を受け,帰庁後速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし,軽易なものについては,口頭によることができる。

第5節 就業時間,休憩,休日及び育児休業

(平14水管規程1・改称)

(就業時間)

第30条 職員の就業時間は,週休日及び休日を除き,午前8時40分から午後5時25分までとする。

(昭58企管規程3・平5企管規程1・平8水管規程5・平18水管規程3・平23企管規程3・一部改正)

(休憩時間)

第31条 職員の休憩時間は,午後0時から午後1時までとする。

(平5企管規程1・平18水管規程3・一部改正)

第32条 削除

(平18水管規程3)

(週休日)

第33条 日曜日及び土曜日は,週休日とする。

(昭58企管規程3・平2企管規程2・平5企管規程1・平8水管規程5・一部改正)

(休日)

第34条 職員の休日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)とする。

(昭58企管規程15・平2企管規程2・一部改正)

(就業時間等の特例)

第35条 就業条件の特殊性により,前5条の規定により難いときは,管理者が別に定める。

(昭58企管規程15・一部改正)

(平14水管規程1・全改)

第6節 時間外勤務及び休日勤務等

(平2企管規程2・改称)

(当直)

第37条 職員は,小松市職員服務規程(昭和39年小松市規程第1号)の例により,日直又は宿直勤務に服さなければならない。

(昭62企管規程5・全改,平14水管規程1・旧第41条繰上)

(時間外勤務及び休日勤務等)

第38条 管理者は,業務の都合で,法令の定めるところにより,職員に対し,第30条第33条及び第34条の規定にかかわらず,正規の就業時間を超えて勤務することを命じ,又は第33条の規定による週休日,祝日法による休日若しくは年末年始の休日に勤務することを命ずることができる。

2 管理者は,前項の規定により職員に週休日に勤務することを命ずる場合には,別に定めるところにより,別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更し,当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

3 管理者は,第1項の規定により,祝日法による休日又は年末年始の休日に勤務することを命ずる場合において,職員の健康上必要があると認めるとき又は職員から振替の請求があるときは,あらかじめ,当該祝日法による休日又は年末年始の休日を別に定める日に振り替えることができる。

(昭58企管規程3・平2企管規程2・平8水管規程5・一部改正,平14水管規程1・旧第42条繰上)

第39条 災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合においては,行政官庁の許可を受けて,その必要の限度において就業時間を延長することができる。ただし,事態急迫のために行政官庁の許可を受けるいとまがない場合においては,直ちに就業時間を延長することができる。

(昭58企管規程15・一部改正,平14水管規程1・旧第43条繰上)

第40条 前条の規定により休日又は週休日に勤務した職員に対しては,代日休暇を与えることができる。

(昭58企管規程15・平2企管規程2・平8水管規程5・一部改正,平14水管規程1・旧第44条繰上)

第4章 給与

(給与)

第41条 職員の給与については,小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松市条例第42号)小松市企業職員の給与に関する規程(昭和49年小松市企業局管理規程第8号),小松市企業職員の時間外勤務手当等に関する規程(昭和49年小松市企業局管理規程第9号)及び小松市企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和49年小松市企業局管理規程第10号)の定めるところによる。

(昭58企管規程15・平5企管規程1・平13水管規程8・一部改正,平14水管規程1・旧第45条繰上,平22企管規程7・一部改正)

第5章 安全及び衛生

(安全管理者の設置)

第42条 災害防止に必要な安全施設の管理充実に関する事項を管理するため,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第11条に規定する安全管理者を置く。

2 前項に規定する安全管理者の掌理する細目については,管理者が別に定める。

(昭58企管規程15・一部改正,平14水管規程1・旧第46条繰上)

(防火取締責任者)

第43条 庁舎,倉庫その他の建築物に防火取締責任者を置く。

2 前項の防火取締責任者は,終業時,火気の後始末を厳にし,火災の未然防止に努めなければならない。

(昭58企管規程15・一部改正,平14水管規程1・旧第47条繰上)

(衛生)

第44条 職員に対しては,採用のとき及び毎年定期に健康診断を行う。

2 前項に規定するもののほか,必要に応じ,職員の全部又は一部に対し,健康診断及び疾病の予防注射を行うことがある。

3 職員の健康診断及び予防注射実施の日時,場所その他の細目については,管理者がその都度通知する。

(昭58企管規程15・一部改正,平14水管規程1・旧第48条繰上)

第6章 災害補償

(公務災害補償)

第45条 職員の公務災害補償については,地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(昭58企管規程15・一部改正,平14水管規程1・旧第49条繰上)

1 この規程は,昭和54年4月1日から施行する。

2 小松市企業局職員就業規則(昭和49年小松市企業管理規程第6号)は,廃止する。

(昭58企管規程15・一部改正)

(昭和56年企管規程第6号)

この規程は,公表の日から施行し,昭和55年5月1日から適用する。

(昭和58年企管規程第3号)

この規程は,昭和58年4月1日から施行する。ただし,指定週休日に関する規定は同年4月3日から施行する。

(昭和58年企管規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(昭和61年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において,既に改正前の小松市企業局職員就業規程(以下「改正前の規程」という。)別表第1の規定によって施行日以後に与えられるものとされた休暇は,この規程の相当規定によって与えられたものとみなし,この規程による手続きを要しないものとする。

3 施行日前において,既に改正前の規程別表第2の規定により与えられたこの規程別表第2の休暇に相当する休暇で,この規程の施行の際当該与えられた期間を経過していないものについては,なお従前の例による。

(昭和62年企管規程第5号)

1 この規程は,昭和62年12月30日から施行し,同日の宿直勤務から適用する。

2 小松市企業局当直服務規程(昭和49年小松市企業局管理規程第7号)は,廃止する。

(平成2年企管規程第2号)

この規程は,平成2年5月20日から施行する。

(平成5年企管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成5年水管規程第15号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成8年水管規程第5号)

この規程は,平成9年1月1日から施行する。

(平成10年水管規程第8号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成11年水管規程第2号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成13年水管規程第8号)

この規程は,平成13年5月1日から施行する。

(平成14年水管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成18年水管規程第3号)

この規程は,平成18年7月1日から施行する。

(平成19年水管規程第6号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第7号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第3号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第8号)

この規程は,平成24年1月1日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

小松市企業職員就業規程

昭和54年3月31日 企業管理規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13類 業/第1章
沿革情報
昭和54年3月31日 企業管理規程第1号
昭和56年3月30日 企業管理規程第6号
昭和58年3月10日 企業管理規程第3号
昭和58年10月1日 企業管理規程第15号
昭和61年4月1日 企業管理規程第1号
昭和62年12月23日 企業管理規程第5号
平成2年5月19日 企業管理規程第2号
平成5年4月1日 企業管理規程第1号
平成5年6月30日 水道事業管理規程第15号
平成8年12月28日 水道事業管理規程第5号
平成10年9月21日 水道事業管理規程第8号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成13年5月1日 水道事業管理規程第8号
平成14年12月2日 水道事業管理規程第1号
平成18年6月30日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第6号
平成22年3月31日 企業管理規程第7号
平成23年3月31日 企業管理規程第3号
平成23年12月28日 企業管理規程第8号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号