○石川県こまつ芸術劇場条例施行規則
平成16年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川県こまつ芸術劇場条例(平成15年小松市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 興行のために芸術劇場を使用しようとする者は,承認申請書のほか,集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織(以下「暴力団等」という。)に関係がない旨等を記載した誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が提出する必要がないと認める者については,この限りでない。
3 芸術劇場の使用の取消しをしようとする者は,こまつ芸術劇場使用取消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平20規則3・旧第4条繰上・一部改正,平25規則40・一部改正)
(承認申請書の受付開始日)
第3条 承認申請書の受付開始日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(1) 大ホール,小ホール及びギャラリー並びにこれらに伴い使用する施設 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の1年前の日の属する月の初日から
(2) 会議室 使用日の6箇月前の日の属する月の初日から。ただし,連続3日以上使用しようとする申請の受付は,使用日の1年前の日の属する月の初日から
(3) リハーサル室 使用日の3箇月前の日の属する月の初日から
(平16規則31・一部改正,平20規則3・旧第5条繰上,平23規則16・平25規則40・一部改正)
(使用承認書等の交付)
第4条 市長は,芸術劇場の使用の承認をしたときは,こまつ芸術劇場使用(変更)承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。その申請の内容の変更を承認したときも,同様とする。
(平20規則3・旧第6条繰上)
(1) 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあると認めるとき。
(2) 芸術劇場の設置目的にふさわしくないと認めるとき。
(3) その他芸術劇場の維持管理に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
(平20規則3・旧第7条繰上・一部改正)
(附属設備の使用料)
第6条 附属設備の使用料は,別表のとおりとする。
(平20規則3・旧第8条繰上)
(平20規則3・旧第9条繰上・一部改正)
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定に基づき使用料を還付する場合及びその割合は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,条例の規定に基づき処分を受けた場合は,この限りでない。
(1) 芸術劇場の管理の都合により芸術劇場を使用させることができなくなった場合 100パーセント
(2) 風水害,火災その他の災害により芸術劇場を使用することができなくなった場合 100パーセント
(3) 大ホール,小ホール,ギャラリー(これらの使用に伴い使用する施設を含む。)又は連続3日以上の会議室の使用の取消しをする場合は,次のとおりとする。
ア 使用日の6箇月前までに届け出た場合 100パーセント
イ 使用日の4箇月前までに届け出た場合 80パーセント
ウ 使用日の2箇月前までに届け出た場合 50パーセント
エ 使用日の5日前までに届け出た場合 20パーセント
(4) 会議室の使用の取消しをする場合は,次のとおりとする。
ア 使用日の3箇月前までに届け出た場合 100パーセント
イ 使用日の2箇月前までに届け出た場合 80パーセント
ウ 使用日の1箇月前までに届け出た場合 50パーセント
エ 使用日の5日前までに届け出た場合 20パーセント
(5) リハーサル室の使用の取消しをする場合は,次のとおりとする。
ア 使用日の1箇月前までに届け出た場合 100パーセント
イ 使用日の5日前までに届け出た場合 20パーセント
(平16規則31・一部改正,平20規則3・旧第10条繰上・一部改正,平23規則16・一部改正)
(事前打合せ)
第9条 使用者は,芸術劇場の使用に際し,事前に館長と使用の方法その他必要な事項の打合せをしなければならない。
(平20規則3・旧第11条繰上)
(会場責任者)
第10条 使用者は,芸術劇場の使用に係る規律を保持するため,あらかじめ会場責任者を定めなければならない。
(平20規則3・旧第12条繰上)
(1) 使用の承認を受けた施設(以下「施設」という。)の所定の人員を超えて入場させないこと。
(2) 芸術劇場の入場者の安全を確保すること。
(3) 許可を受けないで,芸術劇場内において寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。
(4) 許可を受けないで,壁,柱等にはり紙をし,又は釘の類を打たないこと。
(5) 所定の場所以外の場所で,火気を使用しないこと。
(6) 使用の承認を受けた附属設備以外の附属設備を使用しないこと。
(7) 次条各号のいずれかに該当する者に対しその入場を拒絶し,又は退場させること。
(8) 施設の入場者に第13条各号に掲げる事項を守らせること。
(9) その他芸術劇場の職員の指示に従うこと。
(平20規則3・旧第13条繰上・一部改正)
(入場の制限)
第12条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,入場を拒絶し,又は退場を命ずることができる。
(1) 風紀を乱し,又は乱すおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(平20規則3・旧第14条繰上)
(入場者の遵守事項)
第13条 芸術劇場の入場者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(2) 芸術劇場内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(5) その他芸術劇場の職員の指示に従うこと。
(平20規則3・旧第15条繰上)
(展示物等の管理責任)
第14条 使用期間中の展示物等の管理責任については,使用者が全責任を負うものとする。
(平20規則3・旧第16条繰上)
(職員の立入り)
第15条 使用者は,芸術劇場の職員が施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。
