○小松市水道施設工事負担金徴収規程
昭和49年4月1日
企管規程第19号
(趣旨)
第1条 小松市水道条例(昭和35年小松市条例第24号)第20条の2に定める配水管その他の水道施設設置工事に伴う負担金の徴収については,この規程の定めるところによる。
(昭58企管規程15・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において,「配水管その他の水道施設」とは,既設の配水管より分岐し,又は延長し,道路に敷設する配水管及び給水のため必要とする水道施設(揚水ポンプ及び配水池並びにこれらに附帯する送水管)をいう。
(昭58企管規程15・一部改正)
(工事負担金の額)
第3条 配水管の布設のない区域に配水管布設工事その他の水道施設工事の申込みをした者(以下「申込者」という。)が区画整理事業者又は住宅団地造成者である場合は,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が設計した金額の工事負担金を徴収する。
(昭58企管規程15・平22企管規程7・平29企管規程1・一部改正)
(工事負担金の徴収方法)
第4条 工事負担金は,配水管その他の水道施設工事の申込者から徴収する。
2 工事負担金は前納とし,管理者が指定した期日までに納付しなければならない。
(平22企管規程7・一部改正)
(工事負担金の追徴又は還付)
第5条 前条第2項の規定により前納した負担金は,工事しゅん工後精算し,過不足があるときは,還付し,又は追徴する。ただし,追徴の額が1,000円未満のときは,追徴しないことができる。
(昭58企管規程15・昭61企管規程3・一部改正)
(準用規定)
第6条 この規程に定めるもののほか工事負担金徴収の方法は,小松市水道条例施行規程(平成22年小松市企業管理規程第2号)の例による。
(昭58企管規程15・平22企管規程7・一部改正)
附則
1 この規程は,昭和49年4月1日から施行する。
2 小松市水道施設工事負担金徴収規程(昭和48年小松市水道局管理規程第1号)は,廃止する。
(昭58企管規程15・一部改正)
附則(昭和58年企管規程第15号)抄
(施行期日)
1 この規程は,公表の日から施行する。
附則(昭和61年企管規程第3号)
この規程は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第7号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。