○こまつビジネス創造プラザ条例施行規則

平成26年2月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,こまつビジネス創造プラザ条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(開館時間以外の利用申請)

第3条 条例第5条第4項の申請は,こまつビジネス創造プラザインキュベートルーム時間外利用申請簿(様式第1号)に記入する方法によるものとする。

2 前項に規定する申請を行った者は,市長があらかじめ利用を承認しないとした場合を除き,同項に規定する記入を行ったときに当該申請に係る承認があったものとみなす。

(インキュベートルームの利用承認申請)

第4条 条例第7条第1項の申請は,こまつビジネス創造プラザインキュべートルーム利用(変更)承認申請書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の申請は,市長が当該施設の利用の承認を受けようとする者について,新聞,インターネットその他の方法による公募を行う期間中に行わなければならない。

3 市長は,第1項の申請があったときは,速やかにその内容を審査の上,承認又は不承認を決定し,こまつビジネス創造プラザインキュベートルーム利用(変更)承認(不承認)通知書(様式第3号)により当該申請をした者に交付する。

(インキュベートルームの利用承認期間の更新申請)

第5条 条例第7条第4項の申請は,こまつビジネス創造プラザインキュベートルーム利用期間更新申請書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の申請は,既にインキュベートルームにつき利用の承認を受けた期間が満了する日の2月前の日までに行わなければならない。

3 市長は,第1項の申請があったときは,速やかにその内容を審査の上,更新の承認又は不承認を決定し,こまつビジネス創造プラザインキュベートルーム利用期間更新承認(不承認)通知書(様式第5号)により当該申請をした者に交付する。

(インキュベートルームの利用の承認の取消し等)

第6条 インキュベートルームの利用の承認を受けた者が,条例第9条各号に規定する事由の他,次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,利用の承認を取り消し,利用を停止し,又は利用の承認の条件を変更することができる。

(1) 使用料を3月分以上滞納したとき。

(2) 会社にあっては,会社法(平成17年法律第86号)第471条各号に掲げる事由により解散したとき。

(3) 個人にあっては,死亡したとき。

(4) 破産手続開始,再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあったとき。

(5) 強制執行を受けたとき。

2 市長は,前項の規定により利用の承認を取り消し,利用を停止し,又は利用の承認の条件を変更したときは,こまつビジネス創造プラザ利用取消等決定通知書(様式第6号)により,当該届出をした者に通知する。

(インキュベートルームの利用の中止の届出)

第7条 インキュベートルームの利用の承認を受けた者が,承認を受けた期間の満了前に当該承認を受けたインキュベートルームの利用を中止しようとするときは,当該利用を中止しようとする日の2月前の日までに,こまつビジネス創造プラザ利用中止届出書(様式第7号)により,市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の届出書を受理したときは,速やかにこまつビジネス創造プラザ利用中止受理通知書(様式第8号)により,当該届出をした者に通知する。

(費用負担)

第8条 条例第11条の規定によるインキュベートルームの利用の承認を受けた者が負担しなければならないと認められる費用及びその割合は,別表第1に定めるものとする。

2 前項に掲げるもののうち,別表第1第1号の費用については,条例第10条第1項に規定する使用料と合わせて徴収する。

(セミナールームの利用承認申請)

第9条 条例第12条が準用する条例第7条第1項の申請は,こまつビジネス創造プラザセミナールーム利用(変更)承認申請書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の申請は,セミナールームを利用する日の6月前の日の属する月の初日から当該施設を利用する日の前日(当該日が条例第5条第2項各号に定める休館日(以下「休館日」という。)に当たる場合は,当該日前の直近の休館日でない日)までに行わなければならない。

3 市長は,速やかにその内容を審査の上,承認又は不承認を決定し,こまつビジネス創造プラザセミナールーム利用(変更)承認(不承認)通知書(様式第10号)により当該申請をした者に交付する。

(セミナールームの利用の中止の届出等)

