○小松市デジタル通信施設条例施行規則

平成22年12月27日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市デジタル通信施設条例(平成22年小松市条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例で定めるもののほか,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び放送法(昭和25年法律第132号)に掲げる定義による。

(平23規則40・一部改正)

(加入申込)

第3条 条例第6条第1項に規定する加入又は変更の申込みは,小松市デジタル通信施設サービス加入申込書(以下「申込書」という。)(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第4項の規定による関係人の承諾は,小松市デジタル通信施設サービス関係人承諾書(以下「関係人承諾書」という。)(様式第2号)により得るものとする。

(加入者の地位の継承)

第4条 条例第10条に規定する加入者の地位の継承の届出は,小松市デジタル通信施設利用等に係る届出書(以下「施設利用等届出書」という。)(様式第3号)により行うものとする。

(利用の休止又は再開)

第5条 条例第11条第1項に規定する利用の休止又は再開の届出は,施設利用等届出書(様式第4号)により行うものとする。

(平29規則1・令7規則25・一部改正)

(特例休止)

第6条 条例第11条第4項ただし書に規定する市長が特に必要と認めるときとは,冬季の期間中,継続した居住が困難とみなされる新保町,花立町,及び丸山町に係る利用の休止(以下「特例休止」という。)及び当該特例休止に係る利用の再開とし,その取扱いは次の各号に定めるとおりとする。

(1) 特例休止が適用される施設サービスは,条例別表第4及び別表第5に規定するものとする。ただし,付加サービスについては含めないものとする。

(2) 特例休止が適用される休止期間は,継続した居住が困難とみなされる冬季の期間に限るものとする。

(3) 加入者が,前条第1項に規定する再開の届出を行ったとき,特例休止の適用は終了するものとする。

(平25規則40・令7規則25・一部改正)

(利用の解約)

第7条 条例第12条第1項に規定する利用の解約の届出は,施設利用等届出書(様式第5号)により行うものとする。

2 加入者は,サービスの提供開始日又は加入契約内容を記載した書面の受領日のいずれか遅い日から8日間は,文書によりその申込みの撤回(以下「初期契約解除」という。)を行うことができる。その取扱いは次の各号に定めるとおりとする。

(1) 初期契約解除は,加入者が前項の施設利用等届出書(様式第5号)を発したときにその効力を生じるものとする。

(2) 初期契約解除の場合,加入者は当該サービスの利用料,実施済みの工事費用を支払うものとする。

(3) 初期契約解除の場合,市長はサービスの提供を停止し,加入者は貸与機器を申込みの撤回後,条例第12条第2項及び第3項に準じ,遅滞なく返却しなければならない。

(4) 初期契約解除の場合,市長は前2号に定める費用の範囲内で撤去工事及び機器の回収を行うものとする。ただし,撤去にともない加入者が所有又は占有する土地,建物その他の工作物等の回復を要する場合,加入者が自己の負担でその復旧工事を行うものとする。

(平29規則1・令7規則25・一部改正)

(設備の移転等)

第8条 条例第13条第2項に規定する引込設備又は宅内設備の移転又は変更の届出は,施設利用等届出書(様式第6号)により行うものとする。

(平29規則1・一部改正)

(貸与機器等の取扱いについて)

第9条 条例別表第3に規定する貸与機器及び貸与附属機器等の取扱いについては,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例別表第5に規定するケーブルテレビジョン施設使用料の多チャンネル放送プランの場合,1台のテレビジョン受像機に対し1台のSTB,1枚のB―CASカード及び1枚のC―CASカードをそれぞれ貸与するものとする。

(2) B―CASカードに関する取扱いについては,当該カードの所有権を有する株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B―CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによるものとする。

(3) 加入者は,B―CASカード及びC―CASカードをSTBに装着して使用しなければならない。

(4) 加入者は,C―CASカードの貸与を受けたとき,視聴するチャンネルの契約変更等の理由で,C―CASカードの交換又は返却が発生した場合は,それに応じなければならない。

(5) C―CASカードの貸与を受けた加入者は,当該カードの保全に努め,本来の目的以外となるデータ改ざん等の不正行為を行ってはならない。これにより及ぼされた損害等については,C―CASカードの貸与を受けた当該加入者が賠償するものとする。

(6) STB,B―CASカード又はC―CASカードを,故意又は過失により破損又は紛失した場合,当該加入者はその損害の回復に要する費用について賠償しなければならない。

