○小松市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年11月5日

規則第32号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(家庭的保育事業所等が定める運営規程の必要的記載事項)

第3条 条例第19条の規則で定める重要事項は,次のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 提供する保育の内容

(3) 職員の職種,員数及び職務の内容

(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類,支払を求める理由及びその額

(6) 乳児,幼児の区分ごとの利用定員

(7) 家庭的保育事業等の利用の開始,終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項

(家庭的保育事業における設備の基準)

第4条 条例第23条第2号の規則で定める面積は,9.9平方メートル(保育する乳幼児が3人を超える場合は,9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき3.3平方メートルを加えた面積)とする。

2 条例第23条第6号の規則で定める面積は,満2歳以上の幼児1人につき,3.3平方メートルとする。

(小規模保育A型における設備の基準)

第5条 条例第29条第2号の規則で定める面積は,乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートルとする。

2 条例第29条第5号の規則で定める面積は,保育室又は遊戯室については,満2歳以上の幼児1人につき1.98平方メートル,屋外遊戯場については,満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートルとする。

3 条例第29条第7号の規則で定める要件は,保育室等を2階に設ける建物は第1号第2号及び第6号の要件に,保育室等を3階以上に設ける建物は,次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

(2) 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ,同表の中欄に掲げる区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準じる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準じる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし,同条第1項の場合においては,当該階段の構造は,建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り,屋内と階段室とは,バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き,同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし,かつ,同条第3項第3号,第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(3) 前号に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ,かつ,保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

(4) 小規模保育事業所A型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において,換気,暖房又は冷房の設備の風道が,当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ,かつ,当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

(5) 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

(6) 保育室等その他乳幼児が出入し,又は通行する場所に,乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

(8) 小規模保育事業所A型のカーテン,敷物,建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(平28規則28・一部改正)

(小規模保育事業A型における保育士の数)

第6条 条例第30条第2項の規則で定める数は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める数の合計数に1を加えた数とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

2 条例第30条第2項の保育士の数の算定に当たっては,当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師,看護師又は准看護師を,1人に限り,保育士とみなすことができる。

(平27規則33・令6規則15・一部改正)

(小規模保育事業B型における保育従事者の数)

第7条 条例第32条第2項の規則で定める数は,次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める数の合計数に1を加えた数とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

2 条例第32条第2項の保育従事者の数の算定に当たっては,当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師,看護師又は准看護師を,1人に限り,保育士とみなすことができる。

(平27規則33・令6規則15・一部改正)

(小規模保育事業C型における設備の基準)

第8条 条例第34条第2号の規則で定める面積は,乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートルとする。

2 条例第34条第5号の規則で定める面積は,保育室又は遊戯室については,満2歳以上の幼児1人につき3.3方メートル,屋外遊戯場については,満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートルとする。

3 条例第34条第7号の規則で定める要件は,第5条第3項に掲げるものとする。

(事業所内保育事業における利用定員の設定)

第9条 条例第43条に規定する規則で定める乳幼児数以上の定員枠は,次の表の左欄に掲げる利用定員数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定めるその他の乳児又は幼児(法第6条の3第12項第1号イ,ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数を踏まえて市が定める乳幼児数以上の定員枠とする。

利用定員数

その他の乳児又は幼児の数

1人以上5人以下

1人

6人以上7人以下

2人

8人以上10人以下

3人

11人以上15人以下

4人

16人以上20人以下

5人

21人以上25人以下

6人

26人以上30人以下

7人

31人以上40人以下

10人

41人以上50人以下

12人

51人以上60人以下

15人

61人以上70人以下

20人

71人以上

20人

(事業所内保育事業における設備の基準)

第10条 条例第44条第2号の規則で定める面積は,乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき1.65平方メートルとする。

2 条例第44条第3号の規則で定める面積は,乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートルとする。

3 条例第44条第6号の規則で定める面積は,保育室又は遊戯室については,満2歳以上の幼児1人につき1.98平方メートル,屋外遊戯場については,満2歳以上の幼児1人につき3.3平方メートルとする。

4 条例第44条第8号に定める要件は,保育室等を2階に設ける建物は第1号第2号及び第6号の要件に,保育室等を3階以上に設ける建物は,次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

(2) 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ,同表の中欄に掲げる区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準じる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準じる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし,同条第1項の場合においては,当該階段の構造は,建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り,屋内と階段室とは,バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き,同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし,かつ,同条第3項第3号,第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

(3) 前号に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ,かつ,保育室等の各部分からその1に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

(4) 保育所型事業所内保育事業所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下この号において同じ。)以外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において,換気,暖房又は冷房の設備の風道が,当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

 スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ,かつ,当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

(5) 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

(6) 保育室等その他乳幼児が出入し,又は通行する場所に,乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

(7) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

(8) 保育所型事業所内保育事業所のカーテン,敷物,建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(平28規則28・一部改正)

(保育所型事業所内保育事業所の保育士の数)

第11条 条例第45条第2項の規則で定める数は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める数の合計数とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

2 条例第45条第2項の保育士の数の算定に当たっては,当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師,看護師又は准看護師を1人に限り,保育士とみなすことができる。

(平27規則33・令6規則15・一部改正)

(小規模型事業所内保育事業所の保育従事者の数)

第12条 条例第48条第2項の規則で定める数は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める数の合計数に1を加えた数とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童 おおむね15人につき1人(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)

(4) 満4歳以上の児童 おおむね25人につき1人

2 条例第48条第2項保育従事者の数の算定に当たっては,当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師,看護師又は准看護師を,1人に限り,保育士とみなすことができる。

(平27規則33・令6規則15・一部改正)

この規則は,条例の施行の日から施行する。

(平成27年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第28号)

この規則は,平成28年6月1日から施行する。

(令和6年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第18号。以下「内閣府令第18号」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み,保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは,当分の間,内閣府令第18号による改正後の小松市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第6条第1項第3号及び同項第4号,第7条第1項第3号及び同項第4号,第11条第1項第3号及び同項第4号,第12条第1項第3号及び同項第4号の規定は,適用しない。この場合において,内閣府令第18号による改正前の幼小松市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第6条第1項第3号及び同項第4号,第7条第1項第3号及び同項第4号,第11条第1項第3号及び同項第4号,第12条第1項第3号及び同項第4号の規定は,内閣府令第18号の施行の日以後においても,なおその効力を有する。

小松市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成26年11月5日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)