○こまつ曳山交流館条例施行規則
平成24年12月26日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は,こまつ曳山交流館条例(平成24年小松市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
(職員)
第3条 交流館に,館長その他必要な職員を置く。
2 館長は,業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 館長に事故があるとき又は館長が欠けたときは,館長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
2 市長は,使用の承認をしたときは,こまつ曳山交流館使用(変更)承認書兼使用料減額決定通知書(様式第1号)を使用者に交付するものとする。その申請の内容を変更したときも,同様とする。
3 交流館の使用の取消しをしようとする者は,こまつ曳山交流館使用取消申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(平28規則19・一部改正)
(承認申請書の受付期間)
第5条 承認申請書の受付をする期間は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(1) 舞台にあっては,使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6箇月前の日の属する月の初日から使用日の前日まで
(2) 研修室及びギャラリーにあっては,使用日の3箇月前の日の属する月の初日から使用日の前日まで。ただし,舞台とともに使用する場合は,使用日の6箇月前の日の属する月の初日から使用日の前日まで
(使用料の減額)
第6条 条例第10条第2項第1号の規定による使用料の減額は,次の各号の掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 市が直接使用する場合 100パーセント
(2) 伝統文化又は伝統芸能に関する活動を行うと認められる場合 50パーセント
(3) その他市長が特に認めたとき 100パーセントを上限に市長が認めた額
(平28規則19・一部改正)
(使用料の増額)
第7条 条例第10条第2項第2号の規定による使用料の増額は,次のとおりとする。
使用者が,主として営利を目的として使用する場合 100パーセント
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する割合は,次の各号の掲げる区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用できなくなった場合 100パーセント
(2) 使用者が第4条で定める承認申請書の受付期間中に当該使用の承認の取消しを申し出た場合
(ア) 使用日の1箇月前までに申し出があったとき 100パーセント
(イ) 使用日の5日前までに申し出があったとき 50パーセント
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は,条例に定めるもののほか,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の承認を受けた施設(以下「利用施設」という。)の入場者の安全を確保すること及び所定の人員を超えて入場させないこと。
(2) 許可を受けないで,交流館内において寄附金等の募集又は物品の陳列若しくは販売をしないこと。
(3) 許可を受けないで,壁,柱等にはり紙をし,又は釘等を打たないこと。
(4) 所定の場所以外の場所で,火気を使用しないこと。
(5) 使用の承認を受けた附属設備以外の附属設備を使用しないこと。
(6) 利用施設の入場者に第11条各号に掲げる事項を守らせること。
(7) 交流館の職員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒絶し,又は退場を命ずることができる。
(1) 風紀を乱し,又は乱すおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼす,又は他人の迷惑となるおそれがある物品又は動物(盲導犬,聴導犬,介助犬等を除く。)の類を携帯する者
(3) 施設,設備,展示物等を損傷し,又は損傷するおそれがある者
(4) その他管理上支障があると認める者
(入場者の遵守事項)
第11条 入場者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食,喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(2) 交流館内を汚損しないこと。
(3) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(5) 交流館の職員の指示に従うこと。
(展示物等の管理責任)
第12条 使用期間中の展示物等の管理責任については,使用者が全責任を負うものとする。
(職員の立入り)
第13条 使用者は,交流館の職員が施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。
(使用後の点検)
第14条 使用者は,施設の使用を終えたときは,直ちに交流館の職員に届け出て,点検を受けなければならない。
(平31規則15・追加)
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか,交流館の管理運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(平31規則15・旧第15条繰下)
附則
1 この規則は,平成25年5月1日から施行する。
2 舞台等の使用に係る手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,従前に定められていた様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(平28規則19・全改)


