○ひととものづくり科学館条例施行規則

平成25年9月24日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は,ひととものづくり科学館条例(平成25年小松市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(職員)

第3条 科学館に,館長その他必要な職員を置く。

2 館長は,業務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 館長に事故があるとき又は館長が欠けたときは,館長があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。

4 科学館に,名誉館長を置くことができる。

(前売り券等)

第4条 市長は,必要があると認めるときは,前売り券,優待券又は招待券を発行することができる。

(観覧券等の提示)

第5条 観覧施設を利用しようとする者は,観覧券,前売り券,優待券又は招待券を提示しなければならない。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(観覧料の減免)

第6条 条例第7条第2項の規定により観覧料を減免する場合は,別表第1の左欄に掲げる場合とし,その場合における減免は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

2 観覧料の減免を受けようとする者は,市長が別に定める様式又は指定する方法により申請しなければならない。

(専用利用の承認等の申請)

第7条 条例第8条第1項に規定する専用利用の承認申請は,ひととものづくり科学館専用利用(変更)承認申請書(様式第1号。以下「専用利用申請書」という。)によるものとする。その申請を変更しようとするときも同様とする。

2 専用利用者は,専用利用の全部又は一部を中止しようとするときは,あらかじめひととものづくり科学館専用利用中止届出書(様式第2号)により,届け出なければならない。

(専用利用申請書の受付期間)

第8条 専用利用申請書の受付期間は,別表第2のとおりとする。ただし,市長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(専用利用承認通知書の交付)

第9条 市長は,専用利用の承認又は不承認を決定したときは,ひととものづくり科学館専用利用(変更)承認通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。その申請の内容の変更の承認又は不承認を決定したときも同様とする。

(専用施設の専用利用の承認の取消し等)

第10条 市長は,条例第10条の規定により専用利用の承認を取り消し,専用利用を停止し,又は専用利用の承認の条件を変更したときは,ひととものづくり科学館専用利用取消等決定通知書(様式第4号)により,専用利用者に通知するものとする。

(附属設備使用料)

第11条 附属設備使用料の額は,別表第3のとおりとする。

(専用使用料等の減免)

第12条 条例第11条第2項の規定により専用使用料等を減免する場合は,別表第4の左欄に掲げる場合とし,その場合における減免はそれぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

2 専用使用料等の減免を受けようとする者は,市長が別に定める様式により申請しなければならない。ただし,別表第4第1号及び2号(市が後援する事業は除く。)に規定する場合は,この限りではない。

(観覧料等の還付)

第13条 条例第7条第1項ただし書(条例第11条第2項の規定に基づき準用する場合を含む。)の規定により観覧料等又は専用使用料等を還付する場合は,別表第5の左欄に掲げる場合とし,その場合の還付する額は,それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

2 別表第5第3号の規定は,専用利用の承認を受けた専用利用日時及び専用施設並びに附属設備の変更について,準用する。

(事前打合せ)

第14条 専用利用者は,専用利用に際し,事前に館長と使用の方法その他必要な事項について打合せをしなければならない。

(会場責任者)

第15条 専用利用者は,専用利用に係る規律を保持するため,あらかじめ会場責任者を定めなければならない。

(専用利用者の遵守事項)

第16条 専用利用者は条例で定めるもののほか,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 専用利用の承認を受けた施設の所定の人員を超えて入場させないこと。

(2) 科学館の来館者の安全を確保すること。

(3) その他科学館の関係職員の指示に従うこと。

(来館者の遵守事項)

第17条 来館者は条例で定めるもののほか,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し,又は火気を使用しないこと。

(2) 科学館を不潔にしないこと。

(3) 騒音若しくは大声を発し,又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) その他科学館の関係職員の指示に従うこと。

(展示物等の管理責任)

第18条 専用利用期間中の展示物等の管理責任については,専用利用者が全責任を負うものとする。

(職員の立入り)

第19条 専用利用者は,科学館の職員が当該専用利用の承認に係る施設内に職務上立ち入ることを拒んではならない。

(使用後の点検)

第20条 専用利用者は,専用利用を終えたときは,直ちに館長に届け出て,点検を受けなければならない。

(施設等の損傷等の届出)

第21条 専用利用者は,科学館の建物,設備,器具等を損傷し,又は滅失したときは,直ちにその理由を付して科学館の職員に届け出て,その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理の取扱い)

第22条 条例第18条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては,第4条から第6条まで,第8条から第10条まで,及び第12条中「市長」を「指定管理者」と,様式第1号から様式第4号までの規定中「小松市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか,科学館の管理及び運営について必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,条例施行の日から施行する。

2 この規則を施行するために必要な準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(平成26年規則第34号)

この規則は,平成26年11月5日から施行する。

(平成30年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第6号)

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和8年規則第10号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平26規則34・一部改正)

区分

減免の内容

(1) 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園,小学校,中学校又は特別支援学校の幼児,児童又は生徒が教育上の目的のために職員に引率されて利用する場合及びその引率者が利用する場合

観覧料の免除

(2) 市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設に入所している幼児又は児童が福祉の向上又は教育上の目的のために児童福祉施設の職員に引率されて利用する場合及びその引率者が利用する場合

