○小松市企業職員旅費規程
昭和49年4月1日
企管規程第12号
企業職員に支給する旅費については,小松市職員等の旅費に関する条例(令和7年小松市条例第8号)及び小松市職員等の旅費に関する条例施行規則(令和7年小松市規則第12号)の例による。
(平5企管規程12・平11水管規程3・平13水管規程13・平22企管規程7・令7企管規程1・一部改正)
附則
1 この規程は,昭和49年4月1日から施行する。
2 小松市水道局旅費規程(昭和41年小松市水道局管理規程第9号)は,廃止する。
(昭58企管規程15・一部改正)
附則(昭和58年企管規程第15号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
附則(昭和61年企管規程第4号)
この規程は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,改正後の規程は,この規程施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。
附則(平成5年企管規程第12号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成11年水管規程第3号)
この規程は,公表の日から施行する。
附則(平成13年水管規程第13号)
この規程は,平成13年5月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第7号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和7年企管規程第1号)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。