○小松市契約の特例に関する条例施行規則
平成20年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市契約の特例に関する条例(平成17年小松市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき,必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設の清掃及び警備に関する委託契約
(2) 施設の設備機器の運転及び保守管理に関する委託契約
(3) 電話受付交換業務に関する委託契約
(4) 医療事務,医薬品及び物品物流管理業務に関する委託契約
(5) 給食業務に関する委託契約
(6) 指定ごみ袋の製作及び保管配送業務に関する委託契約
(7) 一般廃棄物処理業務に関する委託契約
(8) 樹木等管理業務に関する委託契約
(9) 環境測定業務に関する委託契約
(10) ふるさと納税業務に関する委託契約
(11) 郵送申請に係る証明書の発行業務に関する委託契約
(12) 子ども,障がい者,高齢者又は生活困窮者等に関連する業務に関する委託契約
2 前項の要件とは,次に掲げるものとする。
(1) 専ら人的サービス(役務)を中心とした業務で,質の高い人材の安定的な確保及び継続的な雇用による従事者の一層の技能向上が重要な業務
(2) 業務遂行に当たり,利用者及び市職員との信頼関係の構築が極めて重要な業務
(3) 長期間の業務の継続により,業務を履行する上での課題を理解するとともに,経験を蓄積することができ,効果的かつ質の高い履行の確保が可能な業務
(平25規則16・平27規則26・平31規則19・令2規則2・令3規則9・令4規則23・令6規則12・一部改正)
(長期継続契約を締結することができる契約の期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は,5年に当該契約に係る準備に要する期間を加えた期間以内とする。ただし,物品の借入契約及びこれに付随する役務の提供等にかかる契約の期間については,物品の法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)に1.2を乗じて得た年数(1年未満の端数があるときは,これを切り上げる。)以内の年数とする。
(令3規則9・令4規則23・一部改正)
附則
この規則は,平成20年2月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は,平成27年5月1日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。