○小松市上下水道局税外収入金滞納処分規程

平成22年3月31日

企管規程第1号

(趣旨)

第1条 次に掲げる収入(以下「負担金等収入金」という。)の滞納処分については,法令その他別に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(2) 小松市公共下水道条例(昭和49年小松市条例第12号)第13条に規定する使用料並びに同条例第28条及び第29条に規定する過料

(3) 小松市農業集落排水施設条例(平成2年小松市条例第19号)第16条の規定による使用料並びに第26条及び第27条の規定による過料

(平24企管規程7・平28企管規程2・平29企管規程1・一部改正)

(準用)

第2条 小松市税外収入金滞納処分規則(平成16年小松市規則第14号)第2条から第6条までの規定は,負担金等収入金の滞納処分について準用する。この場合において,同規則第2条第2項第3条第3項及び第4条中「市長」とあるのは,「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(平29企管規程1・一部改正)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第7号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年企管規程第2号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

小松市上下水道局税外収入金滞納処分規程

平成22年3月31日 企業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成22年3月31日 企業管理規程第1号
平成24年12月26日 企業管理規程第7号
平成28年3月24日 企業管理規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号