○小松市特定教育・保育施設の利用者負担及び保育所の入所費に関する条例施行規則
平成26年11月5日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は,小松市特定教育・保育施設の利用者負担及び保育所の入所費に関する条例(平成26年小松市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。
(利用者負担の額等)
第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号及び第2号に該当する子どもに係る条例第3条に規定する利用者負担及び入所費の額は,零とする。
(令元規則7・令5規則20・一部改正)
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この規則は,条例の施行の日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は,平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)
(施行日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小松市特定教育・保育施設の利用者負担及び保育所の入所費に関する条例施行規則第3条の規定は,平成29年度以後の年度分の子ども・子育て支援法施行令第4条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割の額の算定について適用し,平成28年度以前の年度分の同号に規定する市町村民税の所得割の額の算定については,なお従前の例による。
附則(平成30年規則第38号)
この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は,小松市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(令和元年小松市条例第8号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正後の小松市特定教育・保育施設の利用者負担及び保育所の入所費に関する条例施行規則第3条の規定は,平成31年度以後の年度分の子ども・子育て支援法施行令第4条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割の額の算定について適用し,平成30年度以前の年度分の同号に規定する市町村民税の所得割の額の算定については,なお従前の例による。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は,令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は,令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は,小松市子ども・子育て会議条例等の一部を改正する条例(令和5年小松市条例第12号)の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28規則34・全改,平29規則19・平29規則24・一部改正,令元規則7・旧別表第3・一部改正,令2規則34・令4規則21・一部改正)
階層区分 | 各月初日の利用子どもの属する世帯の階層区分 | 第1子 | (A階層からD―2階層)第2子 (D階層からH階層)同時利用の第2子 | (A階層からD―2階層)第3子以降 (D階層からH階層)18歳以下の第3子以降 | ||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B―1 | 市町村民税非課税世帯のうち障害及びひとり親世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯含む。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C―1 | 前年度分の市町村民税が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満のうち障害及びひとり親世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 48,600円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D―1 | 77,100円以下のうち障害及びひとり親世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D―2 | 57,700円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 97,000円未満 | 22,000 | 21,000 | 11,000 | 10,000 | 0 | 0 | |
E | 169,000円未満 | 28,000 | 27,000 | 14,000 | 13,000 | 0 | 0 | |
F | 301,000円未満 | 32,000 | 31,000 | 16,000 | 15,000 | 0 | 0 | |
G | 397,000円未満 | 39,000 | 38,000 | 19,500 | 19,000 | 0 | 0 | |
H | 397,000円以上 | 43,000 | 42,000 | 21,500 | 21,000 | 0 | 0 | |
備考
1 C階層からH階層における「市町村民税」とは,地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし,市町村民税を計算する場合には,同法第314条の7,同法第314条の8及び同法第314条の9並びに同法附則第5条第3項,第5条の4第6項,第5条の4の2第6項,第5条の5第2項,第7条の2第4項及び第5項,第7条の3第2項並びに第45条規定は適用しないものとする。
2 「同時利用」とは,同一世帯に2人以上の負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第13条第2項の負担額算定基準子どもをいう。)がいる場合をいう。
3 「18歳以下の第3子以降」とは,18歳以下の子どもを3人以上扶養する世帯において適用する。ただし,「18歳以下」とは利用を開始した日の属する年度の4月1日の前日において18歳に達していない子どもをいう。
4 第1子の年齢区分は,利用を開始した日の属する年度の4月1日の前日の年齢によるものとし,当該年齢は通年制とする。
(平28規則20・一部改正)

(平28規則20・一部改正)


