○小松市博物館条例
令和6年7月1日
条例第30号
小松市立博物館・美術館設置条例(令和2年小松市条例第6号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 歴史,芸術,民俗,産業,自然科学分野等に関する資料(以下単に「資料」という。)を収集し,保管し,展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し,その教養,調査研究,レクリエーション等に資するために必要な事業を行い,あわせて資料に関する調査研究を行うため,本市に博物館を設置する。
(博物館等の名称及び位置)
第2条 博物館の名称及び位置は,次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
小松市立博物館 | 小松市小馬出町5番地 |
小松市立本陣記念美術館 | 小松市丸の内公園町19番地 |
小松市立宮本三郎美術館 | 小松市小馬出町5番地 |
石川県立尾小屋鉱山資料館 | 小松市尾小屋町カ1番地1 |
小松市立錦窯展示館 | 小松市大文字町95番地1 |
小松市立登窯展示館 | 小松市八幡己20番地2 |
2 小松市立博物館に次のとおり分館を設置する。
名称 小松市立美術品収蔵館
位置 小松市丸の内公園町19番地
3 小松市立宮本三郎美術館に次のとおり分館を設置する。
名称 小松市立宮本三郎ふるさと館
位置 小松市松崎町16番地1
4 石川県立尾小屋鉱山資料館に次のとおり附属施設を設置する。
名称 | 位置 |
尾小屋マインロード | 小松市尾小屋町阿手坂77番地 |
小松市立ポッポ汽車展示館 | 小松市尾小屋町カ11番地 |
(事業)
第3条 博物館(分館を含む。以下同じ。)は,次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集,保管及び展示に関すること。
(2) 資料に係る電磁的資料を作成し,公開すること。
(3) 資料の利用に関すること。
(4) 資料の調査研究に関すること。
(5) 資料の目録,図録,案内書,解説書,調査研究報告書等の作成及び頒布に関すること。
(6) 資料についての講演会,映写会,研究会等の開催に関すること。
(7) 他の博物館等との相互協力に関すること。
(8) 教育,学術又は文化に関する施設への協力及びその活動支援に関すること。
(9) 前号に掲げるもののほか,博物館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(小松市立博物館における資料の公開方法等)
第4条 小松市立博物館は,資料(電磁的資料に限る。)の公開をインターネット上で行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長が必要と認めるときは,インターネット以外の方法により,資料を展示することができる。
(施設の開館時間及び休館日)
第5条 施設(博物館のうち小松市立博物館を除くものをいう。以下同じ。)の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,小松市立登窯展示館の開館時間は,午前11時から午後3時までとする。
2 施設の休館日は,それぞれ別表第1に定めるとおりとする。
3 前2項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,臨時に開館時間及び休館日を変更することができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法で周知するものとする。
(入館料)
第6条 施設は,別表第2に定める額の範囲内で入館料を徴収する。ただし,平常展においては高校生以下の者からは,入館料を徴収しない。
2 市長は,特に必要があると認めるときは,入館料を減免することができる。
(職員)
第7条 博物館(分館を除く。)に館長,専門的職員及び事務職員を置く。
2 館長は,館務を掌理し,所属職員を監督して,博物館の任務の達成に努める。
3 専門的職員は,資料の収集,保管,展示,調査研究その他これらと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
4 事務職員は,館長の命を受け,事務に従事する。
5 分館に必要な職員を置く。
(博物館協議会)
第8条 博物館の運営に関して,専門的立場から評価や意見を述べる機関として,博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は,教育関係者及び学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
3 委員の定数は,10人以内とする。
4 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員は,再任されることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,博物館の管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年小松市条例第2号)の一部を次の表のように改正する。

(小松市文化施設等における共通入館券の発行に関する条例の一部改正)
3 小松市文化施設等における共通入館券の発行に関する条例(平成23年小松市条例第40号)の一部を次の表のように改正する。

(小松市文化財保護条例の一部改正)
4 小松市文化財保護条例(昭和36年小松市条例第28号)の一部を次の表のように改正する。

(小松市立登窯展示館条例の廃止)
5 小松市立登窯展示館条例(平成14年小松市条例第42号)は,廃止する。
別表第1(第5条関係)
施設名 | 休館日 |
小松市立本陣記念美術館 小松市立宮本三郎美術館 小松市立登窯展示館 小松市立宮本三郎ふるさと館 | (1) 月曜日(この日が祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日) (2) 休日の翌日(前号に定める場合を除く。) (3) 12月29日から翌年1月3日までの日 |
石川県立尾小屋鉱山資料館 | (1) 水曜日(この日が休日に当たるときは,その翌日) (2) 休日の翌日(前号に定める場合を除く。) (3) 12月1日から翌年3月24日までの日 |
小松市立錦窯展示館 | (1) 水曜日(この日が休日に当たるときは,その翌日) (2) 休日の翌日(前号に定める場合を除く。) (3) 12月29日から翌年1月3日までの日 |
別表第2(第6条関係)
施設名 | 区分 | 入館料(1人1回) | |
小松市立本陣記念美術館 小松市立宮本三郎美術館 小松市立錦窯展示館 | 平常展 | 個人 | 300円 |
団体 | 250円 | ||
石川県立尾小屋鉱山資料館 | 平常展 | 個人 | 500円 |
団体 | 400円 | ||
第2条に規定する全ての施設 | 特別展 | 個人又は団体 | 1,000円以内でその都度市長が定める。 |
備考
1 「団体」とは,代表者又は責任者を有する20人以上の集まりをいう。
2 特別展に係る入館料には,平常展に係る入館料を含む。