○こまつまちづくり交流センター条例施行規則

平成14年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,こまつまちづくり交流センター条例(平成14年小松市条例第17号)第16条の規定に基づき,こまつまちづくり交流センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(平18規則23・一部改正)

(遵守事項)

第2条 センターを利用する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設,設備等を破損しないこと。

(2) 危険物を持ち込まないこと。

(3) 火災,盗難その他災害の防止に万全を期すること。

(4) 利用終了後は,速やかに利用前の状態に回復すること。

(平18規則23・旧第3条繰上)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,センターの管理運営について必要な事項は,別に定める。

(平18規則23・旧第4条繰上)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

こまつまちづくり交流センター条例施行規則

平成14年3月29日 規則第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第10章 公の施設
沿革情報
平成14年3月29日 規則第8号
平成18年3月29日 規則第23号