○小松市上下水道事業会計規程

昭和49年4月1日

企管規程第15号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第26条)

第2節 支出(第27条―第43条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第44条―第48条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第49条・第50条)

第2節 出納(第51条―第59条)

第3節 たな卸(第60条―第64条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第65条―第68条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第69条)

第2節 取得(第70条―第77条)

第3節 管理及び処分(第78条―第81条)

第4節 減価償却(第82条・第83条)

第8章 引当金(第84条)

第9章 予算(第85条―第90条)

第10章 決算(第91条―第94条)

第11章 契約(第95条)

第12章 雑則(第96条・第97条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,小松市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平22企管規程7・平26企管規程2・平29企管規程1・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,料金業務課長とする。料金業務課長に事故があるときは,その期間水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,50万円と定める。ただし,企業出納員が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(昭54企管規程15・昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・平22企管規程7・平29企管規程1・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者は,上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを小松市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と,収納事務の一部を取り扱わせるものを小松市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(昭58企管規程15・平22企管規程7・一部改正)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については,その取引の発生の都度,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(昭58企管規程15・平22企管規程7・一部改正)

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は,収入伝票・支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(昭58企管規程15・一部改正)

(会計伝票の整理)

第7条 料金業務課長は,毎日会計伝票を整理しなければならない。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し,計算し,及び整理するため,次の各号に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 前受金整理簿

(5) 未収金整理簿

(6) 未払金整理簿

(7) 預り金整理簿

(8) 貯蔵品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 前項の帳簿は,料金業務課長が整理し,保管しなければならない。

(昭54企管規程15・昭58企管規程10・昭58企管規程15・平3企管規程3・平5企管規程14・平11水管規程1・平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確,かつ,明瞭に記載しなければならない。

(昭58企管規程15・平26企管規程2・一部改正)

(総勘定元帳の記帳)

第11条 総勘定元帳は,第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については,それぞれ項又は目)について口座を設け,会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。

(平3企管規程3・全改)

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳,内訳簿その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 上下水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 勘定科目の区分は,水道事業に係るものについては別表第1,下水道事業に係るものについては別表第2に定めるところによる。

(平22企管規程7・平26企管規程2・平29企管規程1・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 料金業務課長は,収入の調定をしようとする場合は,振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにして,小松市上下水道局事務決裁規程(昭和49年小松市企業局管理規程第3号。以下「決裁規程」という。)に定める決定区分により決裁を受けるとともに収入予算整理簿に記帳しなければならない。この場合において,収入予算整理簿を収入調定簿とみなす。

2 前項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平3企管規程3・平5企管規程14・平13水管規程14・平22企管規程7・平26企管規程2・一部改正)

(納入通知書の送付)

第16条 料金業務課長は,前条の規定による収入の調定又は調定の更正の処理をした場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 口座振替及び自動払込(以下「口座振替等」という。)により収入する場合は第4条に規定する金融機関への納入に関する書類(電磁的記録を含む)の交付をもって納入通知書の送達とみなす。

3 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)による納付の方法により収納する場合は,当該指定納付受託者に対する納入通知書に記載すべき事項を記録した書類(電磁的記録を含む。)の交付をもって納入通知書の送達とみなす。

4 第1項本文の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・平22企管規程7・令4企管規程1・一部改正)

(督促)

第16条の2 料金業務課長は納入義務者が納期限までに完納しない場合においては,納期限後20日以内に督促状を送付しなければならない。

2 督促状の指定納期限は,これを送付する日から起算して10日を経過した日(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは,これらの日の翌日)とする。

(平22企管規程7・追加,平26企管規程2・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第17条 料金業務課長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(領収書の交付)

第18条 企業出納員,現金取扱員及び出納取扱金融機関等は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 金銭登録機により収納した場合は,金銭登録機による領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

3 口座振替等により収入を受けた場合は,領収書の交付に代えて,当該収納手続きを終えた旨を文書等で納付者に通知するものとする。

(平22企管規程7・一部改正)

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は,前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は,上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平22企管規程7・一部改正)

(口座振替等による納付)

第20条 出納取扱金融機関等に口座を設けている納入義務者は,当該金融機関をして口座振替等の方法により納付することができる。

2 前項の規定により納付する場合は,当該金融機関にその旨を申し出なければならない。

(平22企管規程7・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第20条の2 指定納付受託者を指定したときは,次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者に指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる収入

(4) 指定納付受託者に収入を納付させる期間

(5) 前各号に掲げるもののほか,必要と認める事項

2 前項の規定により告示した内容に変更があったとき,又は指定納付受託者の指定を取り消したときは,その旨を告示しなければならない。

(令4企管規程1・追加)

(収入の徴収又は収納の委託)

第20条の3 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により収入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは,契約を締結するものとする。

2 前項の契約の締結に際しては,委託事務の執行手続,収入金を出納取扱金融機関等に払い込む時期,収入金の内容を示す計算書に関する事項,委託の始期及び終期,委託料に関する事項,個人情報保護に関する事項,その他必要な事項について書面で明らかにしておくものとする。

3 第1項の契約を締結したときは,その旨を告示し,その事実を当該収入の納入義務者に周知させるため掲示,通知文書の回覧又は新聞公告等の方法により公表しなければならない。

4 管理者は,公金の領収書その他の必要な書類を受託者に交付する。

5 受託者は収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

6 受託者は,その取扱いに係る収入金を徴収し,又は収納したときは,その内容を管理者へ報告・提出し,企業出納員は納入通知書又は払込書により出納取扱金融機関等へ払い込まなければならない。

