○小松市民交流プラザ条例施行規則

平成18年10月16日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市民交流プラザ条例(平成18年小松市条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により,小松市民交流プラザ(以下「交流プラザ」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,小松市民交流プラザ使用(変更)承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)により,市長に申請しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定にかかわらず,健康交流施設を個人使用しようとする者は,市長に申し出て小松市民交流プラザ施設使用券(様式第1号の2)により承認を受けなければならない。

3 興行のために交流プラザを使用しようとする者は,承認申請書のほか,集団的又は常習的不法行為を行うおそれがある組織(以下「暴力団等」という。)に関係がない旨等を記載した誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が提出する必要がないと認める者については,この限りでない。

4 交流プラザの使用の取消しをしようとする者は,小松市民交流プラザ使用取消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則10・平25規則40・一部改正)

(承認申請書の受付期間)

第3条 承認申請書の受付けをする期間は,次の各号に掲げる使用の目的の区分に応じ当該各号に定める期間とする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(1) ホールを催事として使用又は当該催事の使用のための練習,準備等の目的で使用する場合 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の1年前の日の属する月の初日から使用日の前日まで

(2) ホールを前号以外の目的で使用する場合 使用日の1箇月前の日の属する月の初日から使用日の前日まで

(3) ラジオスタジオを使用する場合又は健康交流施設を専用使用する場合 使用日の1年前の日の属する月の初日から使用日の前日まで

(平19規則10・一部改正)

(使用承認書の交付)

第4条 市長は,第2条第1項の申請に対し交流プラザの使用又は変更を承認したときは,小松市民交流プラザ使用(変更)承認書(様式第4号)を申請者に交付する。

2 市長は第2条第2項の規定により申請があったときは,小松市民交流プラザ使用承認書に代えて,小松市民交流プラザ施設使用券(様式第1号の2)を交付するものとする。

(平19規則10・平25規則40・一部改正)

(使用の不承認)

第5条 条例第9条第4号に規定する市長が不適当と認めるときは,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 使用内容の性質が騒じょうを起こすおそれがあると認めるとき。

(2) 使用内容が交流プラザの設置目的にふさわしくないと認めるとき。

(3) その他交流プラザの維持管理に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(平19規則10・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,小松市民交流プラザ使用料減免申請書(様式第5号)により,市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査の上,減免の可否を決定し,小松市民交流プラザ使用料減免決定通知書(様式第6号)により,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第14条ただし書の規定に基づき使用料を還付する場合及びその割合は,次に掲げるとおりとする。ただし,条例の規定に基づき処分を受けた場合は,この限りでない。

(1) 交流プラザの管理の都合により交流プラザを使用することができなくなった場合 100パーセント

(2) 風水害,火災その他の災害により交流プラザを使用することができなくなった場合 100パーセント

(3) 使用日の14日前までに使用の承認の取消しを申し出て,当該取消しの承認を受けた場合 50パーセント

(事前打合せ)

第8条 使用者は,交流プラザの使用に際し,事前に使用日時の変更と使用の方法その他必要な事項の打合せをしなければならない。

(会場責任者)

第9条 使用者は,交流プラザの使用に係る規律を保持するため,あらかじめ会場責任者を定めなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は,条例に定めるもののほか,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の人員を超えて入場させないこと。

(2) 交流プラザの入場者の安全を確保すること。

(3) 許可を受けないで,交流プラザ内において寄付金の募集又は物品の販売をしないこと。

(4) 許可を受けないで,交流プラザの壁,柱等に張り紙をし,又は釘の類を打たないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で,火気を使用しないこと。

(6) 次条各号のいずれかに該当する者に対しては,その入場を拒絶し,又は退場させること。

(7) 入場者に第12条各号に掲げる事項を守らせること。

(8) その他交流プラザの職員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,入場を拒絶し,又は退場を命じることができる。

(1) 風紀を乱し,又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(平25規則40・一部改正)

(入場者の遵守事項)

第12条 交流プラザの入場者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所での飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(2) 交流プラザ内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) その他交流プラザの職員の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第13条 使用者は,交流プラザの職員が施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。

(使用後の点検)

第14条 使用者は,施設の使用を終えたときは,直ちに交流プラザの施設長に届け出て,点検を受けなければならない。

(指定管理者制度による管理の取扱い)

第15条 条例第19条第1項の規定により指定管理者による管理を行わせる場合にあっては,第2条から第6条までの規定及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平25規則40・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか交流プラザの管理及び運営について必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成18年11月3日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例施行規則,第2条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則,第3条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター管理規則,第4条の規定による改正後の小松市民センター条例施行規則,第5条の規定による小松サン・アビリティーズ条例施行規則,第6条の規定による改正後の航空プラザ条例施行規則,第7条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例施行規則,第8条の規定による改正後のこまつドーム条例施行規則,第9条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例施行規則,第10条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例施行規則,第12条の規定による改正後のせせらぎの郷条例施行規則,第13条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例施行規則,第14条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例施行規則,第17条の規定による改正後の小松市デジタル通信施設条例施行規則中,この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成28年規則第15号)

1 この規則は平成28年4月1日から施行する。

(平25規則40・一部改正)

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(平19規則10・追加)

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(平25規則40・平28規則15・一部改正)

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(平25規則40・一部改正)

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(平25規則40・一部改正)

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小松市民交流プラザ条例施行規則

平成18年10月16日 規則第66号

(平成28年4月1日施行)