○小松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成22年3月29日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の事務部局の職員に補助執行させることに関し,必要な事項を定めるものとする。

(補助執行させる事務)

第2条 次の表の左欄に掲げる教育委員会の権限に属する事務を,同表の右欄に掲げる職員に補助執行させる。

教育委員会の権限に属する事務

補助執行させる職員

里山自然学校大杉みどりの里及び西俣自然教室の管理及び運営に関する事務

小松市経済環境部の職員

2 前項の規定により補助執行させる事務の専決及び代決については,当該事務を行う部長及び課長をそれぞれ小松市教育委員会事務決裁規程(平成22年小松市教育委員会規程第1号)第2条に規定する事務局長及び課長等とみなして,同規程の規定を適用するものとする。

(平26教委規則3・平27教委規則1・平27教委規則4・平28教委規則1・平30教委規則4・平31教委規則2・令2教委規則2・令3教委規則4・令3教委規則6・令4教委規則3・令5教委規則4・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(令3教委規則6・一部改正)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年5月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

小松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成22年3月29日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第2章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月29日 教育委員会規則第11号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成27年7月1日 教育委員会規則第4号
平成28年3月30日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号
平成31年3月15日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第2号
令和3年4月30日 教育委員会規則第4号
令和3年9月30日 教育委員会規則第6号
令和4年3月25日 教育委員会規則第3号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号