7 管理者は,必要があると認めるときは,当該受託者の事務に関し,帳簿,書類その他について検査することができる。

8 受託者は,委託事務の実施に際し事故が発生したときは,直ちに管理者に報告し,必要な指示を受けなければならない。

9 受託者は,委託事務を遂行するに当たり知り得た一切の情報について,管理者が指示する目的以外に使用し,又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し,又は委託契約が解除された後についても同様とする。

(平18水管規程1・追加,令4企管規程1・旧第20条の2繰下,令7企管規程2・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第21条 料金業務課長は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し,決裁規程に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(過誤納金の還付)

第22条 料金業務課長は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し,決裁規程に定める決定区分により決裁を受けて,その旨を納入者に通知し,還付しなければならない。

2 還付金を料金その他の収入金に充当する場合においては,前項の通知書に代えて充当通知書を発行するものとする。

3 第28条及び第39条の規定は,前項の過誤納金について準用する。

(昭58企管規程15・平3企管規程3・平5企管規程14・平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正)

(収入金の減免)

第23条 料金業務課長は,収入金の減免をしようとする事由が発生した場合は,減免の根拠,収入金の調定,所属年度,科目,減免すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を作成しなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

第24条 削除

(平17水管規程20)

(証券の支払拒絶等)

第25条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関等及び第20条の3に規程する受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は,納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による当該取り消した旨を直ちに料金業務課長に通知しなければならない。この場合において,企業出納員から払込みを受けた証券については,当該証券を企業出納員に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。

4 料金業務課長は,前項の規定による出納取扱金融機関からの通知を受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して決裁規程に定める決定区分により決裁を受けなければならない。この場合において,企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 料金業務課長又は出納取扱金融機関等は,第2項又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領証を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・令7企管規程2・一部改正)

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合においては,料金業務課長は当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付し,振替伝票を発行して決裁規程に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

(昭54企管規程15・昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 料金業務課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為について,あらかじめ次の各号に掲げる支出負担行為伺により,決裁規程に定める決定区分により決裁を受けるとともに,支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(1) 支出負担行為伺(工事)

(2) 支出負担行為伺(一般)

(3) 支出負担行為伺(物品)

(4) 支出負担行為伺(資金前渡)

2 次の各号に掲げる経費の執行に係る支出負担行為伺は,支払伝票と兼ねて決裁を受けるものとする。

(1) 給料

(2) 手当

(3) 法定福利費

(4) 旅費

(5) 燃料費

(6) 退職給付金

(7) 賃金

(8) 光熱水費

(9) 通信運搬費

(10) 手数料。ただし,口座振替等手数料,車両検査手数料及びし尿くみ取手数料に限る。

(11) 賃借料。ただし,自動車(タクシー)及び公共施設の会場借上料に限る。

(12) 修繕料及び舗装復旧工事費。ただし,前もって期間を定めた契約をしているもの及び予定価格が5万円未満に限る。

(13) 動力費

(14) 研修費

(15) 食糧費

(16) 交際費

(17) 会費負担金

(18) 保険料。ただし,損害保険料に限る。

(19) 雑費。ただし,公課費に係るものに限る。

(20) 企業債利息

(21) 借入金利息

(22) 企業債手数料及び取扱諸費

(23) 企業債償還金

(24) 車両の法定検査に係る修繕費

3 前項各号に掲げるもののほか,全ての支出に係る次の各号に掲げるものの執行については,支出負担行為伺は支払伝票と兼ねて決裁を受けるものとする。

(1) 購入するものにおいて予定価格が5万円未満のもの。

(2) (公社,公団を含む。)又は他の地方公共団体と契約するもの。

(3) 官報その他のもので価格が確定しているもの。

(昭54企管規程15・全改,昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平11水管規程1・平13水管規程14・平22企管規程7・平26企管規程2・平31企管規程1・一部改正)

(支払伝票の発行)

第28条 料金業務課長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して決裁規程に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は,債権者及び勘定科目ごとに作成し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,債権者に請求書を提出させることが困難な場合には,これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は,支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行う。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正)

(資金前渡,概算払及び前金払)

第29条 前条の規定は,資金前渡,概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において,料金業務課長は,経過勘定整理簿に記帳しなければならない。ただし,直ちに精算を伴う資金前渡については経過勘定整理簿の記帳を省略することができる。

2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡のできる経費は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 講習会,講演会,展示会,展覧会その他これらに類する会合の開催場所において支払を必要とする経費

(2) 慶弔金,見舞金その他交際に必要な経費

(3) 即時現金で支払をしなければ購入,利用又は使用をすることができないものに要する経費

3 令第21条の6第5号の規定により概算払のできる経費は,次のとおりとする。

損害賠償として支払う経費

4 資金前渡を受けた者,概算払を受けた者又は前金払を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後,精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて,7日以内(特別の事情があるときは,その事情がやんだ日から7日以内)に,料金業務課長に提出しなければならない。ただし,職員の給与については,支出調書兼領収証書をもって精算書に代えるものとする。

5 料金業務課長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し,当該書類を添付して決裁規程に定める決定区分により決裁を受けるとともに支出予算整理簿及び経過勘定整理簿に記帳しなければならない。ただし,第1項ただし書の規定によるものについては,経過勘定整理簿の記帳を省略することができる。

