○小松市職員の修学部分休業に関する条例
平成19年3月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項,第3項及び第4項の規定に基づき,職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,職員の修学のため必要とされる時間について,5分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は,次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等専門学校及び大学
(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(3) 学校教育法第134条に規定する各種学校
3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は,2年とする。
(平20条例3・平23条例2・一部改正)
(修学部分休業等取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年小松市条例第5号)第11条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料の月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。)並びにこれに対する管理職手当,地域手当,義務教育等教員特別手当及び第1種初任給調整手当並びに規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(平20条例3・令8条例8・一部改正)
(承認の取消し等)
第4条 任命権者は,修学部分休業をしている職員が,次に掲げる事由に該当すると認めるときは,当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく,修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し,又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
2 小松市上下水道部企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年小松市条例第42号)の一部を次のように改正する。
第17条第2項中「勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)」の次に「,修学部分休業(当該職員が大学その他市長が定める教育施設における修学のため,2年を超えない期間中,1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)」を加える。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(令和8年条例第8号)
この条例は,令和8年4月1日から施行する。