○小松市上下水道事業公金取扱規程

昭和49年4月1日

企管規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めるもののほか,小松市上下水道事業会計規程(昭和49年小松市企業局管理規程第15号。以下「会計規程」という。)第2条及び第4条に規定する企業出納員,現金取扱員,小松市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。),小松市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)及び会計規程第20条の3に規定する受託者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)の上下水道事業の業務に係る公金の取扱いについて定めるものとする。

(昭58企管規程15・平22企管規程7・令7企管規程3・一部改正)

第2条 削除

(平23企管規程4)

(公金の取扱い)

第3条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は,公金の取扱いには,細心の注意を払い,その日収納した現金は,即日速やかに集計し,会計規程第19条及び第20条の3の規定により取り扱わなければならない。

2 現金取扱員は,会計規程第18条の規定により交付する領収書は,会計規程第96条第19号に規定する領収証書により交付し,出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に納入し,当該領収証書(領収原符)を添え,企業出納員に提出するものとする。この場合においては,現金を企業出納員に引き継いだものとみなす。

3 出納取扱金融機関等は,会計規程第18条の規定により領収書を交付した場合,その現金は,管理者名義の預金口座へ入金しなければならない。

4 出納取扱金融機関は,会計規程第19条第4項及び第35条第4項の規定により料金業務課長に送付する場合,上下水道事業会計日報(以下「会計日報」という。)を作成し,同時に料金業務課長に送付しなければならない。ただし,月報は翌月の5日までに送付するものとする。

5 収納取扱金融機関は,会計規程第19条第3項の規定により収納金を出納取扱金融機関に振り替える場合は,当該収納の日収納のなかったときは,現金預金の受け払いのあった日の会計日報を作成し,出納取扱金融機関を経て料金業務課長に送付しなければならない。ただし,月報は翌月の5日までに送付するものとする。

6 公金徴収事務等受託者は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付するとともにその内容を管理者へ報告し,加えて当該領収証書(領収原符)を添えて企業出納員に提出するものとし,企業出納員は速やかに出納取扱金融機関に納入するものとする。

(昭58企管規程11・昭58企管規程15・平5企管規程13・平13水管規程15・平17水管規程25・平22企管規程7・令7企管規程3・一部改正)

(口座振替による収納)

第4条 出納取扱金融機関等は,納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申入れを受けたときは,当該納入義務者の預金口座の有無を確認した上口座振替依頼書により収納の手続をとらなければならない。

(昭58企管規程15・一部改正)

(証券による収納)

第5条 第3条第1項の規定は,地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項の規定により証券を現金に代えて,公金の納付又は払込みに使用する場合について準用する。この場合においては,当該納入通知書,収納済通知書及び領収書に「証券納付」と付記し,証券の種類,支払先,記号番号等を併記するものとする。

2 前項の規定により現金に代えて,証券納付があった場合において,その証券が,支払期限の到来しないもの及び会計規程第25条第1項に規定する拒絶をしないもの等については,領収書を交付せず,証券預り証を交付して,当該証券の支払が拒絶されなかった場合に限り領収書に代えるものとする。

3 会計規程第25条第2項から第5項までの規定は,前項の証券預り証を交付した場合について準用する。

(昭58企管規程15・平22企管規程7・一部改正)

(公金振替)

第6条 出納取扱金融機関は,他会計から公金振替書の交付により振替入金したときは,その日のうちに管理者の普通預金口座へ入金し,受入済通知書を第3条第4項の規定により,料金業務課長に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,管理者から公金振替書の交付を受けたときは,管理者の普通預金口座から指定された他会計の普通預金口座へ振替入金の手続をし,振替済通知書を料金業務課長に送付しなければならない。この場合においては,第3条第4項の規定を準用する。

(昭58企管規程11・平5企管規程13・平13水管規程15・一部改正)

(返納)

第7条 第3条から第5条までの規定は,返納通知書により現金の納付を受けたときに準用し,収納の手続の例によって取り扱い,戻入金の返納として整理するものとする。この場合において,前事業年度以前に属するものであるときは,納付のあった日の属する事業年度の収納として取り扱うものとする。

(昭58企管規程15・一部改正)

(繰替払)

第8条 令第21条の8及び会計規程第30条第1項の規定により繰替払をしたときは,債権者の繰替払領収証書を徴し,差引収納するものとする。この場合において,現金取扱員は第3条第2項の規定による領収証書にその旨を記入し,出納取扱金融機関等は会計日報にその旨を記入して会計規程第96条第17号に規定する繰替払精算書を作成し,繰替払領収証書を添えて会計日報とともに料金業務課長に送付しなければならない。

(昭58企管規程11・昭58企管規程15・平5企管規程13・平13水管規程15・一部改正)

(小切手による支払)

