○小松市上下水道局税外収入金滞納処分規程
平成22年3月31日
企管規程第1号
(趣旨)
第1条 次に掲げる収入(以下「負担金等収入金」という。)の滞納処分については,法令その他別に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(1) 小松市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年小松市条例第10号)第6条に規定する負担金
(2) 小松市公共下水道条例(昭和49年小松市条例第12号)第13条に規定する使用料並びに同条例第28条及び第29条に規定する過料
(3) 小松市農業集落排水施設条例(平成2年小松市条例第19号)第16条の規定による使用料並びに第26条及び第27条の規定による過料
(平24企管規程7・平28企管規程2・平29企管規程1・一部改正)
(準用)
第2条 小松市税外収入金滞納処分規則(平成16年小松市規則第14号)第2条から第6条までの規定は,負担金等収入金の滞納処分について準用する。この場合において,同規則第2条第2項,第3条第3項及び第4条中「市長」とあるのは,「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
(平29企管規程1・一部改正)
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年企管規程第7号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年企管規程第2号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。