○小松市スポーツ推進審議会条例施行規則
平成22年4月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 小松市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関しては,法令及び小松市スポーツ推進審議会条例(昭和53年小松市条例第14号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(平23規則43・一部改正)
(会議)
第2条 審議会の会議は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決する。ただし,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(事務)
第3条 審議会の事務は,スポーツ育成課において処理する。
附則
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。