○小松市排水設備工事促進資金貸付条例施行規程

平成22年3月31日

企管規程第5号

(貸付金額)

第2条 条例第4条に規定する資金の貸付額は,1万円を単位とする。

(借受けの申込み)

第3条 条例第6条の規定により資金を借り受けようとする者(以下「申込者」という。)は,連帯保証人となるべき者を選び,排水設備工事促進資金借受申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申し込まなければならない。

(1) 申込者が個人の場合は,市税の納税証明書。ただし,市税が賦課されていない者にあっては,住民票の写し

(2) 申込者が法人の場合は,市税の納税証明書及び登記事項証明書

(3) その他管理者が必要と認める書類

(平29企管規程1・一部改正)

(連帯保証人)

第4条 前条に規定する連帯保証人は,申込者が法人の場合はその代表者を含めて2人,個人の場合は1人とし,次に掲げる条件を備えている者でなければならない。

(1) 成年者で,申込者と同一家族でない独立の生計を営む者

(2) 貸付金の償還について支払能力を有すると認められる者

(貸付けの通知)

第5条 条例第7条の規定による通知は,排水設備工事促進資金貸付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 資金の貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)が,条例第8条に規定する3箇月以内に工事を完了しないときは,資金の貸付けの決定はなかったものとみなす。ただし,あらかじめ,管理者の承認を受けたときは,この限りでない。

(工事完了届)

第6条 条例第8条の規定による届出は,排水設備工事完了届(様式第3号)に工事費精算内訳書及び精算設計図を添えてしなければならない。

(資金の交付)

第7条 管理者は,条例第9条に規定する検査に合格した日から10日以内に貸付確定額により,借受人と排水設備工事促進資金貸付契約書(様式第4号)による契約を締結して資金を交付するものとする。

2 前項の契約書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書 各1通

(2) その他管理者が必要と認める書類

(毎月の償還期限)

第8条 条例第5条に規定する償還期限は,その月の25日とする。

(平29企管規程1・一部改正)

(償還方法の変更)

第9条 借受人は,災害その他の事由により償還が困難となったときは,排水設備工事促進資金償還方法変更申請書(様式第5号)により,管理者に対し,貸付金の償還についての条件の変更を求めることができる。

(変更の届出義務)

第10条 申込者又は借受人が次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく排水設備工事促進資金借受申込変更届(様式第6号)により,管理者に届け出なければならない。

(1) 排水設備工事促進資金借受申込書の記載事項に変更があるとき。ただし,申込額の変更が5万円以内で,あらかじめ連帯保証人の同意を得ている場合は,この限りでない。

(2) 強制執行,破産又は競売の申立てを受けたとき。

(3) 当該施設の使用を廃止し,取り壊し,又は譲渡したとき。

(変更の通知)

第11条 管理者は,前2条の申請に基づきその変更内容が妥当であると認めたときは,排水設備工事促進資金借受変更決定通知書(様式第7号)により,申込者又は借受人に通知するものとする。

(貸付けの取消し等)

第12条 管理者は,申込者又は借受人が次の各号のいずれかに該当するときは,貸付けの決定を取り消し,若しくは貸付金額を変更し,又は貸付金額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の行為により資金の貸付けを受けようとし,又は貸付けを受けたことが明らかとなったとき。

(2) 正当な理由がなく貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 資金を当該工事以外に使用したとき。

(4) 条例又はこの規程に違反したと認められるとき。

(貸付金の返還)

第13条 借受人は,貸付期間中次の各号のいずれかに該当するときは,未払の償還金を即納しなければならない。ただし,管理者がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。

(1) 当該施設の使用を廃止し,取り壊し,又は譲渡したとき。

(2) 前条の規定により取消しを受けたとき。

(3) 借受人が市外に転出したとき。

(取消し等の通知)

第14条 第12条各号又は前条各号に該当する場合の通知は,排水設備工事促進資金借受変更決定通知書により行うものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が定める。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第6号)

この規定は,平成26年1月1日から施行する。

(平成28年企管規程第3号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

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(平28企管規程3・一部改正)

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(平25企管規程6・一部改正)

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(平28企管規程3・一部改正)

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小松市排水設備工事促進資金貸付条例施行規程

平成22年3月31日 企業管理規程第5号

(平成29年4月1日施行)