○石川県こまつ芸術劇場条例施行規則

平成16年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川県こまつ芸術劇場条例(平成15年小松市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用承認等の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により,石川県こまつ芸術劇場(以下「芸術劇場」という。)の使用の承認を受けようとする者は,石川県こまつ芸術劇場使用(変更)承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも,同様とする。

2 興行のために芸術劇場を使用しようとする者は,承認申請書のほか,集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織(以下「暴力団等」という。)に関係がない旨等を記載した誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が提出する必要がないと認める者については,この限りでない。

3 芸術劇場の使用の取消しをしようとする者は,こまつ芸術劇場使用取消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平20規則3・旧第4条繰上・一部改正,平25規則40・一部改正)

(承認申請書の受付開始日)

第3条 承認申請書の受付開始日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(1) 大ホール,小ホール及びギャラリー並びにこれらに伴い使用する施設 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の1年前の日の属する月の初日から

(2) 会議室 使用日の6箇月前の日の属する月の初日から。ただし,連続3日以上使用しようとする申請の受付は,使用日の1年前の日の属する月の初日から

(3) リハーサル室 使用日の3箇月前の日の属する月の初日から

2 前項各号に定める日が,条例第4条第2項又は条例第5条の規定による休館日(以下この項において「休館日」という。)である場合においては,前項の規定にかかわらず,当該休館日後の直近の休館日以外の日を受付開始日とする。

(平16規則31・一部改正,平20規則3・旧第5条繰上,平23規則16・平25規則40・一部改正)

(使用承認書等の交付)

第4条 市長は,芸術劇場の使用の承認をしたときは,こまつ芸術劇場使用(変更)承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。その申請の内容の変更を承認したときも,同様とする。

(平20規則3・旧第6条繰上)

(使用の不承認)

第5条 条例第7条第4号に規定する市長が不適当と認めるときは,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあると認めるとき。

(2) 芸術劇場の設置目的にふさわしくないと認めるとき。

(3) その他芸術劇場の維持管理に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(平20規則3・旧第7条繰上・一部改正)

(附属設備の使用料)

第6条 附属設備の使用料は,別表のとおりとする。

(平20規則3・旧第8条繰上)

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,こまつ芸術劇場使用料減免申請書(様式第5号)により,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査の上,減免の可否を決定し,こまつ芸術劇場使用料減免決定通知書(様式第6号)により,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(平20規則3・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 条例第12条ただし書の規定に基づき使用料を還付する場合及びその割合は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,条例の規定に基づき処分を受けた場合は,この限りでない。

(1) 芸術劇場の管理の都合により芸術劇場を使用させることができなくなった場合 100パーセント

(2) 風水害,火災その他の災害により芸術劇場を使用することができなくなった場合 100パーセント

(3) 大ホール,小ホール,ギャラリー(これらの使用に伴い使用する施設を含む。)又は連続3日以上の会議室の使用の取消しをする場合は,次のとおりとする。

 使用日の6箇月前までに届け出た場合 100パーセント

 使用日の4箇月前までに届け出た場合 80パーセント

 使用日の2箇月前までに届け出た場合 50パーセント

 使用日の5日前までに届け出た場合 20パーセント

(4) 会議室の使用の取消しをする場合は,次のとおりとする。

 使用日の3箇月前までに届け出た場合 100パーセント

 使用日の2箇月前までに届け出た場合 80パーセント

 使用日の1箇月前までに届け出た場合 50パーセント

 使用日の5日前までに届け出た場合 20パーセント

(5) リハーサル室の使用の取消しをする場合は,次のとおりとする。

 使用日の1箇月前までに届け出た場合 100パーセント

 使用日の5日前までに届け出た場合 20パーセント

2 前項第3号第4号及び第5号の規定は,使用の承認を受けた使用日時及び施設の変更について,準用する。

(平16規則31・一部改正,平20規則3・旧第10条繰上・一部改正,平23規則16・一部改正)

(事前打合せ)

第9条 使用者は,芸術劇場の使用に際し,事前に館長と使用の方法その他必要な事項の打合せをしなければならない。

(平20規則3・旧第11条繰上)

(会場責任者)

第10条 使用者は,芸術劇場の使用に係る規律を保持するため,あらかじめ会場責任者を定めなければならない。

(平20規則3・旧第12条繰上)

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は,条例に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の承認を受けた施設(以下「施設」という。)の所定の人員を超えて入場させないこと。

(2) 芸術劇場の入場者の安全を確保すること。

(3) 許可を受けないで,芸術劇場内において寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(4) 許可を受けないで,壁,柱等にはり紙をし,又は釘の類を打たないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で,火気を使用しないこと。