第9条 出納取扱金融機関は,企業出納員から小切手振出済通知書の送付を受けたときは,当該小切手の振出日付によって当該事業年度の支出又は戻出しとして整理するとともに,当該金額を管理者の普通預金口座から払い出して当座預金口座へ入金の手続をするものとする。

2 出納取扱金融機関は,企業出納員の振り出した小切手の提示を受けたときは,次の各号に掲げる事項を審査してその支払をするものとする。

(1) 振出人の印影は,届出の印影と符合するか。

(2) 小切手は,その振出日付から1年を経過したものでないか。

3 前項の小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは,当該小切手の余白に「支払期間経過」の表示をし,これを掲示した者に返付するものとする。

(昭54企管規程10・昭58企管規程15・一部改正)

(払戻し)

第10条 出納取扱金融機関は,企業出納員の振り出した戻出しの表示のある小切手による支払をしたときは,前条及び会計規程第35条第4項に規定する支払の手続の例によって取り扱い,戻出金の払戻しとして整理するものとする。

(昭54企管規程10・昭58企管規程15・一部改正)

(支払未済金)

第11条 出納取扱金融機関は,企業出納員の振り出した小切手で,3月31日までに支払を終らないものの金額を小切手振出済通知書により算出し,前年度支払未済金繰越額として翌事業年度において支払整理するものとする。

2 前項の規定による前年度支払未済金繰越額のうち,小切手の振出日付から1年を経過し,まだ支払を終らないものについては,当該小切手振出済通知書を企業出納員に返付し,当該金額を管理者の普通預金口座へ入金するものとする。

(昭54企管規程10・一部改正)

(隔地払期間の経過)

第12条 出納取扱金融機関は,会計規程第31条の規定により交付を受けた隔地払の資金のうち,交付を受けた日から1年を経過し,まだ支払を終らない金額に相当するものは,その送金を取り消し,会計規程第41条の規定により隔地払不能通知書を管理者に送付するとともに,当該金額を管理者の普通預金口座へ入金するものとする。

(昭58企管規程15・一部改正)

(延滞金等の収納)

第13条 第3条から第5条までの規定により領収書を交付する場合,納期限のある収納金について納期限を経過し,督促手数料及び延滞金等を加算して収納すべきものであるときは,法令その他の定めるところによって計算した金額を加算し,収納するものとする。

(平22企管規程7・一部改正)

(現金預金の預け替え)

第14条 出納取扱金融機関は,企業出納員から,現金預金を預け替えする旨及び他の金融機関との現金預金を預け替えする旨の通知を受けたときは,その手続をした上で現金預金の出納として記録するものとする。

(昭54企管規程10・昭58企管規程15・一部改正)

(帳簿)

第15条 出納取扱金融機関等は,次の各号に掲げる帳簿を備え,現金の出納その他必要な事項を記帳するものとする。

(1) 収支日計簿

(2) 現金預金内訳簿

(昭58企管規程15・一部改正)

(証拠書類等の保存)

第16条 上下水道事業の公金の取扱いに係る証拠書類等は,それぞれ経過順に取りまとめ,年度別(月別の必要あるものについては月別)に合計書を付し,年度経過後5年間保存するものとする。

(平22企管規程7・一部改正)

(記載事項の訂正)

第17条 公金の取扱いに係る帳簿,諸表等の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,訂正者の認印を押し,その上側に正書するものとする。

(昭58企管規程15・一部改正)

(領収又は支払証日付印)

第18条 企業出納員,現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は,領収の証としてそれぞれ次の形式の日付印を使用するものとする。

画像

丸型ゴム印

日付回転式

径22ミリメートル

番号は,企業出納員,現金取扱員及び公金徴収事務等受託者の番号とする。

2 出納取扱金融機関等は,領収又は支払の証として,銀行,店名,日付,領収又は支払の文言入りの印判を使用するものとする。

(平22企管規程7・令7企管規程3・一部改正)

(出納取扱金融機関等の標札)

第19条 出納取扱金融機関等は,「小松市上下水道事業出納(収納)取扱金融機関」と表示した標札を見やすい箇所に掲げるものとする。

(昭58企管規程15・平22企管規程7・一部改正)

(出納事務の検査)

第20条 管理者は,毎年4月に出納取扱金融機関等の上下水道事業の業務に係る公金の収納又は支払の事務及び預金の状況等を検査するものとする。ただし,必要と認めるときは,臨時に行うことができる。

