○小松市立空とこども絵本館管理運営規則
平成18年6月28日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市立空とこども絵本館条例(平成18年小松市条例第39号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき,小松市立空とこども絵本館(以下「絵本館」という。)の管理及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(資料の閲覧又は利用)
第2条 絵本館の資料等(以下「資料」という。)の閲覧及び利用は,すべて無償とする。
2 資料は,館内の所定の場所において自由に閲覧及び利用できるものとする。ただし,特に指定した資料は,館長の許可を得なければならない。
3 絵本館設備(建物を含む。)を損傷し,又は資料を亡失し,若しくは汚損した者は,館長の指示により現品又は相当金額をもって弁償しなければならない。
4 館長が適当と認める者には,資料の利用については特別の便宜を与えることができる。
5 その他館内における資料の閲覧及び利用に関する必要な事項は,館長が定める。
(資料の帯出利用)
第3条 本市内に居住する者又は館長において適当と認める者に対し,資料の帯出利用を許可することができる。ただし,館長において特に定めた資料は,原則として帯出利用を認めない。
2 帯出利用について必要な事項は,館長が定める。
(資料の寄贈)
第4条 絵本館は,一般から資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈について経費を要するときは,絵本館は,予算の範囲内でその一部又は全部を負担することができる。
(入館者の遵守事項)
第5条 入館者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 乳幼児及び小学生には常に保護者又は引率者が付き添うこと。
(2) 喫煙及び火気の使用をしないこと。
(3) 館内を不潔にしないこと。
(4) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(6) 風紀を乱すような行為をしないこと。
(7) 他人の迷惑となる物品又は動物の類(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携帯しないこと。
(8) その他絵本館の職員の指示に従うこと。
2 絵本館ホールの使用の取消しをしようとする者は,絵本館ホール使用取消届(様式第2号)を館長に提出しなければならない。
(承認申請書の受付期間)
第7条 承認申請書の受付をする期間は,次のとおりとする。
(1) ホール 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6箇月前の日の属する月の初日から使用日の3日前まで
(2) 洋室のみ 使用日の1箇月前の属する月の初日から使用日の前日まで
2 前項の規定にかかわらず,館長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(平25教委規則3・一部改正)
(使用承認書等の交付)
第8条 館長は絵本館ホールの使用の承認をしたときは,絵本館ホール使用(変更)承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。その申請の内容の変更を承認したときも,同様とする。
(附属設備の使用料)
第9条 附属設備の使用料は,別表第1のとおりとする。
(平25教委規則3・一部改正)
(使用料の還付)
第11条 条例第15条ただし書の規定に基づき使用料を還付する場合及びその割合は,別表第2のとおりとする。
(平25教委規則3・全改)
(事前打合せ)
第12条 使用者は,絵本館ホールの使用に際し,事前に館長と使用の方法その他必要な事項の打合せをしなければならない。
(会場責任者)
第13条 使用者は,絵本館ホールの使用に係る規律を保持するため,あらかじめ会場責任者を定めなければならない。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は,条例に定めるもののほか,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の承認を受けた施設の所定の人員を超えて入場させないこと。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) 許可を受けないで,寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所で,火気を使用しないこと。
(5) 使用の承認を受けた附属設備以外の附属設備を使用しないこと。
(6) 施設の入場者に第5条各号に掲げる事項を守らせること。また,従わない者に対しその入場を拒絶し,又は退場させること。
(7) その他絵本館の職員の指示に従うこと。
(展示物等の管理責任)
第15条 使用期間中の展示物等の管理責任については,使用者が全責任を負うものとする。
(職員の立入り)
第16条 使用者は,絵本館の職員が施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。
(使用後の点検)
第17条 使用者は,施設の使用を終えたときは,直ちに絵本館の館長に届け出て,点検を受けなければならない。
(企画運営委員会)
第18条 絵本館の運営及び事業を円滑に進めるために,空とこども絵本館企画運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 その他運営委員の運営について必要な事項は,小松市教育委員会が定める。
(委任)
第19条 条例及びこの規則に定めるもののほか,絵本館の運営及び管理に関して必要な事項は,教育長の承認を得て館長が定める。
附則
この規則は,平成18年7月15日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(令和元年教委規則第8号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平25教委規則3・旧別表・一部改正,令元教委規則8・一部改正)
区分 | 設備名 | 単位 | 使用料の額(円) | 摘要 |
楽器 | ピアノ | 1台・1日 | 4,200 | 調律料を除く。 |
一般設備 | 簡易ステージ | 一式・1日 | 1,000 | |
プロジェクター | 1台・1日 | 1,000 | ||
移動用スクリーン | 1台・1日 | 500 | ||
ワイヤレスアンプ | 一式・1日 | 2,100 | マイクを含む。 |
別表第2(第11条関係)
(平25教委規則3・追加)
使用料を返還する場合 | 使用料を返還する割合 | |
(1) 絵本館の管理の都合により施設等を使用させることができなくなった場合 | 100パーセント | |
(2) 風水害,火災その他の災害により施設等を使用することができなくなった場合 | 100パーセント | |
(3) 使用の取消し等 | 使用日の6箇月前までに届け出た場合 | 100パーセント |
使用日の4箇月前までに届け出た場合 | 80パーセント | |
使用日の2箇月前までに届け出た場合 | 50パーセント | |
使用日の5日前までに届け出た場合 | 20パーセント | |
備考
1 この表において「使用日」が当該日が2日以上にわたる場合は,使用日の初日をいう。
2 この表において「使用の取消し等」とは,使用の取消し又は使用の承認を受けた使用日時若しくは施設の変更をいう。
(平25教委規則3・一部改正)

(平25教委規則3・一部改正)

(平25教委規則3・一部改正)

(平25教委規則3・一部改正)