(平20規則3・旧第17条繰上)
(使用後の点検)
第16条 使用者は,施設の使用を終えたときは,直ちに芸術劇場の館長に届け出て,点検を受けなければならない。
(平20規則3・旧第18条繰上)
(平20規則3・追加,平25規則40・一部改正)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか芸術劇場の管理及び運営について必要な事項は,別に定める。
(平20規則3・旧第19条繰上)
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第31号)
この規則は,平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年規則第46号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は,平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)
(施行期日)
第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例施行規則,第2条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則,第3条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター管理規則,第4条の規定による改正後の小松市民センター条例施行規則,第5条の規定による小松サン・アビリティーズ条例施行規則,第6条の規定による改正後の航空プラザ条例施行規則,第7条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例施行規則,第8条の規定による改正後のこまつドーム条例施行規則,第9条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例施行規則,第10条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例施行規則,第12条の規定による改正後のせせらぎの郷条例施行規則,第13条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例施行規則,第14条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例施行規則,第17条の規定による改正後の小松市デジタル通信施設条例施行規則中,この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(平成28年規則第15号)抄
1 この規則は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第28号)
この規則は,平成29年9月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平25規則40・全改,平29規則28・令元規則6・一部改正)
区分 | 設備名 | 単位 | 使用料の額(円) | 摘要 | |
大ホール | 舞台設備 | 大迫り | 一式 | 7,300 | |
小迫り | 一式 | 2,100 | |||
花道 | 一式 | 7,300 | 設営撤去費を除く。 | ||
すっぽん迫り | 一式 | 1,000 | |||
音響反射板 | 一式 | 5,200 | |||
所作台(開帳場,化粧框を含む。) | 一式 | 5,200 | 設営撤去費を除く。 | ||
花道用所作台(すっぽんを含む。) | 一式 | 1,000 | |||
能舞台(所作台を含む。) | 一式 | 10,500 | 設営撤去費を除く。 | ||
仮設張出舞台 | 一式 | 10,500 | 設営撤去費を除く。 | ||
松羽目 | 一式 | 2,100 | |||
竹羽目 | 一式 | 2,100 | |||
大臣囲い(後紅梁を含む。) | 一式 | 2,100 | |||
日舞囲い | 一式 | 2,100 | |||
文楽廻し | 一式 | 1,000 | |||
大太鼓 | 1台 | 1,000 | |||
定式幕 | 1張 | 1,000 | |||
浅葱幕 | 1張 | 1,000 | |||
紅白幕 | 1張 | 1,000 | |||
紗幕 | 1張 | 1,000 | |||
地絣 | 1枚 | 2,100 | |||
バレエ用シート | 一式 | 5,200 | 設営撤去費を除く。 | ||
演台(花台を含む。) | 1組 | 1,000 | |||
司会者台 | 1台 | 500 | |||
照明設備 | サスペンションライト | 1台 | 300 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,000 | |||
シーリングライト | 1列 | 2,100 | |||
フロントサイドライト | 1列 | 1,000 | |||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,100 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,100 | |||
フットライト | 1列 | 500 | |||
花道フットライト | 1列 | 500 | |||
花道用スポットライト | 1台 | 300 | |||
花道用ピンスポットライト | 1台 | 800 | |||
センターピンスポットライト | 1台 | 2,100 | |||
音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 3,100 | ||
3点吊マイク装置 | 一式 | 2,100 | |||
コンデンサマイク | 1本 | 1,000 | |||
ダイナミックマイク | 1本 | 600 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,300 | |||
バウンダリーマイク | 1本 | 1,000 | |||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,000 | |||
コンパクトディスクレコーダー | 1台 | 1,000 | |||
ミニディスクデッキ | 1台 | 1,000 | |||
カセットテープデッキ | 1台 | 1,000 | |||
デジタルオーディオテープデッキ | 1台 | 1,000 | |||
移動式ステージスピーカー | 一式 | 1,600 | |||
