○小松市文化施設等における共通入館券の発行に関する条例
平成23年12月28日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は,本市の文化施設等の利用の促進を図り,文化・芸術及び観光並びに教育の発展と振興に寄与するため,文化施設等における共通入館券の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において文化施設等とは,次に掲げる施設をいう。
(1) 小松市立本陣記念美術館
(2) 勧進帳ものがたり館
(3) 石川県立尾小屋鉱山資料館
(4) 小松市立錦窯展示館
(5) 小松市立宮本三郎美術館
2 この条例において共通入館券とは,文化施設等の平常展の入館を一定期間行うことができることを証する券をいう。
(令2条例6・令4条例29・令6条例30・一部改正)
(共通入館券の発行等)
第3条 市長は,文化施設等その他必要と認める場所において共通入館券を発行することができる。
2 共通入館券の種別,使用期間,使用開始期限及び金額は,別表に定めるところによる。
(令2条例6・令4条例29・一部改正)
(共通入館券の料金の納付時期)
第4条 共通入館券の料金は,共通入館券の発行の際に納付しなければならない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。
(共通入館券の貸与等の禁止)
第5条 共通入館券は,他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
(文化施設等の入館料等の特例)
第6条 第3条第2項に規定する使用期間内に当該共通入館券により文化施設等の入館等を行おうとする者は,小松市博物館条例(令和6年小松市条例第30号)第6条及び「安宅の関」こまつ勧進帳の里条例(令和2年小松市条例第4号)第9条の規定の適用については,これらの規定による入館料(特別展等に係る入館料を除く。)若しくは観覧料を徴収され,又は納付したものとみなす。
(令2条例4・令2条例6・令4条例29・令6条例30・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小松市文化施設等における共通入館券の発行に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に発行する共通入館券について適用し,同日前に発行する共通入館券については,なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例による改正後の小松市文化施設等における共通入館券の発行に関する条例の施行のために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4条例29・全改)
種別 | 使用期間 | 使用開始期限 | 金額 |
10日券 | 使用開始の日から10日間 | 発行日から起算して1年後の日 | 500円 |
年間券 | 使用開始の日から1年間 | 発行日から起算して1年後の日 | 1,500円 |