○小松市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 小松市が行う後期高齢者医療の運営については,小松市後期高齢者医療に関する条例(平成20年小松市条例第9号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(1) 後期高齢者医療保険料仮徴収額特別徴収開始通知書 様式第1号
(2) 後期高齢者医療保険料額特別徴収開始通知書 様式第2号
(3) 後期高齢者医療保険料額納入通知書(当初用) 様式第3号
(4) 後期高齢者医療保険料額納入通知書(変更用) 様式第4号
(5) 後期高齢者医療保険料額納入通知書兼特別徴収開始通知書 様式第5号
(6) 後期高齢者医療暫定保険料額納入通知書 様式第6号
(7) 後期高齢者医療保険料納付書(普通徴収分) 様式第7号
(8) 督促状 様式第8号
(平29規則18・一部改正)
(権限の委任)
第3条 滞納保険料に係る徴収金について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による権限を別途に辞令を用いずして次に掲げる者(以下「徴収職員」という。)に委任する。
(1) 主管部長
(2) 主管部主管課に勤務する職員
(平27規則27・一部改正)
(平29規則18・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別にこれを定める。
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
1 この規則は,平成25年2月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に存するこの規則による改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(平成25年規則第37号)
1 この規則は,平成26年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(平成27年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
1 この規則は平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に存するこの規則による改正前の小松市税条例施行規則様式第5号の2,様式第7号から様式第9号まで,様式第10号(その2),様式第11号から様式第14号(その2)まで,様式第14号の6,様式第14号の7,様式第14号の11,様式第15号から様式第22号まで,様式第24号,様式第25号の3,様式第26号(その1),様式第35号,様式第36号(その1),様式第40号,様式第47号,様式第49号及び様式第51号,改正前の小松市生活保護法施行細則様式第12号別添3,様式第17号その1から様式第19号まで,様式第21号その1及び様式第21号その3,改正前の小松市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第1号から様式第4号その1まで,様式第5号及び様式第8号,改正前の小松市介護保険条例施行規則様式第1号から様式第6号まで及び様式第12号による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第16号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の小松市後期高齢者医療に関する条例施行規則第2条第7号及び第8号の各様式は,この規則の施行日以後も使用することができる。
附則(令和2年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,小松市後期高齢者の医療に関する条例の一部を改正する条例の施行の日(令和2年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。
(平25規則3・平28規則15・平30規則16・令2規則3・一部改正)

(平25規則3・平28規則15・平30規則16・令2規則3・一部改正)

(平29規則18・全改,平30規則16・令2規則3・一部改正)


(平29規則18・全改,平30規則16・令2規則3・一部改正)


(平29規則18・全改,平30規則16・令2規則3・一部改正)


(平29規則18・全改,平30規則16・令2規則3・一部改正)

(平31規則23・全改)

(平31規則23・全改)

(平29規則18・追加)
