○小松市教育委員会事務決裁規程
平成22年3月29日
教委規程第1号
小松市教育委員会事務決裁規程(昭和48年小松市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限のうち,教育長に委任された事務について,決裁の区分及び手続を定めて,責任の所在を明らかにし,事務処理の能率化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 教育長又は専決者(事務局の事務局長,事務局次長,課長及び学校以外の教育機関(教育機関に類するものを含む。以下「教育機関等」という。)の長をいう。以下同じ。)がその権限に属する事務に関し,意思の決定(以下「決定」という。)を行うことをいう。
(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 合議 決裁を受ける事項の内容について,関係課等の同意を求めることをいう。
(4) 代決 教育長又は専決者が不在又は欠けた場合において,その権限に属する事務の処理に関し,この規程に定めるところにより,所管の職員に決定させることをいう。
(5) 不在 教育長又は専決者が,長期の旅行,病気,忌引その他の事由により,決裁することができない状態にあることをいう。
(6) 課等 小松市教育委員会の組織等に関する規則(平成22年小松市教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第2条に規定する課及び同規則第10条に規定する教育機関等をいう。
(7) 事務局長 規則に規定する事務局長をいう。
(8) 事務局次長 規則に規定する事務局次長をいう。
(9) 課長等 第6号に規定する課等の長をいう。
(10) 参事 規則に規定する参事及び教育機関等におけるこれに相当する職をいう。
(平26教委規程1・令3教委規程5・令5教委規程1・一部改正)
(専決及び代決の効力)
第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は,教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(決裁の順序)
第4条 決裁に至るまでの手続過程は,原則として,決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する課長等(以下「主管課長等」という。)の決定を受けた後,関係部課の合議を経て決裁を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,主管課長等が専決者の場合は,当該専決者を経て関係部課の合議を受けるものとする。
(代決)
第5条 教育長が不在又は欠けたときは,事務局長がその事務を代決する。
2 前項の場合において,教育長,事務局長ともが不在又は欠けたときは,主管課長等がその事務を代決する。ただし,教育機関にあっては,事務局の関係課長の合議を要する。
3 事務局長が不在又は欠けたときは,主管課長等がその事務を代決する。
4 課長等が不在又は欠けたときは,課長等があらかじめ指定した職員がその事務を代決する。
(平26教委規程1・平27教委規程1・令3教委規程5・令5教委規程1・一部改正)
(代決についての特例)
第6条 あらかじめその処理について特に指定を受けたもの又は緊急やむを得ないものを除くほか,重要な事項,異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は,前条の規定にかかわらず代決することができない。ただし,特に緊急に処理しなければならない事項については,専決者の直属の上位職の職員の代決を受けて処理することができる。
(代決後の手続)
第7条 代決した事項については,事後速やかに所属上司に報告し,又は関係文書を上閲しなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りでない。
(専決についての特例)
第8条 次の各号に掲げる事項は,上司の指示を受けなければ専決することができない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 規定の解釈上疑義のある事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) 上司の指示により起案した事項
(5) 将来において教育委員会の義務負担が生ずると認められる事項
(6) 前各号に規定するもののほか,上司の指示を受ける必要があると認められる事項
(専決事項)
第9条 事務局長及び課長等の専決事項は,おおむね別表のとおりとする。
2 火災その他災害が生じた場合において,緊急を要し,上司の指揮を受けることができないときは,臨機の処置をすることができる。ただし,事後直ちに必要事項を教育長に報告しなければならない。