移動式はね返りスピーカー | 1台 | 600 | |||
移動式音響卓 | 1台 | 2,100 | |||
同時通訳機器 | 一式 | 7,300 | 人件費を除く。 | ||
持込み機材 | 一式 | 5,200 | |||
映写設備 | 35mm映写機 | 一式 | 10,500 | 人件費を除く。 | |
プロジェクター | 1台 | 4,200 | 人件費を除く。 | ||
映像再生機器 | 1台 | 1,000 | |||
スクリーン | 1張 | 2,100 | |||
小ホール | 舞台設備 | 演台(花台を含む。) | 1組 | 1,000 | |
司会者台 | 1台 | 500 | |||
照明設備 | サスペンションライト | 1台 | 300 | ||
音響設備 | 拡声装置 | 一式 | 2,100 | ||
3点吊マイク装置 | 一式 | 2,100 | |||
コンデンサマイク | 1本 | 1,000 | |||
ダイナミックマイク | 1本 | 600 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,300 | |||
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 1,000 | |||
ミニディスクデッキ | 1台 | 1,000 | |||
カセットテープデッキ | 1台 | 1,000 | |||
デジタルオーディオテープデッキ | 1台 | 1,000 | |||
移動式ステージスピーカー | 一式 | 1,000 | |||
移動式はね返りスピーカー | 1台 | 600 | |||
持込み機材 | 一式 | 3,100 | |||
映写設備 | プロジェクター | 1台 | 4,200 | 人件費を除く。 | |
映像再生機器 | 1台 | 1,000 | |||
スクリーン | 1張 | 1,000 | |||
大ホール・小ホール共通 | 舞台設備 | 所作台 | 1枚 | 300 | |
平台 | 1枚 | 200 | |||
開き足 | 1個 | 50 | |||
箱足 | 1個 | 30 | |||
木台 | 1個 | 20 | |||
金屏風・銀屏風・鳥ノ子屏風 | 1双 | 2,100 | |||
緋毛氈・紺毛氈・フェルト毛氈 | 1枚 | 250 | |||
上敷 | 1枚 | 250 | |||
長座布団 | 1枚 | 250 | |||
高座用座布団 | 1枚 | 200 | |||
落語用見台 | 一式 | 500 | |||
プログラムスタンド | 1台 | 200 | |||
移動式姿見 | 1台 | 300 | |||
スモークマシーン(ジェットファン,スモーク液を含む。) | 1台 | 1,600 | |||
ドライアイスマシーン | 1台 | 1,600 | ドライアイスを除く。 | ||
照明設備 | ステージスポットライト(500W) | 1台 | 200 | ||
ステージスポットライト(1KW) | 1台 | 300 | |||
パーライト | 1台 | 300 | |||
ソースフォー | 1台 | 500 | |||
エフェクトマシン | 1台 | 1,000 | |||
ストロボ | 1台 | 1,000 | |||
ミラーボール | 1台 | 1,000 | |||
持込み器具 | 1キロワット | 200 | |||
音響設備 | エコーマシン(リバーブ) | 1台 | 1,000 | ||
持込み器具 | 1キロワット | 200 | |||
楽器 | フルコンサートグランドピアノ | 1台 | 8,400 | 調律料を除く。 | |
グランドピアノA | 1台 | 6,300 | 調律料を除く。 | ||
グランドピアノB | 1台 | 6,300 | 調律料を除く。 | ||
グランドピアノC | 1台 | 3,100 | 調律料を除く。 | ||
チェンバロ | 1台 | 4,200 | 調律料を除く。 | ||
音楽器材 | 指揮者台(譜面台を含む。) | 一式・1日 | 800 | ||
演奏者用譜面台 | 1台・1日 | 100 | |||
演奏者用譜面灯 | 1台・1日 | 50 | |||
演奏者用椅子 | 1脚・1日 | 50 | |||
中継設備 | マルチ回線 | 1回線 | 2,100 | ||
一般機材 | ノートパソコン | 1台 | 1,000 | ||
扇風機 | 1台 | 100 | |||
電熱器 | 1台 | 300 | |||
アイロン | 1台 | 100 | |||
ドライヤー | 1台 | 100 | |||
その他施設 | 一般設備 | テーブル | 1台・1日 | 100 | 会議室に常設のものは無料 |
椅子 | 1脚・1日 | 50 | 会議室に常設のものは無料 | ||
ポータブルステージ | 一式 | 1,000 | |||
演台 | 1組 | 500 | |||
司会者台 | 1台 | 300 | |||
音響設備付司会者台(拡声装置,マイクを含む。) | 一式 | 2,100 | |||
音響セット | 一式 | 2,100 | |||
ポータブルワイヤレスアンプ(マイクを含む。) | 一式 | 1,600 | |||
プロジェクター | 1台 | 1,000 | |||
ノートパソコン | 1台 | 1,000 | |||
テレビ | 1台 | 500 | |||
映像再生機器 | 1台 | 1,000 | |||
移動用スクリーン | 1台 | 300 | |||
ホワイトボード | 1台 | 200 | |||
移動式展示パネル | 1枚・1日 | 200 | |||
アコーディオンカーテン | 1枚・1日 | 200 | |||
スタイロ畳 | 1枚・1日 | 50 | |||
白布 | 1枚・1日 | 100 | |||
その他 | 浴室 | 1ヶ所 | 1,000 | ||
持込み電気器具 | 一式・1キロワット | 100 | |||
備考
1 この表の額は,単位を1日とするものを除き,条例別表に定める午前,午後,夜間の使用区分ごとの額とする。
2 芸術劇場附属設備(持込み器具として使用料を徴収するものを含む。)以外の電気機械器具等を使用する場合は,電気料金の実費を徴収する。
3 舞台設備を使用するもののうち,設営撤去を要する場合は,設営撤去費を徴収する。
(平21規則30・全改,平25規則40・一部改正)

(平20規則3・平25規則40・平28規則15・一部改正)

(平21規則30・全改,平25規則40・一部改正)

(平21規則30・全改,平25規則40・一部改正)

(平21規則30・全改,平25規則40・一部改正)

(平20規則3・平25規則40・一部改正)
