○こまつまちづくり交流センター条例施行規則
平成14年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,こまつまちづくり交流センター条例(平成14年小松市条例第17号)第16条の規定に基づき,こまつまちづくり交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(平18規則23・一部改正)
(遵守事項)
第2条 センターを利用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設,設備等を破損しないこと。
(2) 危険物を持ち込まないこと。
(3) 火災,盗難その他災害の防止に万全を期すること。
(4) 利用終了後は,速やかに利用前の状態に回復すること。
(平18規則23・旧第3条繰上)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか,センターの管理運営について必要な事項は,別に定める。
(平18規則23・旧第4条繰上)
附則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。