○小松市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成22年3月31日
企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は,小松市下水道事業受益者負担に関する条例(昭和54年小松市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平23企管規程2・一部改正)
(受益者の地積)
第2条 条例第6条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は,公簿の地積による。ただし,これにより難いとき又は水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは,実測によることができる。
(平29企管規程1・一部改正)
(受益者の申告)
第3条 受益者は,条例第8条に規定する公告の日以後において,管理者が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において,受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する者であるときは,土地の所有者と連署しなければならない。
2 同一の土地に2人以上の受益者があるときは,そのうちから総代人1人を定め,総代人が全受益者の連署した前項の申告書を提出しなければならない。
(平29企管規程1・一部改正)
(負担金の納期)
第5条 条例第9条第3項に規定する負担金の徴収は,各年度均等に区分して行うものとする。
2 各年度における負担金の納期は次に掲げるところによるものとし,徴収する負担金は各納期均等に区分する。ただし,管理者は,特に必要があると認めた場合は,これを変更することができる。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 翌年1月1日から同月31日まで
(平29企管規程1・一部改正)
(端数計算)
第6条 条例第6条に規定する単位負担金額を計算する場合において,その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
2 受益者の負担する負担金の額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
3 負担金を各年度及び各納期に分割する場合において,分割金額に100円未満の端数があるときは,その端数はすべて最初の年度及び最初の納期に係る分割金額に合算する。
(負担金の一括納付)
第7条 条例第9条第3項ただし書に規定する一括納付とは,第4条に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち,到来納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金を併せて納付することをいう。
(平29企管規程1・一部改正)
(一括納付報奨金)
第8条 受益者が一括納付した場合において,納期前に納付した負担金の額に相当する金額の200分の1に納期前に係る月数(月数の算定に当たっては,当該最初の納期の末日に納付があったものとみなし,1月未満の端数がある場合においては,これを切り捨てる。)を乗じて得た額を一括納付報奨金として交付する。ただし,当該受益者に未納に係る負担金がある場合においては,これを交付しない。
(過誤納金の取扱い)
第9条 受益者の過誤納に係る徴収金がある場合において,当該受益者の未納に係る徴収金があるときは,過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。
(還付又は充当加算金)
第10条 管理者は,過誤納に係る徴収金を還付し,又は充当する場合において,当該受益者にその納付の日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間に応じ,当該金額(1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の金額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を加算する。
2 還付加算金若しくは充当加算金の確定額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(平25企管規程4・一部改正)
2 負担金の徴収猶予を受けようとする者は,下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)に徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第12条 管理者は,受益者が次の各号のいずれかに該当するときは,その徴収猶予を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに負担金を納入しないとき。
(2) 受益者の状況によってその徴収猶予が必要でないと認めたとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 負担金の減免を受けようとする者は,納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。この場合において,管理者は,必要があると認めるときは,減免を受けようとする理由を証明する書類を添付させることができる。
5 負担金の減免を受けた者は,減免の理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を管理者に申し出なければならない。
2 前項の規定による精算追徴額の納付すべき納期及び精算還付金の還付すべき期日は,管理者が定める。
第16条 管理者は,この規程に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合は,申告によらないで認定することができる。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が定める。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年企管規程第2号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第4号)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年企管規程第3号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第4号)
この規程は,令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
受益者負担金徴収猶予基準
別表第2(第13条関係)
(平29企管規程1・一部改正)
受益者負担金減免基準
| 対象となる土地 | 減免割合 % | 適用条項 |
1 | 学校 |
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(1) 国が設置するもの | 75 | ||
(2) 地方公共団体が設置するもの | 75 | 〃 | |
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するもの | 75 | ||
2 | 社会福祉施設及び刑事収容施設 |
|
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(1) 国が設置するもの | 75 | ||
(2) 地方公共団体が設置するもの | 75 | 〃 | |
(3) 国及び地方公共団体以外のものが設置するもの | 75 | ||
3 | 一般庁舎 |
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(1) 国及び国の出先機関 | 50 | ||
(2) 地方公共団体及びその出先機関 | 50 | 〃 | |
4 | 企業用財産等 |
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(1) 国又は地方公共団体の経営する企業用財産 | 25 | ||
(2) 国立病院及び地方公共団体が経営する病院 | 25 | 〃 | |
5 | その他公用財産等 |
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(1) 図書館,市民会館,公民館,体育施設及びこれらに準ずる施設 | 75 | ||
(2) 有料の国家公務員宿舎 | 25 | ||
6 | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる神社,寺院,教会その他これに類する土地 |
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(1) 境内地(管理人が住居に使用する建物の敷地を除く。) | 50 | ||
(2) 墓地 | 100 | 〃 | |
7 | 自治会等が所有し,使用する集会場又はこれに類する土地 | 75 | |
8 | 消防団が所有する消防用器具備品等の格納に係る土地 | 100 | |
9 | 公道から公道に通ずる私道及びこれに準ずる公共性のある道路 | 100 | |
10 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者又はこれに準ずる者が使用する土地 | 免除又はその都度状況を調査して決める。 | |
11 | 下水道事業のため土地,物件,労力又は金銭を提供したもの | 市長の認定する率 | |
12 | その他実情に応じ市長が特に減免する必要があると認めた土地 | 市長の認定する率 |

(平28企管規程3・一部改正)

(令2企管規程4・全改)

(平25企管規程4・全改)

(平25企管規程4・全改)

(平25企管規程4・全改)



(平28企管規程3・一部改正)

(平28企管規程3・一部改正)


(平28企管規程3・一部改正)



(平28企管規程3・一部改正)

(平28企管規程3・一部改正)