(平26教委規程1・令3教委規程5・令5教委規程1・一部改正)
(準用)
第10条 小松市事務決裁規程(昭和50年小松市規程第2号)別表第1の規定は,教育委員会の共通決定事項について準用する。この場合において,前条で規定されている事項を除き「市長」とあるのは「教育委員会」と「副市長」とあるのは「教育長」と「主管部長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。
2 小松市事務決裁規程別表第1において合議が必要な場合にあっては,同表に規定する関係部課のほか,教育庶務課の合議を受けるものとする。
(平26教委規程1・平27教委規程1・令3教委規程5・令5教委規程1・一部改正)
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規程第1号)
この規程中第1条の規定は平成24年4月1日から,第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成25年教委規程第1号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規程第1号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第1号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第2号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年教委規程第1号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年教委規程第4号)
この規程は,令和元年10月26日から施行する。
附則(令和2年教委規程第2号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規程第4号)
この規程は,令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年教委規程第5号)
この規程は,令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年教委規程第6号)
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年教委規程第1号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
(平24教委規程1・平25教委規程1・平26教委規程1・平27教委規程2・平28教委規程1・令元教委規程2・令元教委規程4・令2教委規程2・令3教委規程4・令3教委規程5・令3教委規程6・令5教委規程1・一部改正)
専決者 | 専決事項 |
事務局長 | (1) 事務の引継ぎに関すること。 (2) 組織,人事及び研修に関する事項 小松市事務決裁規程別表第1 3組織,人事及び研修に関する事項の表を準用する。この場合において,「主管部長」とあるのは「事務局長」とと読み替え,教育庶務課の合議を受けるものとする。ただし,事務局長の決裁事項を超えるものについては,教育長の決定を経て市長又は専決者の決裁を受けるものとする。 (3) 財務に関する事項 小松市事務決裁規程別表第1 4財務に関する事項の表を準用する。 この場合において,「主管部長」とあるのは「事務局長」と「合議財政課長」とあるのは「合議教育庶務課長及び財政課長」と読み替えるものとする。ただし,事務局長の決裁事項を超えるものについては,教育長の決定を経て市長又は専決者の決裁を受けるものとする。 |
課長等共通 | 小松市事務決裁規程別表第1の主管課長の共通決定事項を専決する。 |
教育庶務課長 | (1) 職員の身分,給与その他人事に関する証明に関すること。 (2) 職員の身上異動届に関すること。 (3) 職員の身上調査に関すること。 (4) 職員の履歴事項の加除に関すること。 (5) 職員手当等の認定に関すること。 (6) 職員の健康管理に関すること。 (7) 文書の収受,発送及び保存に関すること。 (8) 保存文書の管理及び廃棄に関すること。 (9) 公印の使用及び許可に関すること。 (10) 職員の記章及び被服の貸与に関すること。 (11) 計画に基づく職員の研修に関すること。 (12) 共済組合,労働保険及び社会保険並びに衛生管理に関すること。 (13) 事務局の会議室及び設備の使用に関すること。 (14) 学校施設の使用の許可に関すること。 |
