○小松市国民健康保険高額療養費及び出産費資金貸付規則
平成14年9月30日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市国民健康保険高額療養費及び出産費資金貸付基金条例(平成14年小松市条例第47号。以下「条例」という。)第6条第2項に規定する資金の貸付に関し必要な事項及び資金の貸付手続に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令2規則14・一部改正)
(1) 高額療養費資金貸付申込み
ア 高額貸付申請書(様式第1号)
イ 医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
ウ 高額療養費資金振込口座指定書(様式第2号)
(2) 出産費資金貸付申込み
ア 出産費資金貸付申込書(様式第3号)
イ 医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証
ウ 条例第4条第3号の要件を証明する書類(出産予定日まで1月以内の者は,除く。)
(平20規則14・令2規則14・令5規則24・一部改正)
(支給申請)
第3条 前条第1号の申込みを行おうとする場合において,申込者は,貸付申込みと同時に高額療養費の支給申請をしなければならない。
(貸付けの決定等)
第4条 市長は,第2条に規定する申込みを受理したときは,速やかに審査し,貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
(令2規則14・令5規則24・一部改正)
(貸付方法)
第5条 貸付金の貸付けの方法は,申込者が指定する口座への振込みその他の市長が適当と認める方法によるものとする。
(令2規則14・全改)
(償還方法等)
第6条 条例第6条第1項第3号の相殺契約の申込みに対する市長の応諾は,決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは,支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを貸付金債権と相殺し,貸付金の残額については,条例第6条第1項第2号の規定に従い償還させるものとする。
(令2規則14・一部改正)
(令2規則14・一部改正)
(領収証の交付等)
第8条 市長は,貸付金の全額が償還されたときは,借受人に対し当該貸付金に係る領収証(様式第7号)を交付するものとする。
(令2規則14・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,高額療養費等資金貸付事業について必要な事項は,市長がその都度定める。
附則
1 この規則は,平成14年10月1日から施行する。
2 この規則による規定は,この規則の施行の日以後の診療に係る高額療養費又は出産に要する費用について適用する。
附則(平成18年規則第2号)
1 この規則は,平成18年2月13日から施行する。
2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所用の調整をして使用することができる。
附則(平成19年規則第58号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所用の調整をして使用することができる。
附則(令和2年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(令和5年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
(令5規則24・全改)

(令2規則14・追加)

(平18規則2・一部改正,令2規則14・旧様式第2号繰下・一部改正)

(令5規則24・全改)

(平18規則2・一部改正,令2規則14・旧様式第4号繰下)

(平18規則2・一部改正)

(令5規則24・全改)
