○小松市国民健康保険高額療養費及び出産費資金貸付基金条例
平成14年9月30日
条例第47号
(設置)
第1条 国民健康保険高額療養費及び出産費資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため,小松市国民健康保険高額療養費及び出産費資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,1,000万円とする。
2 必要があるときは予算の定めるところにより基金に追加して積立てすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは,基金の額は積立て額相当額増加するものとする。
(平16条例29・一部改正)
(貸付対象)
第3条 資金は,次の各号のいずれかに該当する者に対して貸し付けるものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給の対象となる者の属する世帯の世帯主
(2) 国民健康保険法第58条第1項に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給の対象となる者の属する世帯の世帯主
(平20条例13・一部改正)
(貸付要件)
第4条 資金の貸付けを受ける者は,次の各号の要件を満たさなければならない。
(1) 他の法令により負担が行われていないこと。
(2) 高額療養費又は出産育児一時金(以下「高額療養費等」という。)の支給を受ける見込みがあること。
(3) 当該療養若しくは妊娠4箇月以上である者の出産に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け,又はその費用を支払ったこと又は出産予定日まで1箇月以内であること。
(平20条例13・一部改正)
(貸付額)
第5条 資金の貸付額は,支給見込額の10分の8を限度とする。ただし,出産費資金の貸付額については,24万円を限度とする。
2 前項により算出した額に千円未満の端数があるときは,その端数は貸し付けない。
(貸付条件)
第6条 資金の貸付条件は,次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付利息 なし
(2) 貸付期間 当該貸付金に係る高額療養費等が支給される日までとする。ただし,高額療養費等が貸付金の額に満たないときは,その差額分については市長の指定する日までとする。
(3) 償還方法 高額療養費等支給時に高額療養費等と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約による。
(4) 延滞金 小松市税外収入の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年小松市条例第30号)第3条第2項に定める延滞金の額とする。
2 貸付要件に関しその他必要な事項及び貸付手続については,市長が別に定める。
(即時償還)
第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,借受人に対し直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。
(1) 借受人が申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第4条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は,国民健康保険事業特別会計事業勘定歳入歳出予算に計上して,国民健康保険事業特別会計に編入するものとする。
(繰替運用)
第9条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第10条 貸付事業の実施,基金の管理及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成14年10月1日から施行する。
(小松市国民健康保険条例の一部改正)
3 小松市国民健康保険条例(昭和34年小松市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第10条中第7号を第8号とし,第6号の次に次の1号を加える。
(7) 高額療養費及び出産費資金貸付
附則(平成16年条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の保険診療に係る医療費の貸付けについては,なお従前の例による。