○里山自然学校大杉みどりの里条例施行規則
平成23年9月28日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,里山自然学校大杉みどりの里条例(平成23年小松市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 里山自然学校大杉みどりの里(以下「大杉みどりの里」という。)の休所日は,次のとおりとする。ただし,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 前2号のほか,教育委員会が特に必要があると認める日
2 月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,前項第1号の規定にかかわらず,その直後の休日でない日を休所日とする。
(使用の人数)
第3条 大杉みどりの里を使用することができるものは,条例別表に該当する者で構成するおおむね8人以上の団体とする。ただし,教育委員会が適当であると認める場合は,この限りではない。
2 前項の申請の受付は,使用しようとする日の属する月の3箇月前から1箇月前までの間に行う。ただし,教育委員会が適当と認めるときは,この限りではない。
(寝具及び器具使用料)
第6条 寝具及び器具使用料は,別表のとおりとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し,又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音若しくは大声を発し,又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで印刷物,ポスター等を配布し,又は掲示しないこと。
(4) 許可を受けないで物品の販売,宣伝その他の営利行為及び政治的行為に係る署名運動をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(宿泊等の清潔保持)
第8条 使用者は,宿泊等の清潔を保つため,相互に協力して清掃及び整理整とんに努めるものとする。
(使用の制限)
第9条 大杉みどりの里は,同一の使用者が5日を超えて連続使用することはできない。ただし,教育委員会が特別な理由があると認めるときは,この限りではない。
(き損等の届出)
第10条 使用者は,大杉みどりの里の施設及び付属施設をき損し,又は滅失したときは,ただちにその理由をつけて教育委員会に届け出て,その指示に従わなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は,平成24年7月1日から施行する。
2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年教委規則第1号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第7号)
この規則は,平成26年11月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令5教委規則3・全改)
寝具及び器具使用料
区分 | 単位 | 使用料の額(円) |
寝具 | 1式・1回 | 400円 |
シュラフ | 1式・1回 | 400円 |
スキー | 1式・1回 | 300円 |
冷暖房料 | 1人・1泊 | 100円 |
プロジェクター | 1式・4時間 | 100円 |
洗濯機 | 1台・1回 | 100円 |
乾燥機 | 1台・1回 | 100円 |
備考 冷暖房料は,冷暖房期間に館内に宿泊する場合において徴収する。ただし,教育委員会が特に認めたときはこの限りでない。