(7) 加入者は,多チャンネル放送プランを解約する際,当該多チャンネル放送プランに対応して貸与されているSTB,B―CASカード及びC―CASカードを,条例第12条第2項及び第3項に準じ,遅滞なく返却しなければならない。

(平25規則40・令7規則25・一部改正)

(使用料等の徴収方法及び納付期限)

第10条 条例第17条第5項に規定する使用料(以下「使用料」という。)及び使用料以外に条例において加入申込者あるいは加入者(以下「加入者等」という。)が負担すべき費用(以下「使用料以外の費用」という。)の徴収方法は,当該加入者等が指定する市の指定金融機関又は収納代理機関若しくはゆうちょ銀行(以下「指定金融機関等」という。)の口座からの振替による方法を原則とし,口座からの振替によることが困難なときは,納入通知書により納付するものとする。

2 使用料及び使用料以外の費用(以下「使用料等」という。)の納付期限は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 使用料の納付期限は,使用料が発生した月の翌月の末日とする。

(2) 使用料以外の費用の納付期限は,当該費用負担が発生する原因となった工事あるいは作業の完了した日(以下「工事等完了日」という。)の属する月の翌月の末日とする。ただし,条例第9条に規定する加入申込者が負担する引込工事及び宅内工事の工事費の納付期限は,当該加入申込者が最初に支払うべき使用料の納付期限まで延長することができる。

(3) 使用料等の納付期限が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において単に「休日」という。)である場合は,その日後において,その日に最も近い日曜日,土曜日又は休日でない日を納付期限とする。

3 使用料等を納付期限までに納付できない加入者等については,督促状を発し督促するものとする。

4 使用料等の納付が完了した後において,使用料等を追徴又は還付すべき事由が生じたときは,これらの事由が生じた日以降に納付期限が到来する使用料と合わせて精算するものとする。ただし,市長がこれに依り難いと認めるときは,この限りでない。

(通信付加サービス)

第11条 条例別表第4備考3に規定する付加サービス(以下「通信付加サービス」という。)は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 通信付加サービスの内容及び金額は,電気通信役務を提供する電気通信事業者の定めに従うものとする。

(2) 通信付加サービスの提供を申込む者は,電気通信役務を提供する電気通信事業者を通じて申込むものとし,当該料金は使用料に準じて徴収するものとする。

(平25規則40・令7規則25・一部改正)

(放送付加サービス)

第12条 条例別表第5備考に規定する付加サービス(以下「放送付加サービス」という。)は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 放送付加サービスの内容及び金額は,施設の一部を共有する放送事業者の定めに従うものとする。

(2) 放送付加サービスの提供を申込む者は,施設の一部を共有する放送事業者を通じて申込むものとし,当該料金は使用料に準じて徴収するものとする。

(平23規則40・平25規則40・令7規則25・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平25規則40・一部改正)

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日より適用する。

(平成23年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の小松市公会堂条例施行規則,第2条の規定による改正後の小松市大倉岳高原スポーツ・レクリエーション施設設置条例施行規則,第3条の規定による改正後の小松市高齢者生産活動センター管理規則,第4条の規定による改正後の小松市民センター条例施行規則,第5条の規定による小松サン・アビリティーズ条例施行規則,第6条の規定による改正後の航空プラザ条例施行規則,第7条の規定による改正後の中ノ峠ミュージック・ラボ条例施行規則,第8条の規定による改正後のこまつドーム条例施行規則,第9条の規定による改正後の仙叟屋敷並びに玄庵条例施行規則,第10条の規定による改正後のこまつ食彩工房条例施行規則,第12条の規定による改正後のせせらぎの郷条例施行規則,第13条の規定による改正後の石川県こまつ芸術劇場条例施行規則,第14条の規定による改正後の小松市民交流プラザ条例施行規則,第17条の規定による改正後の小松市デジタル通信施設条例施行規則中,この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(平成29年規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(令和元年規則第6号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際,現に存する改正前の様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして,これを使用することができる。

(令7規則25・全改)

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(令3規則16・全改)

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(令7規則25・全改)

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(令7規則25・全改)

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(令7規則25・全改)

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(令7規則25・全改)

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小松市デジタル通信施設条例施行規則

平成22年12月27日 規則第67号

(令和7年6月1日施行)