○小松市子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日

条例第21号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき,小松市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(令5条例12・一部改正)

(所掌事務)

第2条 会議は,法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(令5条例12・一部改正)

(組織)

第3条 会議は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他市長が必要と認める者のうちから,市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長等)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は,委員の互選をもって定め,副会長は会長が指名する者をもって充てる。

3 会長は,会議を代表し,会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(議事)

第6条 会議は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。

2 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は,主管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,議事の手続きその他会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

別表中「

次世代育成支援対策地域協議会委員

日額 7,200


」を「

次世代育成支援対策地域協議会委員

日額 7,200


子ども・子育て会議委員

日額 7,200

」に改める。

(令和5年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

小松市子ども・子育て会議条例

平成25年9月24日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年9月24日 条例第21号
令和5年3月17日 条例第12号