(6) 使用の承認を受けた附属設備以外の附属設備を使用しないこと。

(7) 次条各号のいずれかに該当する者に対しその入場を拒絶し,又は退場させること。

(8) 施設の入場者に第13条各号に掲げる事項を守らせること。

(9) その他芸術劇場の職員の指示に従うこと。

(平20規則3・旧第13条繰上・一部改正)

(入場の制限)

第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,入場を拒絶し,又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し,又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平20規則3・旧第14条繰上)

(入場者の遵守事項)

第13条 芸術劇場の入場者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(2) 芸術劇場内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) その他芸術劇場の職員の指示に従うこと。

(平20規則3・旧第15条繰上)

(展示物等の管理責任)

第14条 使用期間中の展示物等の管理責任については,使用者が全責任を負うものとする。

(平20規則3・旧第16条繰上)

(職員の立入り)

第15条 使用者は,芸術劇場の職員が施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。

(平20規則3・旧第17条繰上)

(使用後の点検)

第16条 使用者は,施設の使用を終えたときは,直ちに芸術劇場の館長に届け出て,点検を受けなければならない。

(平20規則3・旧第18条繰上)

(指定管理者による管理の取扱い)

第17条 条例第19条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第2条から第5条までの規定,第7条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平20規則3・追加,平25規則40・一部改正)

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか芸術劇場の管理及び運営について必要な事項は,別に定める。

(平20規則3・旧第19条繰上)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第31号)

この規則は,平成16年11月1日から施行する。

(平成18年規則第46号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第30号)

この規則は,平成21年5月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例施行規則,第2条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則,第3条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター管理規則,第4条の規定による改正後の小松市民センター条例施行規則,第5条の規定による小松サン・アビリティーズ条例施行規則,第6条の規定による改正後の航空プラザ条例施行規則,第7条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例施行規則,第8条の規定による改正後のこまつドーム条例施行規則,第9条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例施行規則,第10条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例施行規則,第12条の規定による改正後のせせらぎの郷条例施行規則,第13条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例施行規則,第14条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例施行規則,第17条の規定による改正後の小松市デジタル通信施設条例施行規則中,この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成28年規則第15号)

1 この規則は平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第28号)

この規則は,平成29年9月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平25規則40・全改,平29規則28・令元規則6・一部改正)

区分

設備名

単位

使用料の額(円)

摘要

大ホール

舞台設備

大迫り

一式

7,300


小迫り

一式

2,100


花道

一式

7,300

設営撤去費を除く。

すっぽん迫り

一式

1,000


音響反射板

一式

5,200


所作台(開帳場,化粧かまちを含む。)

一式

5,200

設営撤去費を除く。

花道用所作台(すっぽんを含む。)

一式

1,000


能舞台(所作台を含む。)

一式

10,500

設営撤去費を除く。

仮設張出舞台

一式

10,500

設営撤去費を除く。

松羽目

一式

2,100


竹羽目

一式

2,100


大臣囲い(後紅りょうを含む。)

一式

2,100


日舞囲い

一式

2,100


文楽まわ

一式

1,000


大太鼓

1台

1,000


定式幕

1張

1,000


1張

1,000


紅白幕

1張

1,000


しゃ

1張

1,000


がすり

1枚

2,100


バレエ用シート

一式

5,200

設営撤去費を除く。

演台(花台を含む。)

1組

1,000


司会者台

1台

500


照明設備

サスペンションライト

1台

300


ボーダーライト

1列

1,000


シーリングライト

1列

2,100


フロントサイドライト

1列

1,000


アッパーホリゾントライト

1列

2,100


ロアーホリゾントライト

1列

2,100


フットライト

1列

500


花道フットライト

1列

500


花道用スポットライト

1台

300


花道用ピンスポットライト

1台

800


センターピンスポットライト

1台

2,100


音響設備

拡声装置

一式

3,100


3点吊マイク装置

一式

2,100


コンデンサマイク

1本

1,000


ダイナミックマイク

1本

600


ワイヤレスマイク

1本

1,300


バウンダリーマイク

1本

1,000


コンパクトディスクプレーヤー

1台

1,000


コンパクトディスクレコーダー

1台

1,000


ミニディスクデッキ

1台

1,000


カセットテープデッキ

1台

1,000


デジタルオーディオテープデッキ

1台

1,000


移動式ステージスピーカー

一式

1,600


移動式はね返りスピーカー

1台

600


移動式音響卓

1台

2,100


同時通訳機器

一式

7,300

人件費を除く。

持込み機材

一式

5,200


映写設備

35mm映写機

一式

10,500

人件費を除く。

プロジェクター

1台

4,200

人件費を除く。

映像再生機器

1台

1,000


スクリーン

1張

2,100


小ホール

舞台設備

演台(花台を含む。)