6 資金前渡職員は,料金業務課長補佐(料金業務課長補佐を置かないとき,又は料金業務課長補佐に事故があるときは,あらかじめ課長が指名した職員)とする。

(昭54企管規程9・昭54企管規程15・昭56企管規程1・昭58企管規程10・昭58企管規程15・平3企管規程3・平5企管規程14・平11水管規程1・平12水管規程3・平13水管規程14・平18水管規程1・令2企管規程1・一部改正)

(繰替払)

第30条 令第21条の8第3号の規定により繰り替えて使用し,又は使用させることのできる経費は,水道料金徴収取扱交付金とし,当該料金の収入金をもって繰り替えるものとする。

2 料金業務課長は,自ら繰替払をし,又は繰替払をさせた場合は,振替伝票を発行し,繰替払精算書を添付して決裁規程に定める決定区分により決裁を受けるとともに,支出予算整理簿に記帳しなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平3企管規程3・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(隔地払)

第31条 企業出納員は,隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には,出納取扱金融機関に,出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名,支払金額,支払日時,支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し,送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は,前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは,隔地払受託書を徴さなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・一部改正)

(口座振替等の申出)

第32条 債権者は,口座振替等の方法によって支払を受けようとする場合には,請求書に振替先金融機関及び振替先預金口座を付記して申し出なければならない。

(平22企管規程7・一部改正)

(口座振替等のできる金融機関)

第33条 出納取扱金融機関のほか,出納取扱金融機関から手形交換等の方法により振替可能な国内の金融機関に預金口座を設けている債権者には,口座振替等の方法により支出することができる。

(昭58企管規程15・平22企管規程7・一部改正)

(口座振替等手続等)

第34条 企業出納員は,口座振替等の方法により支出しようとする場合は,支払できる資金の範囲内で,出納取扱金融機関に振替先金融機関,振替先預金口座及び振替金額等を記載した口座振替依頼書により通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は,前項の口座振替依頼書の通知によって振替を行ったものについては,支払伝票に口座振替した旨の表示をし,これを債権者のためにした支出の証拠とするものとする。

3 前2項の規定により口座振替等をした場合において,企業出納員が債権者にその旨の通知を必要と認めるものについては,口座振替通知書を送付するものとする。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平22企管規程7・一部改正)

(小切手の振出し)

第35条 企業出納員は,支払できる資金の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の振出人の名は,記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は,小切手を振り出したときは,支払人たる出納取扱金融機関に,受取人の氏名,支払金額,事業年度,番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は,前項の小切手の支払を行ったものについて当該小切手振出済通知書に支払済みの表示をし,翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 令第21条の12第2項ただし書の規定により小切手に受取人の氏名を記載するものは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 資金前渡職員を受取人とするもの

(2) 出納取扱金融機関を受取人とするもの

6 前項の規定により小切手を振り出すときは,「指図禁止」の旨を記載するものとする。

7 第22条の規定による当該年度分の還付金を支払する小切手を振り出すときは,「戻出」の旨を記載するものとする。

8 小切手帳は,会計毎に常時1冊を使用するものとし,小切手の番号は,一事業年度間を通ずる連続番号を付するものとする。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平22企管規程7・一部改正)

(小切手の訂正等)

第36条 小切手の金額は,訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損じ,汚損等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に朱で斜線を引き,「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(昭54企管規程9・昭58企管規程15・一部改正)

(小切手帳の保管)

第37条 小切手帳の保管は,企業出納員が行う。

第38条 削除

(領収書等の徴収)

第39条 企業出納員は,現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付によって支出をしたときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は,請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は,この限りでない。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・一部改正)

(支払小切手の整理)

第40条 企業出納員は,毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに当該小切手の通知書を回収して収入伝票を発行しなければならない。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・一部改正)

(隔地払期間の経過)

第41条 企業出納員は,隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において,当該資金の交付の日から1年を経過したときは,出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し,かつ,隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は,前項の場合について準用する。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・一部改正)

(過誤払金の回収)

第42条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は,料金業務課長は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,支出予算整理簿又は収入予算整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第21条の規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。

(昭58企管規程10・平3企管規程3・平5企管規程14・平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正)

(債務免除等)

第43条 料金業務課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,決裁規程に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第44条 企業出納員は,保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平22企管規程7・一部改正)

(預り金の受入れ及び払出し)

第45条 預り金の受入れ及び払出しは,上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

2 前条第1号については,第47条の規定を準用することができる。

(平22企管規程7・平26企管規程2・一部改正)

(預り有価証券)

第46条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(平22企管規程7・一部改正)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第47条 企業出納員は,前条の有価証券を受け入れた場合は保管証書を交付し,当該預り有価証券を還付する場合は,当該保管証書を回収し,受領書を徴さなければならない。

2 前項の保管証書を亡失し,又は損傷した者は,保管証書発行済証明願を提出してその証明を求めることができる。この場合は,これを審査し,適当と認めるものについて当該保管証書発行済みの旨の証明をし,当該証明書を保管証書とみなすものとする。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・一部改正)

(利札の還付請求)

第48条 企業出納員は,預り有価証券について,所有者から利札の還付請求を受けた場合は,受領書を徴して還付しなければならない。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・一部改正)

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 たな卸資産とは,次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は,別表第3に定めるところによる。

(平26企管規程2・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 料金業務課長は,常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第51条 料金業務課長は,たな卸資産を購入しようとするときは,支出負担行為伺を作成し,決裁規程に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

2 たな卸資産を交換しようとする場合は,前項及び第72条の規定を準用する。この場合において,第72条中「固定資産」とあるのは「たな卸資産」と読み替えるものとする。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平3企管規程3・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(受入価額)

