○小松市生涯学習センター条例施行規則

平成14年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市生涯学習センター条例(平成14年小松市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第2条 小松市生涯学習センター(以下「センター」という。)の供用時間は,午前9時から午後10時までとする。

(休業日)

第3条 センターの休業日は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 月曜日(小松市芦城センターに限る。ただし,この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)

(2) 5月3日から5月5日,8月14日から8月16日及び12月29日から翌年1月3日までの日

(平29規則29・一部改正)

(休業日等の変更)

第4条 前2条の規定にかかわらず,市長は,特別の理由があると認めるときは,臨時に供用時間若しくは休業日を変更することができる。

(使用の承認等の申請)

第5条 条例第6条の規定によりセンターの使用又は使用の変更の承認を受けようとする者は,小松市生涯学習センター使用(変更)承認申請書(様式第1号)により使用日の前3箇月間に市長に申請しなければならない。

2 センターの使用の取消しをしようとする者は,小松市生涯学習センター使用取消申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用の承認等)

第6条 市長は,使用の承認申請があった場合は,設置目的,地域性及び使用目的等を考慮し,承認の可否を決定するものとする。

2 市長は,条例第6条の規定によりセンターの使用又は使用変更の承認をしたときは,小松市生涯学習センターの使用(変更)承認書(様式第1号)を当該申請をした者に交付する。

(使用の制限)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,使用を拒否し,又は退去を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し,又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 条例及びこの規則に違反した者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(施設の区分)

第8条 各施設の区分は,別表1のとおりとする。

(令2規則13・追加)

(附属設備等使用料)

第9条 附属設備の使用料は別表2のとおりとする。

(平29規則29・追加,令2規則13・旧第8条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 条例第10条の規定に基づき,使用料を減免する場合及び割合は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市が直接使用する場合 全額免除

(2) 市が共催する場合 全額免除

(3) その他特別の理由があると認める場合 市長が定める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は,小松市生涯学習センター使用料減免申請書(様式第3号)により,市長に申請しなければならない。ただし,市長が申請書を提出する必要がないと認める者についてはこの限りでない。

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査の上,減免の可否を決定し,小松市生涯学習センター使用料減免決定通知書(様式第4号)により,その旨を当該申請した者に通知するものとする。

(平22規則61・追加,平29規則29・旧第8条繰下,令2規則13・旧第9条繰下)

(使用者の遵守事項)

第11条 センターの使用者は,次の各号に定める事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で飲食し又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(4) センター内の清潔保持に努めること。

(5) センターの職員の指示に従うこと。

(平22規則61・旧第8条繰下,平29規則29・旧第9条繰下,平30規則32・一部改正,令2規則13・旧第10条繰下)

(職員の立入り)

第12条 使用者は,生涯学習センターの職員が使用場所に職務上立ち入ることを拒んではならない。

(平22規則61・追加,平29規則29・旧第10条繰下,令2規則13・旧第11条繰下)

(指定管理者による管理の取扱い)

第13条 条例第16条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第4条から第7条まで及び第9条中「市長」とあるものは「指定管理者」と,様式第1号から第4号までの規定中「小松市長」とあるものは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平29規則29・追加,令2規則13・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか,センターの管理及び運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(平22規則61・旧第9条繰下,平29規則29・旧第11条繰下,令2規則13・旧第13条繰下)

1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。

2 小松市芦城センター条例施行規則(平成9年小松市規則第32号)は,廃止する。

(平成22年規則第61号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年規則第29号)

この規則は,平成29年10月1日から施行する。ただし,第3条の改正規定,第7条の次に1条を加える改正規定及び附則の次に別表を加える改正規定は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は,小松市生涯学習センター条例の一部を改正する条例(令和2年小松市条例第7号)の施行の日(令和2年6月1日)から施行する。

別表1(第8条関係)

(令2規則13・追加)

小松市芦城センター

施設の区分

芦城コミュニティ供用施設

マルチスタジオ

クッキングスタジオ

はつらつ学習室1

はつらつ学習室2

ホールA

ホールB

セミナールームB

中央老人福祉センター

セミナールームA

アトリエ

はつらつ学習室3

アクティブルームA

ウエルネスルーム

セミナールームC

ふれあいプラザ

アクティブルームB

小松市第一地区コミュニティセンター

施設の区分

第一地区コミュニティ供用施設

談話室1

談話室2

談話室3

談話室4

アクティブルーム

アトリエ

まなびラボ

クッキングスタジオ

ホールA

ホールB

セミナールームA

セミナールームB

セミナールームC

はつらつルーム1

はつらつルーム2

ボランティアルーム

別表2(第9条関係)

(平29規則29・追加,令2規則13・旧別表・一部改正)

施設名

設備名

単位

使用料の額

小松市芦城センター

空調設備

1回

200円

小松市第一地区コミュニティセンター

空調設備

1回

200円

備考 この表において1回とは,条例別表第2に定める午前,午後又は夜間の使用の区分をいう。

(平22規則61・全改)

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(平22規則61・全改)

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(平22規則61・追加,令2規則13・一部改正)

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(平22規則61・追加,令2規則13・一部改正)

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小松市生涯学習センター条例施行規則

平成14年3月29日 規則第6号

(令和2年6月1日施行)