○小松市景観条例施行規則
平成21年12月28日
規則第51号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市景観条例(平成21年小松市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第3条 条例第2条第4号の規則で定める工作物は,次のとおりとする。
(1) 煙突
(2) 鉄筋コンクリート造の柱,鉄柱,木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用及び電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者の保安通信設備用のものを除く。)
(3) 広告塔,広告板,装飾塔,記念塔その他これらに類するもの
(4) 高架水槽,サイロ,物見塔その他これらに類するもの
(5) 擁壁
(6) 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
(7) ウォーターシュート,コースターその他これらに類する高架の遊戯施設
(8) メリーゴーランド,観覧車,オクトパス,飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの
(9) コンクリートプラント,アスファルトプラント,クラッシャープラントその他これらに類する製造施設
(10) 石油,ガス,液化石油ガス,穀物,飼料等を貯蔵し,又は処理する施設
(11) 汚水処理施設,汚物処理施設,ごみ処理施設その他処理施設
(12) 築造面積が300平方メートルを超える自動車車庫の用に供する立体的な駐車施設
(平28規則23・一部改正)
第2章 景観計画
(景観計画の告示及び縦覧)
第4条 条例第9条第2項の景観計画の告示に当たっては,あらかじめ,その旨を公告し,その案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供して行うものとする。
2 前項の規定による公告があったときは,住民等は,縦覧期間の満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに,縦覧に供された案について市長に意見書を提出することができる。
(景観計画の軽微な変更)
第5条 条例第9条第3項の規則で定める軽微な変更は,景観計画に記載のある地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更その他景観計画に定められた重要な事項に影響を与えない変更とする。
3 条例第12条第2項後段の通知は,別記様式第3号による通知書を提出して行うものとする。
(届出又は通知を要しない行為)
第7条 条例第12条第4項第3号の規則で定める行為は,次のとおりとする。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第3項若しくは第16条第3項の認可を受けて執行する公園事業,同法第20条第3項本文,第21条第3項本文若しくは第22条第3項本文の許可を受けて行う行為又は同法第68条第1項後段の規定による協議に係る行為
(2) ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成16年石川県条例第16号)第121条第4項本文若しくは第169条第4項本文の許可を受けて行う行為,同条例第126条第1項後段の規定による協議に係る行為又は同条例第165条第3項の認可を受けて執行する公園事業
(3) 風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年石川県条例第21号)第3条第1項の許可を受けて行う行為
(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項本文,第127条第1項本文又は第139条第1項本文の規定による届出に係る行為
(5) 石川県文化財保護条例(昭和32年石川県条例第41号)第14条第1項本文若しくは第35条第1項本文の許可を受けて行う行為又は同条例第15条第1項本文(同条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る行為
(6) 小松市文化財保護条例(昭和36年小松市条例第28号)第13条第1項の許可を受けて行う行為又は第14条第1項の届出に係る行為
2 条例第12条第4項第4号の規則で定める工作物は,第3条に掲げる工作物以外の工作物とする。
3 条例第12条第4項第5号の規則で定める規模の行為は,次のとおりとする。
(1) 建築物の増築又は改築で,当該行為に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの
(2) 建築物等の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で,当該行為に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
(3) 建築物等の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で,当該行為に係る部分の面積が,各立面の外観に係る面積の2分の1以下のもの
(平22規則55・一部改正)
(立入検査等をする職員の身分証明書)
第9条 景観法第17条第8項に規定する立入検査又は立入調査をする職員の身分を示す証明書は,別記様式第5号のとおりとする。
