○小松市障害者地域生活支援事業に関する規則
平成18年10月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市障害者地域生活支援事業に関する条例(平成18年小松市条例第43号。以下「条例」という。)第2条の地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則10・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(平25規則10・追加)
(委託)
第3条 市長は,地域生活支援事業について適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。
2 委託を受けた法人は,その事業の実施に当たっては,利用者の人権を尊重するとともに,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(平25規則10・旧第2条繰下・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(利用の決定)
第5条 市長は,前条第1項の申請があったときは,地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12箇月を超えない範囲において当該申請者が利用可能な地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の種類及び内容を決定するものとする。
(平25規則10・一部改正)
(変更の届出)
第6条 利用決定障害者等は,氏名若しくは住所(当該利用決定が障害児に係るものであるときは,当該障害児の氏名又は住所を含む。)を変更するとき又はその他市長が必要と認める事由が生じたときは,市長に届け出なければならない。
(平25規則10・全改)
(平25規則10・全改)
(4) 利用決定障害者等及び当該利用決定障害者等と同一の世帯に属するもの(障害者にあっては,その配偶者に限る。)が地域生活支援サービス等のあった月の属する年度分(地域生活支援サービス等のあった月が4月から6月までの場合にあっては,前年度分)の地方税法の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市の規定により当該市民税を免除された者を含むものとし,当該市民税の賦課期日において本市に住所を有しない者を除く。)又は利用決定障害者等及び当該利用決定障害者等と同一の世帯に属する者が地域生活支援サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合における当該利用決定障害者等 0
(平25規則10・一部改正)
2 前項の申請書に次に掲げる額を証する書類を添付しなければならない。ただし,市長が,当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類を省略させることができる。
(1) 当該申請を行う利用決定障害者等の世帯における当該月の地域生活支援給付の利用者負担の合計額
(2) 当該申請を行う利用決定障害者等の世帯における法第5条の規定による障害福祉サービスの利用に関する当該月の利用者負担の合計額
(平25規則10・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,地域生活支援事業に関し必要な事項は,市長が定める。
(平25規則10・一部改正)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に申請があったものについては,なお従前の例による。
附則(平成27年規則第38号)
1 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市生活保護法施行細則様式第2号及び様式第12号,改正前の小松市障害者総合支援法施行規則様式第1号,様式第8号,様式第9号,様式第16号,様式第18号,様式第22号及び様式第26号,改正前の小松市障害者地域生活支援事業に関する規則様式第1号及び様式第4号,改正前の小松市障害児通所給付費の支給等に関する規則様式第1号,様式第2号,様式第9号及び様式第11号,改正前の小松市医療費助成条例施行規則様式第1号及び様式第1号の4,改正前の小松市保育の必要性の認定に関する条例施行規則様式第1号及び様式第7号,改正前の小松市国民健康保険税条例施行規則様式第4号及び様式第7号並びに改正前の小松市介護保険条例施行規則様式第13号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(平成28年規則第15号)抄
1 この規則は平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平25規則10・一部改正)
市民税課税額等による障害者及び障害児の保護者の所得階層区分 | 事業費算定基準額 | |
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護世帯及び当該年度分の市民税非課税世帯 | 0円 |
B | 当該年度分の市民税課税世帯 | 37,200円 |
C | 点字図書の支給を受ける者 | 墨字図書の価格 |
(平26規則10・全改,平27規則38・令2規則25・一部改正)


(平26規則10・全改,平28規則15・令2規則25・一部改正)

(令2規則25・全改)


(平25規則10・旧様式第5号繰上,平27規則38・一部改正)

(平25規則10・追加,平28規則15・一部改正)
