○小松市スポーツ賞条例施行規則

平成22年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市スポーツ賞条例(昭和41年小松市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(スポーツ賞の種類)

第2条 条例第1条に規定する小松市スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)の種類は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 小松市スポーツ賞

(2) 小松市スポーツ記録賞

(3) 小松市スポーツ功労賞

(4) 小松市スポーツ奨励賞

(5) 小松市和田スポーツ賞

(6) 小松市北野ホープ賞

(選考の方法及び基準)

第3条 条例第4条第1項に規定する小松市スポーツ推進審議会の審議は,次項に定める選考基準に基づいて行い,市長に答申するものとする。

2 スポーツ賞の選考基準は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 小松市スポーツ賞 オリンピック大会その他国際試合に出場したもの並びに全国大会に出場したチーム及び個人で優秀な成績を収めたもの

(2) 小松市スポーツ記録賞 大会のいかんにかかわらず,市標準記録以上の記録を収めたもの

(3) 小松市スポーツ功労賞 体育・スポーツの向上振興に特に功労のあったもの

(4) 小松市スポーツ奨励賞 全国大会等に出場したチーム及び個人で顕著な成績を収めたもの

(5) 小松市和田スポーツ賞 中学生及び高校生でオリンピック大会その他国際試合に出場したもの又は全国大会に出場したチーム及び個人で優秀な成績を収めたもの

(6) 小松市北野ホープ賞 小学生で優秀な活動状況から将来のスポーツ活動に期待できると思われるもの

(平23規則43・一部改正)

(授賞の対象期間)

第4条 表彰は年1回とし,授賞の対象は,前年11月1日より本年10月31日までの期間とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるほか必要な事項は,市長が定める。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

小松市スポーツ賞条例施行規則

平成22年4月1日 規則第42号

(平成23年9月29日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第5章 社会教育
沿革情報
平成22年4月1日 規則第42号
平成23年9月29日 規則第43号