○小松市公共下水道条例施行規程
平成22年3月31日
企管規程第4号
(趣旨)
第1条 小松市公共下水道条例(昭和49年小松市条例第12号。以下「条例」という。)の施行については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(1) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(4) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(5) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが,大きな強度を有する地震動をいう。
(6) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり,又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(7) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(平24企管規程6・追加)
(排水設備の共同設置)
第2条 土地又は家屋の状況により単独で排水設備を設置することができない場合は,数人で共同して設置することができる。この場合において,これらの者のうちから総代人1人を選定し,これを選定した日から7日以内に共同排水設備総代人(選定・変更・廃止)届(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。総代人を変更し,又は廃止した場合も,同様とする。
(平29企管規程1・一部改正)
区分 | 理由 | 期間 |
1 | 適切に管理されている合併処理浄化槽を使用している場合 | 5年 |
2 | 住民税非課税世帯の場合 | 3年 |
3 | 接続工事を行う資金が調達できない場合 | 3年 |
4 | 建物が近く解体されることになっている場合 | 3年 |
5 | 接続工事を行うと,建物などに被害が出るおそれがある場合 | 原因が解決されるまでの期間 |
6 | 土地の形状などにより,接続工事をすることができない場合 | 原因が解決されるまでの期間 |
7 | その土地や建物の所有者が確定していない場合 | 所有者が確定するまでの期間 |
8 | その他市長が認めるもの | 3年 |
2 市長は,前項の規定により猶予された期間を経過しても当該排水設備を設置することが困難であると認めるときは,同期間の範囲内で,これを再猶予することができる。
(平28企管規程1・全改)
(猶予の取消し)
第3条の2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,設置の猶予を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により設置の猶予を受けたとき。
(2) 設置の猶予の理由が消滅したとき。
(平28企管規程1・追加)
(公表)
第3条の3 条例第26条の規定による公表は,土地又は建物の所在地及び法第10条第1項の規定に違反する事実を公表するものとする。
(平28企管規程1・追加)
(排水設備の固着箇所等)
第4条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は,次に掲げるとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は,汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底高に食い違いが生じないよう,かつ,ますの内壁に突き出さないように差し入れ,その周囲をモルタルで埋め,内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 前号により難い特別の事由があるときは,管理者の指示を受けること。
(1) 見取図(方位,道路及び目標となる地物を表示し,工事施工地及び隣接地を明示したもの)
(2) 平面図(縮尺200分の1以上とし,次の事項を表示したもの。ただし,土地が広いときは,その縮尺を500分の1までとすることができる。)
ア 縮尺,方位及び工事施工地の境界及び面積
イ 道路,建物,水道,井戸,台所,浴室,洗たく場,便所その他汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠の位置,大きさ,勾配及びその延長
エ ますその他附属装置の種類,位置及び大きさ
オ 使用する人員数
(3) 縦断面図(横は前号の縮尺に準じ,縦は縮尺100分の1以上とし,管渠の大きさ,勾配並びに地表及び管渠の高さを表示したもの)
(4) 構造図(縮尺20分の1以上のもの)
(5) 工事費の見積書
(6) その他管理者が必要と認める書類
(排水設備等の構造及び設計基準)
第6条 排水設備等の構造及び設計基準は,次に掲げるとおりとする。ただし,管理者が建物,土地の状況その他の特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
(1) 管渠
ア 排水管の構造は,暗渠とすること。ただし,雨水渠については,開渠とすることができる。
イ 排水管の勾配は,次の表に定めるとおりとする。
排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
75 | 26/1,000以上 |
100 | 20/1,000以上 |
125 | 17/1,000以上 |
150 | 15/1,000以上 |
200 | 12/1,000以上 |
250 | 10/1,000以上 |
ウ 排水管の土かぶりは,宅地内で20センチメートル以上を標準とすること。ただし,私道の排水管の土かぶりについては,管理者が別に定める。
(2) ます
ア ますは,暗渠の起点,終点,合流点,屈曲点,内径若しくは内のり若しくは種類を異にする接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし,掃除又は検査の容易な場所には,枝付管又は曲管を用いてこれに代えることができる。
イ ますは,暗渠の直線部において排水管の内径の120倍以内の間隔に設けること。
ウ ますの大きさは,内径又は内のり15センチメートル以上の円形又は角形とし,鉄筋コンクリート造り又は合成樹脂製とすること。ただし,既設の雨水ますについては管理者の承認を得て使用することができる。
エ ます底部は,渠に属するものは深さ15センチメートル以上の泥ためを,その他のものはこれに集合し,又は接続する管渠の内径又は内のり幅に応じ,インバートを設ける。
オ トラップますは,封水が5センチメートル以上かつ泥ためが15センチメートル以上の計20センチメートル以上のものとすること。
カ ますには,鋳鉄製の密閉ふたを取り付けること。ただし,雨水渠のますには,格子ふたを取り付けること。
(3) ごみよけ装置
台所,浴室,洗たく場その他下水の流通を妨げる物を排出するおそれのある吐き口には,目幅10ミリメートル以下のスクリーンを設けること。
(4) 防臭装置
台所,浴室,便所等の汚水流出箇所には,掃除又は検査の容易な構造のトラップ又は防臭ますを取り付けること。トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは,通気管を設けること。
(5) 油脂遮断装置
油脂類を多量に排出する場所の吐き口には,油脂遮断装置を設けること。
(6) 沈砂装置
土砂及びこれに類するものを多量に排出する場所には,適当な砂だまりを設けること。
