○小松市企業立地促進及び都市機能向上に関する条例
平成19年9月26日
条例第30号
小松市工場立地及び中小企業構造の高度化の促進に関する条例(昭和60年小松市条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,本市における企業立地の促進及び都市機能の向上を図るため,固定資産税の課税の特例のほか必要な助成を行うことにより,産業振興及び雇用拡大並びに魅力ある都市基盤の形成による定住人口及び交流人口の拡大を図り,もって本市経済の活性化に寄与することを目的とする。
(平24条例31・全改,令7条例23・一部改正)
(1) 新設 本市の区域内(以下「市内」という。)に事業所を有しない者が市内に事業所を新たに設置すること,市内に事業所を有する者が当該事業所と異なる業種の事業所を市内に独立して設置すること又は市内に事業所を有する者が本市,国,県若しくは市長が適当と認める公共的機関が市内において分譲する工業用地を新たに取得して事業所を設置することをいう。
(2) 増設 市内に事業所を有する者が,事業規模を拡大する目的で当該事業所と同一業種の事業所を設置することをいう。
(3) 対象地区 対象業種ごとに市長が別に定める地区をいう。
(平24条例31・令7条例23・一部改正)
(助成の対象経費)
第3条 市長は,事業者が対象地区において,事業所を新設又は増設するために要する経費で市長が別に定める基準に該当するものについて,予算の範囲内で助成金を交付することができる。
2 前項に定める対象経費の額,限度額,その他交付に係る要件については,市長が別に定める。
(平24条例31・令7条例23・一部改正)
(市税の課税免除)
第3条の2 市長は,事業者が対象地区において,別に定める基準に掲げる事業の用に供するために取得した固定資産に係る固定資産税について,市長が別に定める基準に該当する場合,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定により課税を免除することができる。
2 前項の規定を受ける者のうち,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第13条第4項又は第7項による承認地域経済牽引事業計画に従って,地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設を市内に設置した者の課税の免除を行おうとする場合,法に基づき地方税法第6条の規定により固定資産税の課税を免除したものとみなす。
3 事業者が小松市本社機能立地促進のための市税の課税の特例に関する条例(平成28年小松市条例第10号)第3条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者であって,同項に規定する固定資産税の課税の免除等の適用を受ける場合においては,前2項の規定は,適用しない。
(令7条例23・追加)
2 前項の審査により助成及び市税の課税免除の適用認定(以下「適用認定」という。)を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は,助成金の交付及び市税の課税免除を受けようとするときは,市長に申請をしなければならない。
(令7条例23・一部改正)
(交付決定等の取消し)
第5条 市長は,認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,適用認定又は助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止したとき又は正当な理由もなく事業を中止したとき。
(2) 不正な手段等により適用認定又は助成金の交付決定を受けたとき。
(3) 適用認定又は助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
2 市長は,前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において,既に助成金が交付されているとき又は助成金の交付を受けてから5年以内に認定事業者が助成の対象となった事業を休止,中止若しくは廃止したときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(平24条例31・一部改正)
(調査又は報告)
第6条 市長は,適用認定及び助成金の交付決定の実施に関し必要があると認めるときは,認定事業者に対し,報告を求め,又は当該職員をして実地に調査させることができる。
(委員会の設置)
第7条 市長は,特に必要な事項を調査審議するため,小松市企業立地等促進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第8条 委員会は,委員10人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者から,市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 商工業を営む者
(2) 知識経験を有する者
(3) 本市の職員
3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(平24条例31・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
2 この条例の施行の際現に改正前の小松市工場立地及び中小企業構造の高度化の促進に関する条例(以下「旧条例」という。)に基づき助成の認定を受けた事業者又はこの条例の施行の日前までに新たに旧条例第2条第1号に定める基準内用地を取得した事業者で,同号に規定する経費に係る助成金の交付を受けることについて,当該用地の取得後これに必要な申請を行うものの助成金に関する取扱いについては,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第4条の規定により委嘱又は任命を受けている委員の任期は,平成21年5月31日までとする。この場合において,委員が欠けたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
附則(平成24年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は,平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の小松市企業立地及び中小企業構造の高度化の促進に関する条例に基づき助成の適用の認定を受けた事業者の当該認定に係る助成等については,なお従前の例による。
附則(令和7年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。
(助成等に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の小松市企業立地促進及び都市機能向上に関する条例に基づき助成の適用の認定を受けた事業者の当該認定に係る助成等については,なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
3 別段の定めのある場合を除き,この条例による改正後の小松市企業立地促進及び都市機能向上に関する条例の規定中固定資産税に関する部分は,令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用し,令和8年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。