第52条 たな卸資産の受入価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(検収)

第53条 料金業務課長は,たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは,遅滞なく検収しなければならない。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(受入れ)

第54条 たな卸資産を受け入れた場合は,料金業務課長は,入庫伝票及び振替伝票を発行し,これらの伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平3企管規程3・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。

(平3企管規程3・一部改正)

(払出し)

第56条 料金業務課長は,たな卸資産を使用しようとする場合は,第27条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票を発行し,決裁規程に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 料金業務課長は,前項の出庫伝票に基づき,貯蔵品出納簿に記帳するとともに,振替伝票を発行し,決裁規程に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平3企管規程3・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第57条 料金業務課長は,前条の規定により払い出した材料に残品が生じた場合は,第54条の規定に準じて受け入れなければならない。

(昭58企管規程10・平3企管規程3・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(発生品)

第58条 料金業務課長は,第49条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと,不用となり,又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は,工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(昭58企管規程10・平3企管規程3・平5企管規程14・平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正)

(不用品の処分)

第59条 料金業務課長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し,決裁規程に定める決定区分により決裁を受け,これを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,決裁規程に定める決定区分により決裁を受け,これを廃棄することができる。

2 第56条の規定は,前項の場合について準用する。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第60条 料金業務課長は,常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し,その正確な額の確認に努めなければならない。

(昭58企管規程10・平3企管規程3・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(実地たな卸)

第61条 料金業務課長は,毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか,料金業務課長は,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は,料金業務課長は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(実地たな卸の立会い)

第62条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は,料金業務課長は,管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第63条 料金業務課長は,実地たな卸を行った結果を,第61条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果,現品に過不足があることを発見した場合は,料金業務課長は,その原因及び現状を調査し,前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(たな卸修正)

第64条 料金業務課長は,実施たな卸の結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき入庫伝票及び出庫伝票を発行し,決裁規程に定める決定区分により決裁を受け,貯蔵品出納簿を修正しなければならない。

(平3企管規程3・全改,平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第65条 料金業務課長は,第49条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを,決裁規程に定める決定区分により決裁を受け,直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第52条第2号及び第54条の規定は,前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平3企管規程3・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(物品の管理)

第66条 料金業務課長は,第49条第1項第3号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において,併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 料金業務課長は,物品整理簿を備えて物品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(事故報告)

第67条 天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,料金業務課長は,速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(不用物品の処分)

第68条 料金業務課長は,物品のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを,第56条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第69条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具,器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって,事業の用に供する物を建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形固定資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産

(昭50企管規程1・平6水管規程3・平11水管規程1・平26企管規程2・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第70条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で取得した無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては,公正な評価額

(平26企管規程2・一部改正)

(購入)

第71条 料金業務課長は,固定資産を購入しようとする場合は,支出負担行為伺を作成し,決裁規程に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為伺には,購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平3企管規程3・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(交換)

第72条 固定資産を交換しようとする場合は,料金業務課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(無償譲受け)

第73条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は,料金業務課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(工事の施工)

第74条 料金業務課長は,建設改良工事を施工しようとする場合は,予算執行伺(工事)を作成し,決裁規程に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平3企管規程3・平5企管規程14・平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正)

(検収)

第75条 第53条の規定は,固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第76条 料金業務課長は,固定資産を取得した場合は,振替伝票を発行し,決裁規程に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては,料金業務課長は,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平3企管規程3・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事については,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 料金業務課長は,建設改良工事が完成した場合には,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

3 前項の場合においては,料金業務課長は,これに要した間接費を配賦し,工事費に併せて振替伝票を発行し,決裁規程に定める決定区分により決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第78条 料金業務課長は,天災その他の事由により固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(売却等)

第79条 料金業務課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって決裁規程に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第80条 料金業務課長は,機械,器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては,決裁規程に定める決定区分により決裁を受けて,再使用できるものと,不用となり,又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

(売却等に関する報告)

第81条 料金業務課長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は,定額法によって取得の翌年度から行う。ただし,事業年度の中途において取得した固定資産の減価償却については,使用又は取得の翌月から月数に応じて当該年度に行うことができる。

(減価償却の特例)

第83条 料金業務課長は,有形固定資産について,当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正)

第8章 引当金

(平26企管規程2・追加)

(退職引当金の計上方法)

第84条 退職引当金の計上は,簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26企管規程2・追加)

第9章 予算

(平26企管規程2・旧第8章繰下)

(予算原案作成方針)

第85条 料金業務課長は,11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正,平26企管規程2・旧第84条繰下)

(予算原案等の市長への送付)

第86条 管理者は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月10日までに市長に送付するものとする。この場合において,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(平26企管規程2・旧第85条繰下・一部改正)

(予算の執行)

第87条 料金業務課長は,企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款,項,目,節に区分して作成し,管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 料金業務課長は,前項の予算執行計画に定める款,項,目,節を変更して執行しようとする場合には,その科目の名称及び金額,変更の事由等を記載した文書によって,管理者の決裁を受けなければならない。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正,平26企管規程2・旧第86条繰下)

(流用及び予備費使用の手続)

第88条 料金業務課長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額,流用しようとする事由等を記載した文書によって決裁規程に定める決定区分により決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合について準用する。

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正,平26企管規程2・旧第87条繰下)

(予算超過の支出)

