○小松市行政不服審査に関する条例
平成28年3月24日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の附属機関の設置等,本市における行政不服審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この条例は,本市における行政不服審査制度の適切な運用により,市民の権利利益の救済を図るとともに,本市行政の適正な運営を確保することを目的とする。
(基本理念)
第3条 本市の行政庁は,市民の権利利益の救済を図るため,前条の行政不服審査制度の適正な運用を図るほか,行政不服審査の手続に先立ち,市民の申立てに対する丁寧な対応その他の方法により,事案の解決を行うよう努めるものとする。
(定義)
第4条 この条例で使用する用語は,この条例において特に定めがある場合を除き,法において使用する用語の例による。
(審査会の設置)
第5条 法第81条第1項の規定に基づき,小松市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の所掌事項)
第6条 審査会は,法令又は条例の規定によりその権限に属する事項を所掌する。
(審査会の組織)
第7条 審査会は,委員(以下単に「委員」という。)5人以内をもって組織する。
(委員の委嘱等)
第8条 委員は,法令又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任されることができる。
(委員の秘密の保持)
第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また,同様とする。
2 前項の規定は,法第9条第1項の審理員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する職員でない場合に限る。)に準用する。
(手数料)
第10条 法第38条第1項又は法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は,実費の範囲内において規則で定める額の手数料を納めなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
(罰則)
第12条 第9条の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(令6条例40・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は,法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(任期の特例)
3 この条例の施行後初めて委嘱される委員の任期は,第8条第2項の規定にかかわらず,平成28年4月1日から平成29年9月30日までとする。
(小松市職員退職手当条例の一部改正)
4 小松市職員退職手当条例(昭和30年小松市条例第22号)の一部を次のように改正する。
第13条第4項中「行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条第1項又は第45条」を「行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文」に改める。
(特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年小松市条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表中「情報公開及び個人情報保護審査会委員」を「小松市行政不服審査会委員」に改める。
附則(令和6年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は,第3条の規定による改正後の小松市一般職の職員の給与に関する条例第16条の3第1項第1号の規定及び第2条の規定による改正後の小松市職員退職手当条例第13条第1項第1号の規定の適用については,拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。