2 管理者は,企業出納員及び現金取扱員の上下水道事業の業務に係る公金の収納の事務につき,随時検査を行うものとする。

3 管理者は,前2項に規定する検査について,その都度出納事務検査員を命じて行わせることができる。

4 出納事務検査員は,検査のため必要な場合は,検査を受ける者に対し,口頭又は文書をもって,検査に必要な書類の提出を要求し,その説明を求めることができる。

5 出納事務検査員は,検査を行ったときは,主な帳簿に何年何月何日検査と記入し,署名押印するものとする。

6 出納事務検査員は,検査の結果について,文書により管理者に復命しなければならない。

7 出納取扱金融機関等は,第1項の検査を受けるときは,次の各号に掲げる書類を作成し,管理者に提出するものとする。ただし,該当事項のないものについては作成しないことができる。

(1) 収支調書

(2) 現金預金出納調書

(3) 支払未済金調書

(4) 支払未済金繰越調書

(5) 隔地払決済状況調書

(6) 預金利息計算調書

(昭54企管規程10・昭58企管規程15・平22企管規程7・一部改正)

(身分証明書)

第21条 企業出納員,現金取扱員及び公金徴収事務等受託者は,収入金の徴収等に従事する場合は,その身分を証する証書を携帯するものとする。

(令7企管規程3・一部改正)

(公金等亡失の際の処置)

第22条 公金,領収証書又は身分証明書を亡失したときは,直ちに管理者に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第23条 公金を亡失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(有価証券の保護預け)

第24条 出納取扱金融機関は,企業出納員から有価証券の保護預けの依頼を受けたときは応じなければならない。この場合にあっては,当該有価証券の預り証書を発行するものとする。

(昭58企管規程15・追加)

(証書等の様式)

第25条 次の各号に掲げる証書等の様式は,それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 削除

(2) 企業出納員又は現金取扱員の身分証票 様式第2号

(3) 削除

(4) 上下水道事業会計日報(月報) 様式第4号

(5) 有価証券預り証書 様式第5号

(6) 証券還付通知書 様式第6号

(7) 削除

(8) 繰替払領収証書 様式第8号

(9) 収支日計簿 様式第9号

(10) 現金預金内訳簿 様式第10号

(11) 現金預金預け替え通知書 様式第11号

(12) 収支調書 様式第12号

(13) 現金預金出納調書 様式第13号

(14) 支払未済金調書 様式第14号

(15) 支払未済金繰越額調書 様式第15号

(16) 隔地払決済状況調書 様式第16号

(17) 預金利息計算調書 様式第17号

(昭58企管規程15・旧第24条繰下・一部改正,平5企管規程13・平22企管規程7・平23企管規程4・一部改正)

1 この規程は,昭和49年4月1日から施行する。

2 小松市水道事業公金取扱規程(昭和43年小松市水道局管理規程第2号)は,廃止する。

(昭58企管規程15・一部改正)

(昭和51年企管規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和54年企管規程第10号)

この規程は,昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年企管規程第12号)

この規程は,昭和54年9月1日から施行する。

(昭和58年企管規程第11号)

この規程は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年企管規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成5年企管規程第13号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成10年水管規程第6号)

この規程は,平成10年10月1日から施行する。

(平成13年水管規程第15号)

この規程は,平成13年5月1日から施行する。

(平成17年水管規程第25号)

この規程は,平成17年3月25日から施行する。

(平成22年企管規程第7号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年企管規程第4号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(令和7年企管規程第3号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

(平23企管規程4)

(昭58企管規程15・平22企管規程7・一部改正)

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(令7企管規程3・追加)

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様式第3号 削除

(平5企管規程13)

(平22企管規程7・全改)

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(昭58企管規程15・全改,平13水管規程15・平22企管規程7・一部改正)

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(昭58企管規程15・平22企管規程7・一部改正)

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様式第7号 削除

(平22企管規程7)

(昭54企管規程12・全改,昭58企管規程15・平5企管規程13・平22企管規程7・一部改正)

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(昭51企管規程5・平22企管規程7・一部改正) 収支日計簿

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(平22企管規程7・一部改正)

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(昭51企管規程5・平17水管規程25・平22企管規程7・一部改正) 現金預金内訳簿

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(平13水管規程15・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平22企管規程7・一部改正)

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(平17水管規程25・一部改正)

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(平5企管規程13・全改,平17水管規程25・一部改正)

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小松市上下水道事業公金取扱規程

昭和49年4月1日 企業管理規程第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 業/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 企業管理規程第16号
昭和51年4月1日 企業管理規程第5号
昭和54年4月30日 企業管理規程第10号
昭和54年8月31日 企業管理規程第12号
昭和58年3月25日 企業管理規程第11号
昭和58年10月1日 企業管理規程第15号
平成5年4月1日 企業管理規程第13号
平成10年8月28日 水道事業管理規程第6号
平成13年5月1日 水道事業管理規程第15号
平成17年3月11日 水道事業管理規程第25号
平成22年3月31日 企業管理規程第7号
平成23年3月31日 企業管理規程第4号
令和7年3月31日 企業管理規程第3号