第89条 料金業務課長は,地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 料金業務課長は,現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては,予算に定める金額を超えて支出することができる。ただし,予算に支出科目の定めてない現金支出を伴わない経費については,前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正,平26企管規程2・旧第88条繰下・一部改正)

(予算の繰越し)

第90条 料金業務課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあっては,継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正,平26企管規程2・旧第89条繰下)

第10章 決算

(平26企管規程2・旧第9章繰下)

(決算の調製)

第91条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は,料金業務課長が行う。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正,平26企管規程2・旧第90条繰下)

(決算整理)

第92条 料金業務課長は,毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 消費税に関する整理

(昭58企管規程10・昭58企管規程15・平3企管規程3・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正,平26企管規程2・旧第91条繰下・一部改正)

(帳簿の締切り)

第93条 料金業務課長は,前条の規定により決算整理を行った後各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正,平26企管規程2・旧第92条繰下)

(決算報告書等の提出)

第94条 料金業務課長は,毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し,管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は,毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正,平26企管規程2・旧第93条繰下・一部改正)

第11章 契約

(平26企管規程2・旧第10章繰下)

(小松市財務規則の準用)

第95条 上下水道事業の業務に係る契約については,小松市財務規則(昭和58年小松市規則第12号)の規定を準用する。この場合において,同規則中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(昭58企管規程15・全改,平22企管規程7・一部改正,平26企管規程2・旧第94条繰下)

(長期継続契約)

第95条の2 小松市上下水道事業の長期継続契約については,小松市契約の特例に関する条例(平成17年小松市条例第8号)及び小松市契約の特例に関する条例施行規則(平成20年小松市規則第1号)の規定を準用する。

(令2企管規程3・追加)

第12章 雑則

(平26企管規程2・旧第11章繰下)

(計理状況の報告)

第96条 料金業務課長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(昭58企管規程10・平5企管規程14・平13水管規程14・一部改正,平26企管規程2・旧第95条繰下)

(伝票等の様式)

第97条 次の各号に掲げる帳票等の様式は,それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入予算整理簿 様式第1号

(2) 支出予算整理簿 様式第2号

(3) 収入伝票 様式第3号

(4) 支払伝票(一般) 様式第4号の1

(5) 支払伝票(物品) 様式第4号の2

(6) 支払伝票(資金前渡) 様式第4号の3

(7) 支払伝票(工事) 様式第4号の4

(8) 支払伝票(その他) 様式第4号の5

(9) 振替伝票 様式第5号

(10) 総勘定元帳 様式第6号

(11) 前受金整理簿 様式第7号

(12) 未収金整理簿 様式第8号

(13) 未払金整理簿 様式第8号の2

(14) 預り金整理簿 様式第9号

(15) 貯蔵品出納簿 様式第10号

(16) 経過勘定整理簿 様式第11号

(17) 固定資産台帳 様式第12号

(18) 起債管理台帳 様式第13号

(19) 納入通知書及び領収証書 様式第14号

(20) 小切手振出済通知書 様式第16号

(21) 繰替払精算書 様式第17号

(22) 隔地払依頼書 様式第18号

(23) 隔地払不能通知書 様式第19号

(24) 口座振替依頼書 様式第20号

(25) 口座振替済通知書 様式第21号

(26) 保管証書 様式第23号

(27) 保管証書発行済証明願 様式第24号

(28) 入庫伝票 様式第25号

(29) 出庫伝票 様式第26号

(30) たな卸表 様式第27号

(31) 合計残高試算表 様式第28号

(32) 資金予算表 様式第29号

(33) 工事施行伺兼支出負担行為伺 様式第30号

(34) 支出負担行為伺(一般) 様式第31号の1

(35) 支出負担行為伺(物品) 様式第31号の2

(36) 支出負担行為伺(資金前渡) 様式第31号の3

(37) 予算流用伺書 様式第32号

(平11水管規程1・全改,平26企管規程2・旧第96条繰下)

1 この規程は,昭和49年4月1日から施行する。

2 小松市水道事業会計規程(昭和43年小松市水道局管理規程第1号)は,廃止する。

(昭58企管規程15・一部改正)

(昭和50年企管規程第1号)

この規程は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年企管規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和51年企管規程第4号)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和52年企管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行し,昭和52年度の予算及び決算から適用する。

(昭和54年企管規程第9号)

この規程は,昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年企管規程第15号)

この規程は,昭和54年9月1日から施行する。

(昭和56年企管規程第1号)

この規程は,昭和56年2月1日から施行する。

(昭和58年企管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行し,昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和58年企管規程第10号)

この規程は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年企管規程第15号)

(施行期日)

1 この規程は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(昭和61年企管規程第2号)

この規程は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和63年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成3年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成5年企管規程第14号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成6年水管規程第3号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成9年水管規程第1号)

この規程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年水管規程第4号)

この規程は,公表の日から施行する。

(平成10年水管規程第5号)

この規程は,平成10年8月17日から施行する。

(平成11年水管規程第1号)

この規程は,平成11年3月10日から施行する。ただし,第69条にあっては平成10年4月1日から施行する。

(平成12年水管規程第3号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第14号)

この規程は,平成13年5月1日から施行する。

(平成17年水管規程第20号)

この規程は,平成17年2月1日から施行する。

(平成17年水管規程第2号)

この規程は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年水管規程第1号)

この規程は,平成18年5月1日から施行する。

(平成20年水管規程第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第7号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第1号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第1号)

この規程は,平成25年3月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年企管規程第1号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第1号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第3号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和4年企管規程第1号)