(景観重要建造物等の指定の通知)
第10条 景観法第21条第1項又は第30条第1項の規定による景観重要建造物等の指定の通知は,別記様式第6号による通知書を提出して行うものとする。
(景観重要建造物等の標識の設置)
第11条 景観法第21条第2項又は第30条第2項に規定する景観重要建造物等の標識は,周囲の景観と調和する形態意匠とし,景観重要建造物等の所有者と協議のうえ,公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観重要建造物等の現状変更の許可の申請)
第12条 景観法第22条第1項又は第31条第1項の規定による許可の申請は,別記様式第7号による申請書を提出して行うものとする。
(景観重要建造物等の管理の方法の基準)
第14条 条例第20条第1項の規則で定める基準は,次のとおりとする。
(1) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物の滅失を防ぐため,その敷地,構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(3) 景観重要建造物が滅失し,又はき損するおそれがあると認めるときは,直ちに市長と協議して当該景観重要建造物の滅失又はき損を防ぐ措置を講ずること。
(4) 景観重要建造物を損傷するおそれのある枯損した木竹又は危険な木竹は,速やかに伐採すること。
(5) 景観重要建造物と一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件に存する樹木については,次項各号に掲げる基準に準じて管理すること。
2 条例第20条第2項の規則で定める基準は,次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため,剪定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失,枯死等を防ぐため,その生育の状況を定期的に点検すること。
(3) 景観重要樹木が滅失,枯死等をするおそれがあると認めるときは,直ちに市長と協議して当該景観重要樹木の滅失,枯死等を防ぐ措置を講ずること。
(景観重要建造物等の指定の解除の通知)
第15条 景観法第27条第3項において準用する同法第21条第1項又は同法第35条第3項において準用する同法第30条第1項の規定による景観重要建造物等の指定の解除の通知は,別記様式第10号による通知書を提出して行うものとする。
第3章 市民主体の景観まちづくり
(1) 協議会の規約
(2) 協議会の活動区域の位置及び範囲を示す図面
(3) 協議会の構成員の氏名及び住所を記載した書面
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 景観まちづくり協定の対象となる区域(以下「協定区域」という。)の位置及び範囲を示す図面
(2) 景観まちづくり協定書
(3) 当該区域内に住所を有する者及び土地若しくは建築物等の所有者又はこれらについて使用することができる権利を有する者の8割以上の者が合意していることを証する書面
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 景観まちづくり協定区域の位置及び範囲を示す図面(協定区域を変更した場合に限る。)
(2) 変更後の景観まちづくり協定書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 景観まちづくり協定を締結した者の過半数が,当該まちづくり協定の廃止について合意したことを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(景観まちづくり協定の軽易な変更)
第21条 条例第27条第3項後段の軽易な変更は,次のとおりとする。
(1) 景観まちづくり協定の名称の変更
(2) 景観まちづくり協定を締結した者の氏名及び住所の変更及び追加並びに削除
(3) 景観まちづくり協定を締結した者の代表者の変更
第4章 雑則
附則
(旧規則の廃止)
2 美しいこまつの景観を守り育てるまちづくり条例施行規則(平成14年小松市規則第44号)は,廃止する。
附則(平成22年規則第55号)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
行為の種類 | 図書の種類 | 図書の規格 | 図書の記載事項 |
建築物の建築等又は工作物の建設等 | 行為の制限に対する措置状況(景観形成基準チェックシート) | 別に定める様式 | 景観計画区域又は景観形成重要地域,特別地域若しくは景観形成促進地区(まちづくり誘導地区に限る。)のそれぞれの区域,地域又は地区ごとに定めた景観形成基準に対する配慮の状況等 |
周辺見取図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 | |
配置図 | 縮尺100分の1以上 | 1 方位 2 敷地の形状及び寸法 3 届出に係る建築物又は工作物と既存の建築物又は工作物の位置関係 4 隣接する道路の位置及び幅員 5 樹木等を植栽するときにあっては,当該樹木等の位置,種類,高さ及び本数 6 外構施設の位置,材料及び面積 7 現況写真の撮影位置及び撮影方向 | |