1組

1,000


司会者台

1台

500


照明設備

サスペンションライト

1台

300


音響設備

拡声装置

一式

2,100


3点吊マイク装置

一式

2,100


コンデンサマイク

1本

1,000


ダイナミックマイク

1本

600


ワイヤレスマイク

1本

1,300


コンパクトディスクプレーヤー

1台

1,000


ミニディスクデッキ

1台

1,000


カセットテープデッキ

1台

1,000


デジタルオーディオテープデッキ

1台

1,000


移動式ステージスピーカー

一式

1,000


移動式はね返りスピーカー

1台

600


持込み機材

一式

3,100


映写設備

プロジェクター

1台

4,200

人件費を除く。

映像再生機器

1台

1,000


スクリーン

1張

1,000


大ホール・小ホール共通

舞台設備

所作台

1枚

300


平台

1枚

200


開き足

1個

50


箱足

1個

30


木台

1個

20


屏風びょうぶ・銀屏風びょうぶ・鳥ノ子屏風びょうぶ

1双

2,100


せん・紺毛せん・フェルト毛せん

1枚

250


上敷

1枚

250


長座布団

1枚

250


高座用座布団

1枚

200


落語用見台

一式

500


プログラムスタンド

1台

200


移動式姿見

1台

300


スモークマシーン(ジェットファン,スモーク液を含む。)

1台

1,600


ドライアイスマシーン

1台

1,600

ドライアイスを除く。

照明設備

ステージスポットライト(500W)

1台

200


ステージスポットライト(1KW)

1台

300


パーライト

1台

300


ソースフォー

1台

500


エフェクトマシン

1台

1,000


ストロボ

1台

1,000


ミラーボール

1台

1,000


持込み器具

1キロワット

200


音響設備

エコーマシン(リバーブ)

1台

1,000


持込み器具

1キロワット

200


楽器

フルコンサートグランドピアノ

1台

8,400

調律料を除く。

グランドピアノA

1台

6,300

調律料を除く。

グランドピアノB

1台

6,300

調律料を除く。

グランドピアノC

1台

3,100

調律料を除く。

チェンバロ

1台

4,200

調律料を除く。

音楽器材

指揮者台(譜面台を含む。)

一式・1日

800


演奏者用譜面台

1台・1日

100


演奏者用譜面灯

1台・1日

50


演奏者用椅子

1脚・1日

50


中継設備

マルチ回線

1回線

2,100


一般機材

ノートパソコン

1台

1,000


扇風機

1台

100


電熱器

1台

300


アイロン

1台

100


ドライヤー

1台

100


その他施設

一般設備

テーブル

1台・1日

100

会議室に常設のものは無料

椅子

1脚・1日

50

会議室に常設のものは無料

ポータブルステージ

一式

1,000


演台

1組

500


司会者台

1台

300


音響設備付司会者台(拡声装置,マイクを含む。)

一式

2,100


音響セット

一式

2,100


ポータブルワイヤレスアンプ(マイクを含む。)

一式

1,600


プロジェクター

1台

1,000


ノートパソコン

1台

1,000


テレビ

1台

500


映像再生機器

1台

1,000


移動用スクリーン

1台

300


ホワイトボード

1台

200


移動式展示パネル

1枚・1日

200


アコーディオンカーテン

1枚・1日

200


スタイロ畳

1枚・1日

50


白布

1枚・1日

100


その他

浴室

1ヶ所

1,000


持込み電気器具

一式・1キロワット

100


備考

1 この表の額は,単位を1日とするものを除き,条例別表に定める午前,午後,夜間の使用区分ごとの額とする。

2 芸術劇場附属設備(持込み器具として使用料を徴収するものを含む。)以外の電気機械器具等を使用する場合は,電気料金の実費を徴収する。

3 舞台設備を使用するもののうち,設営撤去を要する場合は,設営撤去費を徴収する。

(平21規則30・全改,平25規則40・一部改正)

画像

(平20規則3・平25規則40・平28規則15・一部改正)

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(平21規則30・全改,平25規則40・一部改正)

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(平21規則30・全改,平25規則40・一部改正)

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(平21規則30・全改,平25規則40・一部改正)

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(平20規則3・平25規則40・一部改正)

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石川県こまつ芸術劇場条例施行規則

平成16年3月31日 規則第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第10章 公の施設
沿革情報
平成16年3月31日 規則第17号
平成16年11月1日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第46号
平成19年3月2日 規則第2号
平成20年3月25日 規則第3号
平成21年4月30日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第16号
平成25年12月24日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年8月21日 規則第28号
令和元年8月21日 規則第6号