この規程は,公表の日から施行する。

(令和7年企管規程第2号)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平29企管規程1・全改,令2企管規程1・一部改正)

水道事業収益




営業収益



給水収益


水道使用料

量水器使用料

受託工事収益


給水工事収益

修繕工事収益

その他工事収益

給水工事審査料

他会計負担金


消火栓管理負担金

その他営業収益


手数料

材料売却収益

受託収益

雑収益

営業外収益



受取利息及び配当金


預金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

受託事務収益


受託事務収益

受託工事収益


受託工事収益

他会計補助金


他会計補助金

雑収益


賃借料

不用品売却収益

その他雑収益

下水道会計負担金


下水道会計負担金

長期前受金戻入


受贈財産評価額

加入負担金

工事負担金

その他資本剰余金

特別利益



固定資産売却益


有価固定資産売却益

過年度損益修正益


過年度損益修正益

その他特別利益


その他特別利益

水道事業費用




営業費用



原水及び浄水費


給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償金

食料費

保険料

工事請負費

雑費

負担金

受水費

配水及び給水費


給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

路面復旧費

薬品費

材料費

補償金

食料費

保険料

工事請負費

雑費

負担金

漏水防止費


給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

路面復旧費

材料費

補償金

食料費

保険料

工事請負費

雑費

負担金

受託工事費


給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

路面復旧費

材料費

補償金

食料費

保険料

工事請負費

雑費

負担金

総係費


給料

手当

賞与引当金繰入額

報酬

法定福利費

旅費

退職給付金

報償費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

広告料

委託料

手数料

賃借料

修繕費

補償金

研修費

食料費

厚生費

交際費

会費負担金

保険料

雑費

負担金

貸倒引当金繰入額

減価償却費


有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費


固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用


材料売却原価

雑支出

営業外費用



支払利息及び企業債取扱諸費


企業債利息

借入金利息

企業債手数料及び取扱費

受託工事費


受託工事費

雑支出


その他雑支出

消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税

特別損失



固定資産売却損


有形固定資産売却損

臨時損失


臨時損失

過年度損益修正損


過年度損益修正損

その他特別損失


貸倒損失

その他特別損失

固定資産




有形固定資産



土地


事務所用地

施設用地

その他土地

建物


事務所用建物

施設用建物

その他の建物

建物減価償却累計額


事務所用建物減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

その他の建物減価償却累計額

構築物


原水及び浄水設備

送配水設備

その他構築物

構築物減価償却累計額


原水及び浄水設備減価償却累計額

送配水設備減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械及び装置


電気設備

内燃設備

ポンプ設備

塩素滅菌設備

量水器

その他機械装置

機械及び装置減価償却累計額


電気設備減価償却累計額

内燃設備減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

塩素滅菌設備減価償却累計額

量水器減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

車両運搬具


車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具減価償却累計額

工具器具及び備品


工具器具及び備品

工具器具及び備品減価償却累計額


工具器具及び備品減価償却累計額

リース資産


リース資産

リース資産減価償却累計額


リース資産減価償却累計額

その他有形固定資産


その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


その他有形固定資産減価償却累計額

建設仮勘定


建設仮勘定

無形固定資産



水利権


水利権

借地権


借地権

地上権


地上権

特許権


特許権

施設利用権


施設利用権

庁舎利用権


庁舎利用権

電話加入権


電話加入権

リース資産


リース資産

その他無形固定資産


その他無形固定資産

投資その他の資産



投資有価証券


投資有価証券

出資金


出資金

長期貸付金


長期貸付金

貸倒引当金


貸倒引当金

基金


基金

その他投資


その他投資

リサイクル預託金

減価償却累計額


減価償却累計額

流動資産




現金預金



現金


現金

預金


普通預金

定期預金

その他預金

未収金



営業未収金


未収給水収益

未収受託工事収益

その他営業未収金

営業外未収金


未収受取利息

その他営業外未収金

その他未収金


その他未収金

貸倒引当金



貸倒引当金


貸倒引当金

貯蔵品



材料


材料

貯蔵量水器


貯蔵量水器

その他貯蔵品


その他貯蔵品

有価証券



有価証券


有価証券

短期貸付金



短期貸付金


短期貸付金

前払費用



前払費用


前払費用

前払金



前払金


前払金

その他流動資産



保管有価証券


保管有価証券

その他流動資産


その他流動資産

資本金




資本金



固有資本金


固有資本金

出資金


出資金

組入資本金


組入資本金

剰余金




資本剰余金



再評価積立金


再評価積立金

受贈財産評価額


受贈財産評価額

寄附金


寄附金

工事負担金


工事負担金

保険差益


保険差益

その他資本剰余金


その他資本剰余金

利益剰余金



減債積立金


減債積立金

建設改良積立金


建設改良積立金

震災対策積立金


震災対策積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(当年度純損失)

固定負債




企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債


その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金


その他の長期借入金

リース債務



リース債務


リース債務

引当金



退職給付引当金


退職給付引当金

特別修繕引当金


特別修繕引当金

修繕引当金


修繕引当金

その他固定負債



その他固定負債


その他固定負債

流動負債




一時借入金



一時借入金



一時借入金

企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債


その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金


その他の長期借入金

リース債務



リース債務


リース債務

未払金



営業未払金


営業未払金

営業外未払金


営業外未払金

その他未払金


その他未払金

未払費用



未払費用


未払費用

前受金



営業前受金


水道料金前受金

受託工事収益前受金

その他営業前受金

営業外前受金


営業外前受金

その他前受金


その他前受金

引当金



退職給付引当金


退職給付引当金

賞与引当金


賞与引当金

修繕引当金


修繕引当金

特別修繕引当金


特別修繕引当金

その他流動負債



預り金


預り金

預り有価証券


預り有価証券

その他流動負債


その他流動負債

繰延収益




長期前受金



長期前受金


受贈財産評価額

加入負担金

工事負担金

その他資本剰余金

長期前受金収益化累計額



長期前受金収益化累計額


受贈財産評価額

加入負担金

工事負担金

その他資本剰余金

別表第2(第14条関係)

