○里山自然学校大杉みどりの里条例施行規則

平成23年9月28日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,里山自然学校大杉みどりの里条例(平成23年小松市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 里山自然学校大杉みどりの里(以下「大杉みどりの里」という。)の休所日は,次のとおりとする。ただし,小松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか,教育委員会が特に必要があると認める日

2 月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,前項第1号の規定にかかわらず,その直後の休日でない日を休所日とする。

(使用の人数)

第3条 大杉みどりの里を使用することができるものは,条例別表に該当する者で構成するおおむね8人以上の団体とする。ただし,教育委員会が適当であると認める場合は,この限りではない。

(使用の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定により大杉みどりの里を使用しようとする者は,里山自然学校大杉みどりの里使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請の受付は,使用しようとする日の属する月の3箇月前から1箇月前までの間に行う。ただし,教育委員会が適当と認めるときは,この限りではない。

3 教育委員会は,大杉みどりの里の使用を承認したときは,里山自然学校大杉みどりの里使用承認書(様式第1号)第1項の申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第2項の規定に基づき,使用料の減免を受けようとする者は,里山自然学校大杉みどりの里減免申請書(様式第2号)により,市長に申請しなければならない。

(寝具及び器具使用料)

第6条 寝具及び器具使用料は,別表のとおりとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し,又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音若しくは大声を発し,又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物,ポスター等を配布し,又は掲示しないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売,宣伝その他の営利行為及び政治的行為に係る署名運動をしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(宿泊等の清潔保持)

第8条 使用者は,宿泊等の清潔を保つため,相互に協力して清掃及び整理整とんに努めるものとする。

(使用の制限)

第9条 大杉みどりの里は,同一の使用者が5日を超えて連続使用することはできない。ただし,教育委員会が特別な理由があると認めるときは,この限りではない。

(き損等の届出)

第10条 使用者は,大杉みどりの里の施設及び付属施設をき損し,又は滅失したときは,ただちにその理由をつけて教育委員会に届け出て,その指示に従わなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

1 この規則は,平成24年7月1日から施行する。

2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第7号)

この規則は,平成26年11月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(令5教委規則3・全改)

寝具及び器具使用料

区分

単位

使用料の額(円)

寝具

1式・1回

400円

シュラフ

1式・1回

400円

スキー

1式・1回

300円

冷暖房料

1人・1泊

100円

プロジェクター

1式・4時間

100円

洗濯機

1台・1回

100円

乾燥機

1台・1回

100円

備考 冷暖房料は,冷暖房期間に館内に宿泊する場合において徴収する。ただし,教育委員会が特に認めたときはこの限りでない。

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里山自然学校大杉みどりの里条例施行規則

平成23年9月28日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 教育文化/第5章 社会教育
沿革情報
平成23年9月28日 教育委員会規則第8号
平成26年1月14日 教育委員会規則第1号
平成26年10月31日 教育委員会規則第7号
令和5年3月9日 教育委員会規則第3号