○小松市排水設備工事促進資金貸付条例施行規程
平成22年3月31日
企管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,小松市排水設備工事促進資金貸付条例(昭和54年小松市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付金額)
第2条 条例第4条に規定する資金の貸付額は,1万円を単位とする。
(1) 申込者が個人の場合は,市税の納税証明書。ただし,市税が賦課されていない者にあっては,住民票の写し
(2) 申込者が法人の場合は,市税の納税証明書及び登記事項証明書
(3) その他管理者が必要と認める書類
(平29企管規程1・一部改正)
(連帯保証人)
第4条 前条に規定する連帯保証人は,申込者が法人の場合はその代表者を含めて2人,個人の場合は1人とし,次に掲げる条件を備えている者でなければならない。
(1) 成年者で,申込者と同一家族でない独立の生計を営む者
(2) 貸付金の償還について支払能力を有すると認められる者
2 資金の貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)が,条例第8条に規定する3箇月以内に工事を完了しないときは,資金の貸付けの決定はなかったものとみなす。ただし,あらかじめ,管理者の承認を受けたときは,この限りでない。
2 前項の契約書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 借受人及び連帯保証人の印鑑登録証明書 各1通
(2) その他管理者が必要と認める書類
(毎月の償還期限)
第8条 条例第5条に規定する償還期限は,その月の25日とする。
(平29企管規程1・一部改正)
(償還方法の変更)
第9条 借受人は,災害その他の事由により償還が困難となったときは,排水設備工事促進資金償還方法変更申請書(様式第5号)により,管理者に対し,貸付金の償還についての条件の変更を求めることができる。
(1) 排水設備工事促進資金借受申込書の記載事項に変更があるとき。ただし,申込額の変更が5万円以内で,あらかじめ連帯保証人の同意を得ている場合は,この限りでない。
(2) 強制執行,破産又は競売の申立てを受けたとき。
(3) 当該施設の使用を廃止し,取り壊し,又は譲渡したとき。
(貸付けの取消し等)
第12条 管理者は,申込者又は借受人が次の各号のいずれかに該当するときは,貸付けの決定を取り消し,若しくは貸付金額を変更し,又は貸付金額の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の行為により資金の貸付けを受けようとし,又は貸付けを受けたことが明らかとなったとき。
(2) 正当な理由がなく貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 資金を当該工事以外に使用したとき。
(貸付金の返還)
第13条 借受人は,貸付期間中次の各号のいずれかに該当するときは,未払の償還金を即納しなければならない。ただし,管理者がやむを得ないと認めたときは,この限りでない。
(1) 当該施設の使用を廃止し,取り壊し,又は譲渡したとき。
(2) 前条の規定により取消しを受けたとき。
(3) 借受人が市外に転出したとき。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が定める。
附則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第6号)
この規定は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年企管規程第3号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第1号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平28企管規程3・一部改正)


(平25企管規程6・一部改正)




(平28企管規程3・一部改正)
