○小松市スポーツ推進審議会条例施行規則

平成22年4月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 小松市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関しては,法令及び小松市スポーツ推進審議会条例(昭和53年小松市条例第14号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(平23規則43・一部改正)

(会議)

第2条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 審議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決する。ただし,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(事務)

第3条 審議会の事務は,スポーツ育成課において処理する。

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後,最初に招集する審議会の会議は,第2条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。

(平成23年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

小松市スポーツ推進審議会条例施行規則

平成22年4月1日 規則第43号

(平成23年9月29日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第5章 社会教育
沿革情報
平成22年4月1日 規則第43号
平成23年9月29日 規則第43号