○ジャパン九谷のふるさと松雲堂条例施行規則

平成23年12月28日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は,ジャパン九谷のふるさと松雲堂条例(平成23年小松市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(供用時間)

第3条 松雲堂の供用時間は,正午から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長が特別の理由があると認めるときは,臨時に供用時間を変更し,又は休館することができる。この場合において,市長は,その旨を掲示その他の方法により周知するものとする。

(承認の手続)

第4条 条例第4条の規定により承認を受けようとする者は,ジャパン九谷のふるさと松雲堂使用(変更)承認申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。その申請の内容を変更しようとするときも,同様とする。

2 市長は,使用の承認をしたときは,ジャパン九谷のふるさと松雲堂使用(変更)承認書兼使用料減額決定通知書(様式第1号)を使用者に交付するものとする。その申請の内容を変更したときも,同様とする。

3 松雲堂の使用の取消しをしようとする者は,ジャパン九谷のふるさと松雲堂使用取消申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平28規則19・一部改正)

(使用料の減額)

第5条 条例第10条に規定する使用料の減額は,次の各号のとおりとする。

(1) 市が直接使用するとき 100%

(2) 市内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で定義される学校をいう。)及び保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条で定義される保育所(同法第35条第4項の規定による認可を受けていないものを除く。)をいう。)が使用するとき 100%

(3) その他市長が特に認めたとき 100%を上限に市長が認めた額

2 前項の規定により減額を受けようとする者は,あらかじめ,ジャパン九谷のふるさと松雲堂使用(変更)承認申請書兼使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。市長は,減額申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査の上,減額の可否を決定し,ジャパン九谷のふるさと松雲堂使用(変更)承認書兼使用料減額決定通知書(様式第1号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平28規則19・一部改正)

(入場の制限)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒絶し,又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者

(3) 施設,設備又は展示物等を損傷し,又は損傷するおそれがあると認められる者

(4) その他,管理上支障があると認められる者

(展示物等の管理責任)

第7条 展示物等の管理責任については,使用者が全責任を負うものとする。

(指定管理者による管理の取扱い)

第8条 条例第17条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第3条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平31規則11・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか松雲堂の管理及び運営について必要な事項は,市長が別に定める。

(平31規則11・旧第8条繰下)

この規則は,平成24年1月4日から施行する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(平成31年規則第11号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平28規則19・全改)

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ジャパン九谷のふるさと松雲堂条例施行規則

平成23年12月28日 規則第52号

(平成31年4月1日施行)