○こまつ食と農のふるさと館条例施行規則

平成22年4月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は,こまつ食と農のふるさと館条例(平成21年小松市条例第28号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき,農産物直売・食材供給施設(以下「直売・食材供給施設」という。)の管理及び運営について,必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請及び承認)

第2条 条例第8条第1項の規定により,直売・食材供給施設(市民農園を除く。)の使用又は変更承認を受けようとする者は,農産物直売・食材供給施設使用(変更)承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定により使用又は変更の承認をしたときは,農産物直売・食材供給施設使用(変更)承認書(様式第2号)を当該申請した者に交付するものとする。

(使用期間)

第3条 直売・食材供給施設(市民農園を除く)の使用期間は1年以内とする。ただし,使用期間終了日までに前条第2項の規定により承認された者からの辞退の申し出又は市長からの更新しない旨の通知がなされない限り,使用期間を1年更新するものとする。

2 市民農園の使用期間は1年とする。ただし,市長が必要と認めたときはこの限りでない。

(市民農園の使用の申請及び承認)

第4条 市民農園を使用しようとする者は,市民農園使用(継続・変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市民農園を継続して使用しようとする者は,使用期間終了日の2ヶ月前までに市民農園使用(継続・変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定により使用又は継続及び変更の承認をしたときは,市民農園使用(継続・変更)承認書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

4 使用の許可をする順位は,申請の順序による。ただし,申請が同時のとき又は同区画の場合は申請者間の協議又は抽選により決定するものとする。

(遵守事項)

第5条 使用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで物品を販売し,若しくは陳列し,又は広告類を掲示し,若しくは配布しないこと。

(2) みだりに火気を使用し,又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(3) ごみの投げ捨て,その他不衛生な行為をしないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし,又は風紀を乱す行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,施設の管理及び運営上支障がある行為をしないこと。

(指定管理者による管理の取扱い)

第6条 条例第18条第1項の規定により,指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第2条から第4条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平25規則40・一部改正)

(委任)

第7条 この規則で定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平25規則40・一部改正)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は,市民農園については,平成23年4月1日から適用する。

(平成25年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

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こまつ食と農のふるさと館条例施行規則

平成22年4月1日 規則第31号

(平成26年4月1日施行)