○小松市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月22日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,小松市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年小松市条例第52号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は,毎年度,市長に対し,議長を経由して別記様式第1号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は,毎年度,前条の規定により申請のあった議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し,当該議員に別記様式第2号による交付決定通知書により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 議員は,市長に対し別記様式第3号により,政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(使途基準)

第5条 条例第5条に規定する政務活動費の使途基準は,小松市議会政務活動費の運用に関する施行細則で定めるものとする。

2 政務活動費は,次の使途に充てることはできない。

(1) 交際的経費

(2) 政党本来の活動に関する経費

(3) 後援会活動及び選挙のための経費

(4) その他,市政に関する調査研究のため必要な経費以外

(収支報告書)

第6条 条例第6条第1項に規定する収支報告書は別記様式第4号によるものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員及び会派共用費に関する会計担当者は,政務活動費の支出について会計帳簿を調製し,これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

1 この規則は,小松市議会政務活動費の交付に関する条例の施行の日から施行する。

2 小松市政務調査費の交付に関する規程(平成22年議会規程第1号)は廃止する。

3 この規則の規定は,この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書,政務活動費交付請求書,政務活動費収支報告書及び市長が通知する政務活動費交付決定通知書から適用する。ただし,この規則の施行の日前に廃止前の小松市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費に対する政務調査費収支報告書については,なお従前の例による。

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小松市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月22日 議会規則第1号

(平成25年3月1日施行)