観覧料の免除

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者が利用する場合

観覧料の100分の20に相当する額の減額

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者が利用する場合

観覧料の100分の20に相当する額の減額

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合

観覧料の100分の20に相当する額の減額

(6) プレミアム・パスポート事業に該当する高校生以下の者が個人で利用する場合

観覧料の100分の50に相当する額の減額

(7) その他市長が特に必要と認める場合

市長が相当と認める額の減額又は免除

備考 この規定により算出した観覧料に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。

別表第2(第8条関係)

区分

受付期間

3Dシアターホール

専用利用日の1年前の日の属する月の初日から専用利用日の1月前の日まで

イベントホール,レストルーム,出演者控室,ギャラリー,屋外イベント用地

専用利用日の1年前の日の属する月の初日から専用利用日の10日前の日まで

備考

1 専用利用日とは,当該施設(附属設備を含む。)を専用利用する日をいう。

2 引き続き2日以上専用利用する場合の専用利用日とは,当該施設(附属設備を含む。)の専用利用期間の最初の日をいう。

別表第3(第11条関係)

(平30規則43・令元規則6・一部改正)

附属設備使用料

区分

設備名

単位

使用料

イベントホール

プロジェクター(7,000lm)

1台・時間帯

6,300円

プロジェクター(6,000lm)

1台・時間帯

4,200円

演台(花台含む)

1台・時間帯

1,000円

司会者用演台

1台・時間帯

500円

ポータブルステージ

1台・時間帯

500円

ワイヤレスハンドマイク

1本・時間帯

500円

移動音響卓

1台・時間帯

2,100円

展示パネル

1台・1日

300円

展示パネル用スポットライト

1個・1日

200円

天井用スポットライト

1個・1日

200円

金屏風

1双・時間帯

2,100円

1台・1日

100円

椅子

1脚・1日

50円

円卓

1台・時間帯

500円

パンチカーペット

1巻・時間帯

300円

3Dシアターホール

4Kプロジェクター

1式・1回

3Dシアターホールの専用使用料の10%

補助プロジェクター

1台・1回

3Dシアターホールの専用使用料の5%

工作準備室

レーザー加工機

1台・10分

1,000円

ものづくり・科学体験展示ホール

タブレット

1台・1回

200円

その他

ノートパソコン

1台・時間帯

1,000円

テレビ・ブルーレイプレイヤー

1台・時間帯

1,000円

ホワイトボード

1台・時間帯

200円

ワイヤレスアンプ・マイクセット

1式・1日

1,000円

テント大

1張・1日

1,000円

テント小

1張・1日

500円

電気自動車用急速充電器

自家用車1台・30分

500円

EVバス1台・30分

700円

備考

1 この表において時間帯とは,条例別表第3に定める午前,午後又は夜間の専用利用時間区分をいう。

2 専用利用者が附属設備を専ら準備,撤去等のために専用利用する場合,その専用利用に係る専用利用時間区分の附属設備使用料はかからないものとする。

別表第4(第12条関係)

区分

減免の内容

(1) 市が直接専用利用する場合

専用使用料等の100分の50に相当する額の減額

(2) 市が共催又は後援する事業に専用利用する場合

専用使用料等の100分の30に相当する額の減額

(3) その他市長が特に必要があると認める場合

市長が相当と認める額の減額又は免除

備考 この規定により算出した専用利用料等に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。

別表第5(第13条関係)

区分

還付する額

(1) 科学館の管理の都合により,やむを得ず観覧施設を利用させ,又は専用施設を専用利用させることができなくなった場合

既納の観覧料又は専用使用料等の全部(ただし,専用使用料等にあっては,当該専用利用をさせることができなくなった期間について計算した額)

(2) 風水害,火災その他の災害により科学館を使用できなくなった場合

既納の観覧料又は専用使用料等の全部(ただし,専用使用料等にあっては,当該専用利用をさせることができなくなった期間について計算した額)

(3) 3Dシアターホール,イベントホール,レストルーム,出演者控室,ギャラリー,屋外イベント用地の専用利用を中止する場合

ア 専用利用日の6月前までに届け出た場合

既納の専用使用料等の100分の100に相当する額

イ 専用利用日の4月前までに届け出た場合

既納の専用使用料等の100分の80に相当する額

ウ 専用利用日の2月前までに届け出た場合

既納の専用使用料等の100分の50に相当する額

エ 専用利用日の5日前までに届け出た場合

既納の専用使用料等の100分の20に相当する額

(4) その他市長が特に必要があると認める場合

市長が相当と認める額

備考

1 専用利用日とは,当該施設(附属設備を含む。)を専用利用する日をいう。

2 この規定により算出した還付する額に10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り上げる。

(令8規則10・一部改正)

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(令8規則10・一部改正)

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(令8規則10・一部改正)

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ひととものづくり科学館条例施行規則

平成25年9月24日 規則第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第10章 公の施設
沿革情報
平成25年9月24日 規則第31号
平成26年11月5日 規則第34号
平成30年11月20日 規則第43号
令和元年8月21日 規則第6号
令和8年3月25日 規則第10号