(平29企管規程1・全改,令2企管規程1・一部改正)

下水道事業収益




営業収益



下水道使用料


下水道使用料

受託事業収益


受託事業収益

他会計負担金


一般会計負担金

他会計負担金

その他営業収益


手数料

延滞金

雑収益

営業外収益



補助金


他会計補助金

国庫補助金

県補助金

その他補助金

受取利息及び配当金


預金利息

貸付金利息

雑収益


雑収益

消費税等還付金


消費税還付金

その他還付金

他会計負担金


一般会計負担金

他会計負担金

長期前受金戻入


受贈財産評価額

国庫補助金

県費補助金

他会計補助金

負担金

受益者負担金

その他資本剰余金

特別利益



固定資産売却益


有形固定資産売却益

過年度損益修正益


過年度損益修正益

その他の特別利益


その他の特別利益

下水道事業費用




営業費用



管渠費


給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

報償費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

動力費

材料費

補償費

食料費

厚生費

会費負担金

保険料

工事請負費

報酬

公課費

負担金

広告料

交付金

雑費

ポンプ場費


給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

報償費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

動力費

薬品費

材料費

補償費

食料費

厚生費

会費負担金

保険料

工事請負費

報酬

公課費

負担金

広告料

交付金

雑費

処理場費


給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

報償費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

動力費

薬品費

材料費

補償費

食料費

厚生費

会費負担金

保険料

工事請負費

報酬

公課費

負担金

広告料

交付金

雑費

受託事業費


工事請負費

流域下水道維持管理負担金


負担金

業務費


給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

報償費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

材料費

補償費

食料費

厚生費

会費負担金

保険料

工事請負費

報酬

公課費

負担金

広告料

交付金

雑費

接続促進費


給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

報償費

被服費

備消耗品費

燃料費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

材料費

補償費

食料費

厚生費

会費負担金

保険料

報酬

公課費

負担金

広告料

補助金

交付金

雑費

総係費


給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

旅費

退職給付金

報償費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

補償費

研修費

食料費

厚生費

交際費

会費負担金

保険料

報酬

公課費

負担金

広告料

補助金

交付金

貸倒引当金繰入額

雑費

減価償却費


有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費


固定資産除却費

その他の営業費用


雑支出

営業外費用



支払利息


企業債利息

借入金利息

企業債手数料及び取扱諸費

雑支出


その他雑支出

消費税及び地方消費税関係雑支出

消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税

地域下水道管理費


給料

手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

被服費

厚生費

特別損失



固定資産売却損


固定資産売却損

過年度損益修正損


過年度損益修正損

その他特別損失


その他特別損失

固定資産




有形固定資産



土地


事務所用地

施設用地

その他用地

建物


事務所用建物

ポンプ場用建物

処理場用建物

その他建物

建物減価償却累計額


建物減価償却累計額

構築物


管渠施設

ポンプ場施設

処理場施設

その他構築物

構築物減価償却累計額


構築物減価償却累計額

機械及び装置


管渠用電気設備

ポンプ場用電気設備

処理場用電気設備

管渠用機械設備

ポンプ場用機械設備

処理場用機械設備

その他機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額


機械及び装置減価償却累計額

車両運搬具


車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具減価償却累計額

工具器具及び備品


工具器具及び備品

工具器具及び備品減価償却累計額


工具器具及び備品減価償却累計額

リース資産


リース資産

リース資産償却累計額


リース資産償却累計額

その他有形固定資産


その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額


その他有形固定資産減価償却累計額

建設仮勘定


建設仮勘定

無形固定資産



借地権


借地権

地上権


地上権

施設利用権


施設利用権

特許権


特許権

電話加入権


電話加入権

リース資産


リース資産

その他無形固定資産


その他無形固定資産

投資その他の資産



投資有価証券


投資有価証券

長期貸付金


長期貸付金

基金


基金

出資金


出資金

その他投資


その他投資

リサイクル預託金

貸倒引当金


貸倒引当金

流動資産




現金及び預金



現金預金


現金預金

未収金



営業未収金


未収下水道使用料

未収受託事業収益

未収他会計負担金

未収その他営業収益

営業外未収金


未収補助金

未収受取利息及び配当金

未収雑収益

その他営業外未収金

未収他会計負担金

未収消費税還付金

その他未収金


未収企業債

未収長期貸付金償還金

未収負担金

その他未収金

特例的未収金


特例的未収金

貸倒引当金



貸倒引当金


貸倒引当金

貯蔵品



材料


材料

その他貯蔵品


その他貯蔵品

有価証券



有価証券


有価証券

短期貸付金



一般短期貸付金


一般短期貸付金

他会計貸付金


他会計貸付金

前払費用



前払費用


前払費用

前払金



前払金


前払金

その他流動資産



その他流動資産


その他流動資産

資本金




資本金



資本金


資本金

剰余金




資本剰余金



国庫補助金


国庫補助金

県補助金


県補助金

他会計補助金


他会計補助金

その他補助金


その他補助金

負担金


負担金

受贈財産評価額


受贈財産評価額

受益者負担金


受益者負担金

その他資本剰余金


その他資本剰余金

利益剰余金



減債積立金


減債積立金

利益積立金


利益積立金

建設改良積立金


建設改良積立金

震災対策積立金


震災対策積立金

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

当年度純利益(又は当年度純損失)

