○小松市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例
平成21年12月28日
条例第48号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき,次に掲げる教育に関する事務は,市長が管理し,及び執行する。
(1) 博物館の設置,管理及び廃止に関すること。
(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(3) 文化に関すること。
附則
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(小松市体育施設条例の一部改正)
2 小松市体育施設条例(昭和53年小松市条例第24号)の一部を次のように改正する。
第13条中「小松市教育委員会」を「市長」に改める。
(小松市スポーツ賞条例の一部改正)
3 小松市スポーツ賞条例(昭和41年小松市条例第36号)の一部を次のように改正する。
第3条中「小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に,「教育委員会」を「市長」に改める。
第4条第1項及び第5条第2項中「教育委員会が市長と協議して」を「市長が」に改める。
第6条中「教育委員会」を「市長」に改める。
(小松市スポーツ振興審議会条例の一部改正)
4 小松市スポーツ振興審議会条例(昭和53年小松市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条中「小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」を「市長」に,「教育委員会」を「市長」に改める。
第3条第3項及び第6条中「教育委員会」を「市長」に改める。
附則(平成27年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(小松市埋蔵文化財センター条例の一部改正)
2 小松市埋蔵文化財センター条例(平成22年小松市条例第25号)の一部を次のように改正する。
第10条中「小松市教育委員会」を「市長」に改める。
(小松市立河田山古墳群史跡資料館条例の一部改正)
3 小松市立河田山古墳群史跡資料館条例(平成4年小松市条例第31号)の一部を次のように改正する。
第6条中「小松市教育委員会」を削る。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。