○小松市企業職員の特殊勤務手当に関する規程
昭和49年4月1日
企管規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は,小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松市条例第42号)に基づき,企業職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭58企管規程15・平5企管規程2・平13水管規程11・平22企管規程7・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)から(6)まで 削除
(7) 緊急業務に従事する職員の特殊勤務手当
(8)及び(9) 削除
(昭55企管規程3・昭58企管規程15・平4企管規程2・平12水管規程4・平18水管規程6・平22企管規程7・一部改正)
第3条から第9条まで 削除
(平22企管規程7)
(緊急業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第10条 緊急業務に従事する職員の特殊勤務手当は,職員が正規の勤務時間以外の勤務で,水道施設の維持保全のため緊急を要する業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,出動1回につき300円とする。この場合において,出動が引き続き翌日に渡る場合においても出動1回と取り扱うこととする。
(昭55企管規程3・追加,昭58企管規程2・平12水管規程4・平22企管規程7・一部改正)
第11条 削除
(平12水管規程4)
第12条 削除
(平18水管規程6)
(特殊勤務手当の支給)
第13条 特殊勤務手当は,当月分を翌月の給料支給日の給料の支給方法に準じて支給する。
2 月額で定めた特殊勤務手当は,特殊勤務に従事した月から当該勤務に従事しなくなった月まで支給する。ただし,当該勤務が16日に満たない月は,日割計算によって支給する。
3 前項の日割計算については,一般職の職員の例による。
(昭55企管規程3・旧第11条繰下,昭58企管規程15・平5企管規程2・平7水管規程1・一部改正)
附則
1 この規程は,昭和49年4月1日から施行する。
2 小松市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和41年小松市水道局管理規程第8号)は,廃止する。
(昭58企管規程15・一部改正)
附則(昭和52年企管規程第3号)
この規程は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年企管規程第3号)
この規程は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年企管規程第5号)
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年企管規程第2号)
この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年企管規程第15号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成4年企管規程第2号)
この規程は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年企管規程第2号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成7年水管規程第1号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成12年水管規程第4号)
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年水管規程第11号)
この規程は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成18年水管規程第6号)
(施行日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の小松市上下水道部企業職員の特殊勤務手当に関する規程第2条第9号及び第12条の規定は,平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間は,なおその効力を有する。この場合において同規程第12条第2項中「3,000円」とあるのは,平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間においては,「2,000円」とし,平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては,「1,000円」とする。
附則(平成22年企管規程第7号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。