固定負債




企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債


その他の企業債

引当金



退職給付引当金


退職給付引当金

特別修繕引当金


特別修繕引当金

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金


その他の長期借入金

リース債務



リース債務


リース債務

その他固定負債



その他固定負債


その他固定負債

流動負債




企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債


その他の企業債

他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

リース債務



リース債務


リース債務

未払金



営業未払金


営業未払金

営業外未払金


営業外未払金

その他未払金


その他未払金

未払費用



未払費用


未払費用

前受金



前受工事負担金


前受工事負担金

前受下水道使用料


前受下水道使用料

前受受益者負担金


前受受益者負担金

その他前受金


その他前受金

引当金



退職給付引当金


退職給付引当金

賞与引当金


賞与引当金

修繕引当金


修繕引当金

特別修繕引当金


特別修繕引当金

預り金



下水道使用料預り金


下水道使用料預り金

受益者負担金預り金


受益者負担金預り金

貸付金返還金預り金


貸付金返還金預り金

給与関係預り金


給与関係預り金

その他預り金


その他預り金

預り有価証券



預り有価証券


預り有価証券

一時借入金



一時借入金


一時借入金

その他流動負債



その他流動負債


その他流動負債

繰延収益




長期前受金



長期前受金


受贈財産評価額

国庫補助金

県費補助金

他会計補助金

負担金

受益者負担金

その他資本剰余金

長期前受金収益化累計額



長期前受金収益化累計額


受贈財産評価額

国庫補助金

県費補助金

他会計補助金

負担金

受益者負担金

その他資本剰余金

別表第3(第49条関係)

(平26企管規程2・追加)

細節

材料



金属材料


鋳鉄類

鋼鉄類

砲金類

鉛類

その他の金属材料

その他の材料


合成樹脂製品類

石綿セメント製品類

コンクリート製品類

その他の材料

量水器



量水器


量水器

その他貯蔵品



貯蔵量水器


貯蔵量水器

消耗工具器具


工作工具器具類

計測量器具類

電気器具類

加熱器具類

消耗備品


卓子類

いす類

棚箱類

印判類

図書類

その他の備品

消耗品,燃料


被服類

用紙類

文具類

油脂類

燃料類

薬品類

その他の消耗品

(平11水管規程1・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平22企管規程7・全改)

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(平22企管規程7・全改)

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(平17水管規程2・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平17水管規程2・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平17水管規程2・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平17水管規程2・全改,平22企管規程7・一部改正)

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様式第4号の5 削除

(平17水管規程2)

(平11水管規程1・全改,平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平3企管規程3・全改)

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(平11水管規程1・全改,平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改)

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(平11水管規程1・全改)

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(平22企管規程7・全改,平25企管規程1・一部改正)

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様式第15号 削除

(平13水管規程14)

(平3企管規程3・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平3企管規程3・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平3企管規程3・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平3企管規程3・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平3企管規程3・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改,平22企管規程7・一部改正)

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様式第22号 削除

(平5企管規程14)

(平3企管規程3・全改,平5企管規程14・平22企管規程7・一部改正)

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(平3企管規程3・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改,平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改,平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改,平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改,平13水管規程14・平20水管規程6・平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改,平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改,平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・全改,平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正)

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(平11水管規程1・追加,平13水管規程14・平22企管規程7・一部改正)

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小松市上下水道事業会計規程

昭和49年4月1日 企業管理規程第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 業/第1章
沿革情報
昭和49年4月1日 企業管理規程第15号
昭和50年3月25日 企業管理規程第1号
昭和50年9月1日 企業管理規程第5号
昭和51年4月1日 企業管理規程第4号
昭和52年3月25日 企業管理規程第2号
昭和54年4月30日 企業管理規程第9号
昭和54年8月31日 企業管理規程第15号
昭和56年1月30日 企業管理規程第1号
昭和58年2月16日 企業管理規程第1号
昭和58年3月25日 企業管理規程第10号
昭和58年10月1日 企業管理規程第15号
昭和61年4月1日 企業管理規程第2号
昭和62年12月23日 企業管理規程第4号
平成3年3月19日 企業管理規程第3号
平成5年4月1日 企業管理規程第14号
平成6年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成9年3月14日 水道事業管理規程第1号
平成10年7月1日 水道事業管理規程第4号
平成10年8月17日 水道事業管理規程第5号
平成11年3月8日 水道事業管理規程第1号
平成12年3月24日 水道事業管理規程第3号
平成13年5月1日 水道事業管理規程第14号
平成17年1月13日 水道事業管理規程第20号
平成17年9月26日 水道事業管理規程第2号
平成18年4月25日 水道事業管理規程第1号
平成20年3月27日 水道事業管理規程第6号
平成22年3月31日 企業管理規程第7号
平成24年3月27日 企業管理規程第1号
平成25年3月1日 企業管理規程第1号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号
平成31年2月8日 企業管理規程第1号
令和2年2月4日 企業管理規程第1号
令和2年12月24日 企業管理規程第3号
令和4年12月28日 企業管理規程第1号
令和7年3月31日 企業管理規程第2号