立面図(原則4面であって,建築物等の彩色が施され,かつ,日本工業規格Z8721に定める色相,明度及び彩度の3属性の値(以下「マンセル値」という。)が表示されたものをいう。) | 縮尺50分の1以上 | 1 各面の方位及び寸法 2 開口部,屋外設備,軒等の位置及び形状 3 壁面及び屋根の仕上げ材料及び色彩 | |
現況写真等 |
| 1 行為の場所及びその周辺の状況(カラー写真) 2 行為後の状況(フォトモンタージュ,コンピュータグラフィック等) | |
その他図書 |
| 参考となるべき事項 | |
開発行為(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為をいう。以下同じ。) | 行為の制限に対する措置状況(景観形成基準チェックシート) | 別に定める様式 | 景観計画区域又は景観形成重要地域,特別地域若しくは景観形成促進地区のそれぞれの区域,地域又は地区ごとに定めた景観形成基準に対する配慮の状況等 |
周辺見取図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 道路 3 目標となる地物 4 行為の位置 | |
現況図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 行為の区域 3 周辺の土地利用の現況及び地形 4 隣接する道路の位置及び幅員 5 断面図に係る断面の位置及び方向 6 現況写真の撮影位置及び撮影方向 | |
土地利用計画図 | 縮尺2,500分の1以上 | 1 方位 2 行為後に設置する施設等の位置,種類及び規模 3 行為後における植栽等の位置,種類及び規模 4 行為中の遮へい物の位置,種類,構造及び規模 | |
断面図 | 縮尺100分の1以上 | 行為の前後における行為の場所の断面図及び横断図 | |
現況写真等 |
| 1 行為の場所及びその周辺の状況(カラー写真) 2 行為後の状況(フォトモンタージュ,コンピュータグラフィック等) | |
その他図書 |
| 参考となるべき事項 |
備考
1 その他図書は,市長が必要と認める場合に添付するものとする。
2 第6条第2項の届出書に添付する図書は,変更しようとする事項に係る図書をもって足りる。
3 添付の必要がないと市長が認める図書は,これを省略することができる。
4 行為の規模が大きいため図書の規格欄に定める縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は,当該規模に応じて,市長が適切と認める縮尺の図面をもって,これらの図面に代えることができる。
5 景観まちづくり促進地区(まちづくり協定地区に限る。)は,当該地区において別に定める基準によるものとする。
別表第2(第7条関係)
行為の種類 | 地域 | 規模 |
建築物の建築等 | 景観計画区域(景観形成重要地域,特別地域及び景観形成促進地区を除く。以下この表において同じ。) | 建築物の高さ(増築又は改築にあっては当該増築後又は改築後の高さ,工作物と一体となって設置される場合にあっては当該工作物を含んだ高さ。以下この表において同じ。)が13メートル以下で,かつ,建築面積(増築又は改築にあっては,当該増築後又は改築後の建築面積。以下この表において同じ。)が1,000平方メートル以下のもの |
景観形成重要地域(特別地域及び景観形成促進地区を除く。以下この表において同じ。) | 建築物の高さが13メートル以下で,かつ,建築面積が500平方メートル以下のもの | |
特別地域 | 建築物の高さが10メートル以下で,かつ,建築面積が200平方メートル以下のもの | |
景観形成促進地区(近代的景観地区及び伝統的景観推進地区に限る。) | 建築物の高さが13メートル以下で,かつ,建築面積が500平方メートル以下のもの | |
景観形成促進地区(伝統的景観重点地区に限る。) | 建築物の高さが10メートル以下で,かつ,建築面積が200平方メートル以下のもの | |
工作物の建設等 | 景観計画区域及び景観形成重要地域 | 工作物の高さ(増築又は改築にあっては当該増築後又は改築後の高さ,建築物と一体となって設置される場合にあっては当該建築物を含んだ高さ。以下この表において同じ。)が13メートル以下のもの |
特別地域 | 工作物の高さが10メートル以下のもの | |
景観形成促進地区(近代的景観地区及び伝統的景観推進地区に限る。) | 工作物の高さが13メートル以下のもの | |
景観形成促進地区(伝統的景観重点地区に限る。) | 工作物の高さが10メートル以下のもの | |
開発行為 | 景観計画区域及び景観形成重要地域 | 開発区域(都市計画法第4条第13項に規定する開発区域をいう。以下この表において同じ。)の面積が1ヘクタール以下のもの |
特別地域 | 開発区域の面積が0.3ヘクタール以下のもの | |
景観形成促進地区(近代的景観地区及び伝統的景観推進地区に限る。) | 開発区域の面積が1ヘクタール以下のもの | |
景観形成促進地区(伝統的景観重点地区に限る。) | 開発区域の面積が0.3ヘクタール以下のもの |
備考
1 建築物の高さは地盤面から当該建築物の最高部(避雷針等を除く。)までの高さとし,工作物の高さは地盤面から当該工作物の最高部(避雷針等を除く。)までの高さとする。
2 景観形成促進地区(まちづくり協定地区に限る。)は,当該地区において別に定める基準によるものとする。
3 上表第3欄に掲げる規模のものであっても,周辺の景観との調和にできるだけ配慮するよう努めるものとする。
