第10条 第6条(第1項を除く。)及び第7条の規定は,セミナールームの利用の承認の取消し及び利用の中止の届出等について準用する。この場合において,第6条第2項中「前項の」とあるのは,「条例第9条各号の」と,第7条第1項中「インキュベートルーム」とあるのは「セミナールーム」と,「当該利用を中止しようとする日の2月前の日までに,」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。

(附属設備の使用料)

第11条 附属設備の使用料の額は,別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第12条 条例第14条に規定する使用料の減免の額は,別表第3のとおりとする。

2 条例第14条の規定に基づき減免を受けようとする者は,こまつビジネス創造プラザ使用料減免申請書(様式第11号),又は市長が別に定める様式及び方法により,市長に申請しなければならない。ただし,別表第3第1号に規定する場合は,この限りでない。

3 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査の上,減免の可否を決定し,こまつビジネス創造プラザ使用料減免決定通知書(様式第12号),又は市長が別に定める様式及び方法により,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第13条 条例第15条ただし書に規定する還付は,別表第4のとおりとする。

(施設利用責任者)

第14条 利用者は,創造プラザの利用に係る規律を保持するため,あらかじめ利用責任者を定めなければならない。

(利用者の遵守事項)

第15条 利用者は,条例に定めるもののほか,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(2) 創造プラザを不潔にしないこと。

(3) 騒音若しくは大声を発し,又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売,宣伝その他営利行為をしないこと。

(5) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。

(6) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。

(7) その他創造プラザの職員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第16条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,創造プラザへの入場を拒絶し,又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し,又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は他人の迷惑となる物品又は動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(入室の承諾)

第17条 利用者は,職務上の必要のためにする創造プラザの職員の入室を拒むことができない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか,創造プラザの管理及び運営について必要な事項は,市長が別に定める。

1 この規則は,条例施行の日から施行する。

2 創造プラザの利用に係る手続その他この規則を施行するために必要な準備作業は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第1(第8条関係)

区分

負担割合

(1) 共益費

条例別表第1に定める1区分1月につき5,000円

(2) インキュベートルームの電話,インターネット等の通信に要する費用

全額

(3) インキュベートルームのスチールパーティションの脱着に要する費用

全額

(4) 前3号に掲げるもののほか,インキュベートルームの利用者が負担しなければならないと認められる費用

費用の性質により一部又は全額

備考 インキュベートルームの利用の承認に係る期間の初日又は末日の属する月の利用の期間が1月に満たない場合における当該初日又は末日の属する月に係る共益費の額は,日割りにより計算する。

別表第2(第11条関係)

設備名

単位

金額

音響設備(マイク2本,ポータブルアンプ)

1式・1日

500円

映像設備(移動式プロジェクター,移動型スクリーン)

1式・1日

500円

別表第3(第12条関係)

区分

減免の額

(1) 市が直接利用する場合

施設の使用料,冷暖房の使用料及び附属設備の使用料の全額

(2) 市が共催する事業に利用する場合

施設の使用料に100分の30を乗じて得た額

(3) 市が後援する事業に利用する場合

施設の使用料に100分の20を乗じて得た額

(4) 前3号に掲げる場合のほか,市長が特に必要があると認める場合

市長が相当と認める額

別表第4(第13条関係)

区分

還付の額

(1) 創造プラザの管理の都合により,やむを得ず創造プラザの利用の承認を取消す場合

インキュベートルーム

当該利用を取消した期間について日割りにより計算した額

セミナールーム

既納の使用料の全額

(2) 風水害,火災その他の災害により,利用者が創造プラザの利用を中止する場合

インキュベートルーム

当該利用を中止した期間について日割りにより計算した額

セミナールーム

既納の使用料の全額

(3) 利用者が,セミナールームを利用する日の1月前までに利用の中止を届け出,当該届出が受理された場合

既納の使用料の100分の70に相当する額

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こまつビジネス創造プラザ条例施行規則

平成26年2月1日 規則第2号

(平成26年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第10章 公の施設
沿革情報
平成26年2月1日 規則第2号