○小松市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成24年12月26日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年小松市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第2条 条例第10条第1項に規定する立入調査は,空き家等の所有者等の立会いのもと行うものとする。

(平27規則42・一部改正)

(立入調査員証)

第3条 条例第10条第2項に規定する身分を示す証明書は,立入調査員証(様式第1号)とする。

(平27規則42・一部改正)

(指導)

第4条 条例第12条の規定による指導は,指導書(様式第2号)により行うものとする。

(平27規則42・一部改正)

(勧告)

第5条 条例第13条の規定による勧告は,勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(平27規則42・一部改正)

(命令)

第6条 条例第14条の規定による命令は,命令書(様式第4号)により行うものとする。

(平27規則42・一部改正)

(公表)

第7条 条例第13条の規定による公表は,次に定める方法により行うものとする。

(2) 市のインターネット・ホームページへの掲載

(3) その他市長が必要と認める方法

(意見陳述の機会付与)

第8条 市長は,条例第16条の規定により意見を述べる機会を与えるときは,意見陳述の機会付与通知書(様式第5号)により,条例第14条の規定により命令を受けた者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は,口頭ですることを市長が認めたときを除き,当該通知を受けた日から起算して14日以内に,意見書(様式第6号)により意見を述べなければならない。

(平27規則42・一部改正)

(戒告)

第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は,戒告書(様式第7号)により行うものとする。

(代執行令書)

第10条 行政代執行法第3条第2項に規定する通知は,代執行令書(様式第8号)によるものとする。

(空き家等審議会)

第11条 市長の諮問に応じ,管理不全な状態となった空き家等に対する措置に関する事項及び空き家等の適正な管理の確保に関する事項を調査審議させるため,小松市空き家等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,委員5人で組織する。

3 委員は,法律,経済,建築,都市計画,公衆衛生又は行政に関し優れた経験と知識を有し,公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから,市長が任命する。

4 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 委員は,再任されることができる。

6 委員は,任期が満了した場合においては,後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

7 審議会に会長を置く。会長は,委員が互選する。

8 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

9 会長に事故があるときは,委員のうちからあらかじめ互選された者が,その職務を代理する。

10 審議会は,会長が招集する。ただし,会長が必要があると認める場合は,審議会の招集に代えて書面による審議等とすることができる。

11 会長は,会議の議長となる。

12 委員は,病気その他の事情により会議に出席できない場合は,書面をもって表決することができる。

13 会議の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

14 審議会は,必要があると認めたときは,その関係者の出席を求め,必要な資料を提出させ,又は意見を聞き,若しくは説明を求めることができる。

(令元規則5・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第42号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

1 この規則は平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

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(平27規則42・一部改正)

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(平27規則42・一部改正)

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(平27規則42・平28規則15・一部改正)

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(平27規則42・一部改正)

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(平27規則42・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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小松市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成24年12月26日 規則第65号

(令和元年8月21日施行)