学校教育課長 | (1) 定例的又は軽易な教育の中長期的戦略に関すること。 (2) 定例的又は軽易な学校教育指導の計画に関すること。 (3) 定例的又は軽易な学校体育の指導の計画及び実施に関すること。 (4) 定例的又は軽易な学校保健の指導及び業務に関すること。 (5) 定例的又は軽易な学校給食の指導の計画及び実施に関すること。 (6) 学校の教育課程,学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。 (7) 学校以外で行う教育活動の届出及び承認に関すること。 (8) 教科書の採択に関すること。 (9) 教科書以外の教材の取扱いに関すること。 (10) 就学児童及び生徒の調査に関すること。 (11) 就学義務の猶予及び免除の調査に関すること。 (12) 定例的又は軽易な認定こども園,保育所及び幼稚園から高等学校までの適切な接続に関すること。 (13) 学齢簿の作成及び整理に関すること。 (14) 教職員の履歴事項の加除に関すること。 (15) 教職員の履歴等の証明に関すること。 |
教育研究センター所長 | (1) 定例的又は軽易な行事の計画及び実施に関すること。 (2) 教職員の研修に関すること。 (3) 理科教育の推進に関すること。 (4) 情報教育の推進に関すること。 (5) 専門相談・支援に関すること。 |
生涯学習課長 | (1) 定例的又は軽易な生涯学習施策の計画に関すること。 (2) 社会教育機関の調整に関すること。 (3) 社会教育に関すること。 (4) 社会教育委員に関すること。 (5) 社会教育関係団体との連絡調整に関すること。 (6) 社会教育施設との連絡調整に関すること。 (7) 生涯学習センターとの連絡調整に関すること。 (8) 放課後児童クラブに関すること。 (9) 学校開放施設の管理運営に関すること。 |
ひととものづくり科学館館長 | (1) 定例的又は軽易な行事の計画及び実施に関すること。 (2) 科学技術及びものづくりに関する知識の普及啓発に関すること。 (3) 科学技術やものづくり産業に関する情報発信,資料の展示及び体験の場の提供に関すること。 (4) 地域住民の相互交流を促進する場の提供に関すること。 (5) 企業,団体,高等教育機関の会議,研修,展示会及び研究発表の場の提供に関すること。 (6) 入館の制限に関すること。 |
公民館長 | (1) 定例的又は軽易な行事の計画及び実施に関すること。 (2) 生涯学習の啓蒙,啓発に関すること。 (3) 公民館運営審議会に関すること。 (4) 諸講座の開設及び指導に関すること。 (5) 他の機関及び団体との連絡調整に関すること。 (6) 入館の制限に関すること。 |
図書館長 | (1) 定例的又は軽易な行事の計画及び実施に関すること。 (2) 図書その他の資料の選択に関すること。 (3) 図書館協議会に関すること。 (4) 入館の制限に関すること。 (5) 他の機関及び団体との連絡に関すること。 |
視聴覚ライブラリー館長 | (1) 定例的又は軽易な行事の計画及び実施に関すること。 (2) 資料の収集,供覧及び選択に関すること。 (3) 視聴覚ライブラリー運営審議会に関すること。 (4) 他の機関及び団体との連絡調整に関すること。 (5) 入館の制限に関すること。 |
空とこども絵本館長 | (1) 定例的又は軽易な行事の計画及び実施に関すること。 (2) 図書その他資料の収集及び選択に関すること。 (3) 図書その他資料の閲覧及び利用に関すること。 (4) 入館の制限に関すること。 (5) 施設及び設備,備品の管理に関すること。 (6) 施設及び設備,備品の使用の許可又は制限に関すること。 (7) 他の機関又は団体との連絡及び調整に関すること。 (8) 空とこども絵本館企画運営委員会に関すること。 |
大杉みどりの里園長 | (1) 定例的又は軽易な行事の計画及び実施に関すること。 (2) 使用者の研修及び生活指導に関すること。 (3) 施設及び設備の使用の許可又は制限に関すること。 (4) 図書その他の資料の選択に関すること。 (5) 備品その他の資料の利用に関すること。 (6) 使用料等に関すること。 (7) 入所の制限に関すること。 (8) 当直の命令に関すること。 |
西俣自然教室所長 | (1) 使用者の研修及び生活指導に関すること。 (2) 施設及び設備の使用の許可又は制限に関すること。 (3) 備品その他の資料の利用に関すること。 (4) 使用料等に関すること。 (5) 入所の制限に関すること。 |
少年育成センター所長 | (1) 定例的又は軽易な行事の計画及び実施に関すること。 (2) 少年育成センター運営協議会に関すること。 (3) 定例的な業務の実施及び指導に関すること。 (4) 補導員の勤務割りに関すること。 (5) 他の機関又は団体との連絡に関すること。 |
芦城センター及び第一地区コミュニティセンター館長 | (1) 定例的又は軽易な行事の計画及び実施に関すること。 (2) 館内の施設,設備の管理に関すること。 (3) 運営委員会に関すること。 (4) 器具,備品等の利用に関すること。 (5) 使用料等に関すること。 (6) 他の機関及び団体との連絡調整に関すること。 (7) 入館の制限に関すること。 |