○小松市議会政務活動費の交付に関する規則
平成25年2月22日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年小松市条例第52号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする議員は,毎年度,市長に対し,議長を経由して別記様式第1号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。
(交付請求)
第4条 議員は,市長に対し別記様式第3号により,政務活動費交付請求書を提出するものとする。
(使途基準)
第5条 条例第5条に規定する政務活動費の使途基準は,小松市議会政務活動費の運用に関する施行細則で定めるものとする。
2 政務活動費は,次の使途に充てることはできない。
(1) 交際的経費
(2) 政党本来の活動に関する経費
(3) 後援会活動及び選挙のための経費
(4) その他,市政に関する調査研究のため必要な経費以外
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた議員及び会派共用費に関する会計担当者は,政務活動費の支出について会計帳簿を調製し,これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附則
1 この規則は,小松市議会政務活動費の交付に関する条例の施行の日から施行する。
2 小松市政務調査費の交付に関する規程(平成22年議会規程第1号)は廃止する。