(7) 揚水施設
地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水には,揚水施設を設けること。
(8) 厨芥破砕設備
排水設備に厨芥破砕装置を設置しないこと。
(9) 水洗便器の附帯装置
水道本管の水圧又は家庭用ポンプの水圧によって直接建物内へ給水する方式での大便器の洗浄には,フラッシュバルブ以外の洗浄装置を設けなければならない。
3 小松市水道条例(昭和35年小松市条例第24号)第10条の規定により水道の使用を開始し,又は休止し,廃止し,若しくはその他の異動の届出をした者は,第1項又は前項に規定する届出のあったものとみなす。
(平24企管規程6・一部改正)
(汚水排水量の認定)
第11条 条例第14条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定基準は,次に掲げるところによる。
(1) 動力式ポンプ設備がなく,かつ,家事のみに使用する井戸については,1箇月につき1世帯10立方メートルをもって使用水量とみなす。ただし,月の中途において公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は再開したときは日割計算とし,1立方メートル未満の端数使用水量は,これを切り捨てる。
(3) 動力式ポンプ設備がなく,かつ,家事以外に使用する井戸については,使用者の世帯人員,業態,揚水設備,水の使用状況及びその他の事実を考慮して使用水量を認定する。
(4) 動力式ポンプ設備のある井戸については,計量によるほか,必要に応じ動力式揚水設備の性能,使用状況,業態及びその他の事実を考慮して使用水量を認定する。
(汚水排水量の申告)
第12条 条例第14条第2項第1号に規定する2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において,それぞれの使用者の使用水量を市長が認定するための計測装置を設置した場合の汚水排水量の申告は,汚水排水量申告書(様式第12号)による。
2 条例第14条第2項第4号に規定する汚水排水量の申告は,汚水排水量申告書(様式第12号の2)による。
(平23企管規程1・平25企管規程5・一部改正)
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(平24企管規程6・一部改正)
(公共ます及び取付管の設置基準)
第14条 公共下水道のます(以下「公共ます」という。)及び取付管の設置基準は,一画地(一筆の土地又は隣接する二筆以上の土地で,その形状,利用状況等からみて,これらを合わせる必要がある場合においては,その一体をなしている部分の土地をいう。)の面積が500平方メートル未満の場合は1箇所とし,500平方メートル以上の場合については,500平方メートルごとに1箇所とする。
(平24企管規程6・一部改正)
(使用料の減免)
第16条 条例第24条に規定する使用料の減免は,天災その他の災害を受け,支払能力がないと認めた者のほか,管理者が公益上その他特別の事情があると認めた者に対し行うものとする。
2 減免を受けようとする者は,公共下水道使用料減免申請書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。
4 使用料の減免を受けている者は,その事由が消滅したときは,直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(平24企管規程6・平25企管規程5・一部改正)
(他人の土地又は排水設備等の使用)
第17条 土地又は建物の状況により下水を公共下水道に流入させることが困難であるために,他人の土地又は排水設備等を使用する者は,所有者及び使用者の承諾書を管理者に提出しなければならない。
(排水設備等の維持管理)
第18条 排水設備等は,使用者において,常にその機能に支障がないよう清掃その他の維持を行わなければならない。
2 管理者は,清掃その他の維持が必要と認めたときは,これを随時命ずるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第19条 条例第16条第3号に規定する規程で定めるものは,次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(平24企管規程6・追加)
(耐震性能)
第20条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は,次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して,生ずる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし,当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は,前項第1号に定めるとおりとする。
(平24企管規程6・追加)
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(平24企管規程6・追加)
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第22条 条例第17条第1号に規定する規程で定める数値は,排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては,30ミリメートル)とし,排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(平24企管規程6・追加)
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第23条 条例第18条第2号に規定する規程で定める措置は,次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(平24企管規程6・追加)
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第24条 条例第20条第6号に規定する規程で定める措置は,次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(平24企管規程6・追加)
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
(平24企管規程6・旧第19条繰下)
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年企管規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年企管規程第6号)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第5号)
この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年企管規程第1号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成28年企管規程第3号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。

様式第2号及び様式第3号 削除
(平28企管規程1)








(平25企管規程5・全改)

(平25企管規程5・全改)

(平24企管規程6・一部改正)

(平28企管規程3・一部改正)


(平24企管規程6・一部改正)

(平28企管規程3・一部改正)
