○小松市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月15日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき,小松市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 対策本部の長(以下「本部長」という。)は,対策本部の事務を総括し,対策本部の職員を指揮監督する。

2 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は,本部長を助け,対策本部の事務を整理するほか,本部長に事故があるときは,その職務を代理する。

3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は,本部長の命を受け,対策本部の事務に従事する。

4 対策本部に本部長,副本部長及び本部員のほか,必要な職員を置くことができる。

5 前項の職員は,市の職員のうちから,市長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は,対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため,必要に応じ,対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。

2 本部長は,法第35条第4項の規定に基づき,国の職員,石川県の職員その他市職員以外の者を会議に出席させたときは,当該出席者に対し,意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は,必要と認めるときは,対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は,本部長が指名する。

3 部に部長を置き,本部長の指名する本部員がこれに当たる。

4 部長は,部の事務を掌理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,対策本部に関し必要な事項は,本部長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,法の施行の日から施行する。

(小松市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 小松市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「災害派遣手当」の次に「(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)」を加える。

第18条の7第1項中「第31条若しくは武力攻撃事態等」を「第32条,武力攻撃事態等」に,「第153条」を「第154条」に改め,「(同法第183条において準用する場合を含む。)」の次に「,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条」を加え,「又は国民の保護のための措置」を「,国民の保護のための措置又は新型インフルエンザ等緊急事態措置」に改める。

(小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

3 小松市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年条例第42号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「災害派遣手当」の次に「(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ。)」を加える。

第15条の2中「第31条若しくは武力攻撃事態等」を「第32条,武力攻撃事態等」に,「第153条」を「第154条」に改め,「(同法第183条において準用する場合を含む。)」の次に「,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条」を加え,「又は国民の保護のための措置」を「,国民の保護のための措置又は新型インフルエンザ等緊急事態措置」に改める。

小松市新型インフルエンザ等対策本部条例

平成25年3月15日 条例第5号

(平成25年4月13日施行)